詐欺の手段責任-被害者から見て、詐欺は、どこから始まっているのか?
たとえば当初から相手をだます意図のもとに、コンサートに誘い、気持ちを開かせたあとで、相手を騙して脅して、高額な商品代等をまきあげる、そういった商法があるときに、業者の賠償責任は高額な商品代だけにでなく、一見通常取引に見える、当初のコンサート代などの返還責任にも及ぶ、というべきです。
なぜなら当初から詐欺の手口の一つだと知っていれば、被害者はコンサートに参加しないからです。つまりコンサートは詐欺の手段となっているわけで、この利得を業者が保持することは不正義です。
統一協会の伝道で言えば、最初のビデオセンター代なんていうのが典型です。当初、被害者は、ビデオセンターが統一協会と関係しているものとはつゆ知らず、自己啓発の類程度でしか認識していません。ビデオセンターが、その後の、高額な被害の入り口となるのです。
そんな発想の契機となる最高裁判所判決が出ました。借りた金は返さないといけない、という一般論に毒された考え方に警鐘を鳴らす判例として、大歓迎です。
リンクYahoo!ニュース - 共同通信 - 元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定.
元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定
年約1200%もの異常な高利での貸金をめぐる訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、業者側の上告を退ける決定をした。「元本を含む全額が不法行為による損害」として業者に全額返還を命じた、借り手側勝訴の2審札幌高裁判決が確定した。
訴訟では、札幌市の業者に計約60万円を借りた北海道の男性が、返済した約110万円の返還を求めた。
1審札幌地裁判決は、男性の意思に基づく返済だったとして、利息の過払い分に限り返還を命令。だが2審判決は「法をまったく無視した行為(融資)」だとして全額の返還を命じた。
« 豊後大野ストーカー・4歳女児殺害事件(2005.12.07) | トップページ | 日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 副委員長 »
「消費者被害」カテゴリの記事
- ついに逮捕!グルメンピックに強制捜査=急きょ「グルメンピック被害対策弁護団」のホームページを公開!(2017.06.03)
- 犯罪の疑いすら出てきた「てるみくらぶ」事件-2014年からの粉飾決算が明るみに(2017.03.31)
- 「レセプト債」被害で、ついに「アーツ証券」に捜査のメス!(2017.02.15)
- 整形110番のお知らせ=2016年8月13日(土)午前10時~午後4時=主催:プチ整形医療弁護団(2016.08.09)
- 行政処分を受けた初めての法律事務所として消費者被害の歴史に残ってしまったアディーレ法律事務所の失態と波紋(2016.02.18)
コメント
« 豊後大野ストーカー・4歳女児殺害事件(2005.12.07) | トップページ | 日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 副委員長 »
よ~~~し!!!今から闇金融からお金借りてくるよ~!!・x・ んで、金利が違法って訴えて、元本チャラにしてもらおうwwwwwww
⊂=====(||・ω・) チョットイソグヨ~
-注意-
ここに書いてあることは嘘です。実際は借りに行っていません。 ・x・;; 絶対に闇金融からは借りないようにしましょう!!!!
・x・ノシシ
投稿: 尚香 | 2006.03.08 09:41