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2006.03.08

詐欺の手段責任-被害者から見て、詐欺は、どこから始まっているのか?

たとえば当初から相手をだます意図のもとに、コンサートに誘い、気持ちを開かせたあとで、相手を騙して脅して、高額な商品代等をまきあげる、そういった商法があるときに、業者の賠償責任は高額な商品代だけにでなく、一見通常取引に見える、当初のコンサート代などの返還責任にも及ぶ、というべきです。

なぜなら当初から詐欺の手口の一つだと知っていれば、被害者はコンサートに参加しないからです。つまりコンサートは詐欺の手段となっているわけで、この利得を業者が保持することは不正義です。

統一協会の伝道で言えば、最初のビデオセンター代なんていうのが典型です。当初、被害者は、ビデオセンターが統一協会と関係しているものとはつゆ知らず、自己啓発の類程度でしか認識していません。ビデオセンターが、その後の、高額な被害の入り口となるのです。

そんな発想の契機となる最高裁判所判決が出ました。借りた金は返さないといけない、という一般論に毒された考え方に警鐘を鳴らす判例として、大歓迎です。


リンクYahoo!ニュース - 共同通信 - 元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定.

元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定

 年約1200%もの異常な高利での貸金をめぐる訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、業者側の上告を退ける決定をした。「元本を含む全額が不法行為による損害」として業者に全額返還を命じた、借り手側勝訴の2審札幌高裁判決が確定した。
 訴訟では、札幌市の業者に計約60万円を借りた北海道の男性が、返済した約110万円の返還を求めた。
 1審札幌地裁判決は、男性の意思に基づく返済だったとして、利息の過払い分に限り返還を命令。だが2審判決は「法をまったく無視した行為(融資)」だとして全額の返還を命じた。


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コメント

よ~~~し!!!今から闇金融からお金借りてくるよ~!!・x・ んで、金利が違法って訴えて、元本チャラにしてもらおうwwwwwww

⊂=====(||・ω・) チョットイソグヨ~

-注意-
 ここに書いてあることは嘘です。実際は借りに行っていません。 ・x・;; 絶対に闇金融からは借りないようにしましょう!!!!
 ・x・ノシシ

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