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2006.03.14

電気用品安全法は、憲法違反!

憲法上、国民の財産権は補償されています。
しかも財産権の内容は、法律で定めなければならないということにされています。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。  ○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。  ○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

しかし電気用品安全法は、規制対象である電気用品につき、法律でなく、政令で定めることにししています。

財産権を規制する法律が行政裁量ともいえる、政令で決められること自体が、憲法違反であることが濃厚です。
事実、市民側で文句言っただけで、

PSE法、文化価値ある電子楽器は除外 経産省

 来月から本格適用される電気用品安全法で「PSEマーク」のない一部の中古電化製品が販売できなくなることに音楽関係者やリサイクル業者から批判が強まっている問題で、経済産業省は十四日、文化的価値のある電子楽器などを同法の特別承認制度を用いて本格適用から除外すると発表した。また文化的価値の高い製品以外も業者の不安に対応するため、同省の外郭団体が検査機器を貸し出したり、半年間にわたって無料検査に応じるなどして対応する。

 適用除外になるのは、すでに生産が終了し、希少価値が高いと判断された電子楽器や音響機器、写真引き伸ばし機など、いわゆるビンテージもの。PSEマークがなくても経産省に簡単な書類を提出するだけで売買ができるようにする。

 二〇〇一年四月に施行された電気用品安全法は、これまで経過措置として適用を免除していたが、同省は来月一日から冷蔵庫や洗濯機などの電化製品二百五十九品目をマークがないと販売できなくなるとしていた。

 だが現在は生産していないレコードプレーヤーやアンプなどの音響製品、テクノポップの音作りに欠かせない電子楽器のシンセサイザーなど、文化的価値の高い製品も対象になっていたため、これらの製品を扱う業者やミュージシャンらから経産省に抗議や質問が殺到。このため同省は法律の本格適用は予定通り行うものの、反発の多かった製品を適用除外にした。

なんていうことが起こること自体、この法律の違憲性、不合理性を明らかにしています。

[参考]


第二条  この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一  一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二  携帯発電機であつて、政令で定めるもの
2  この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。


しかも「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」(同法1条)という規制目的から見て、規制方法には何ら合理性がなく、過度に広範な規制であることが明らかであり、かつ自動車とか建物に付着した電気製品は対象外という不平等不公平な規制となっています。この点は平等権(憲法14条)侵害である可能性もあります。

つまりPSE法は、このままの形で施行したら、今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。

しかも業者に国が敗訴したら、裁判費用も賠償費用も、国民の税金で負担されることになります。

2006.03.12 「平成のばか法」!! 延期して廃案。出直すべきです。

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2006-03 PSE(電気用品安全法)事件」カテゴリの記事

コメント

国のお偉いさんと電機業者が組んでたりしてw

@w@ 「お代官様、(新品)家電がさっぱり売れません」
-_+ 「そうなのか、そちも大変じゃのう」
@w@ 「中古家電の販売を禁止してください。そうすれば売上げUPが見込めますから」
-_+ 「むぅ、しかし中古販売業者から反対がでるぞ」
@w@ 「へっへっへっ、そこはお代官様のお力で。これは饅頭でございます。後で食べてください」
 (饅頭の下には札束が!!)
-_+ 「越後や、そちも悪のよう」

なんちゃって ・x・ノシシ

この問題に、真面目に取り組んでくれる弁護士さんは貴殿がはじめてだと思います。

経済産業省の不合理極まりない解釈に基づいた政令は既に「言葉遊び」に近く、真面目に付き合ってしまった消費者や国会議員も不毛なやりとりに嫌気が差しています。

そもそもの問題は仰る通り、電安法がどのような観点から立脚されたかにありますが、既に中古品に対して議論されていなかったと認めている事からも、本格施行の数ヶ月前に中古品を含めてしまう事は暴挙であります。

直接的に被害を被る古物商・質屋許可を有する経営者は、違憲判決が出る可能性もあると知りながらも、相手が行政である事に尻込みしています。

裁判に巻き込まれれば、商売は廃業、家族も分断され、二度と人生の後戻りが出来なくなってしまいますから、弱者が抗うには、些かリスクが高過ぎ、極めて高い困難が予測されるのは当然です。

そんな弱者を、力で捻じ伏せようとする経済産業省は公的権力を振りかざしたエゲツナさを感じざるを得ません。

電安法がこのまま運用されますと、ご想像の通り、安全性が全く確保されていない電気用品にもPSEマークが付きますので、10年後・20年後に、再度販売規制が行われる可能性すらあります。


貴殿の判断は、まさにリサイクル業者が望んでいた見解であり、集団訴訟をリードしてくださるなら、多くの賛同者を得られる事と思います。

今後とも、益々のご活躍を期待しております。

このような見解もありました。
http://osaka.onigiri.name/

この問題、かの薬事法裁判に通じるものがありますねぇ・・・

これまでこのPSEの問題についてTVも新聞も
中古業者は言うまでもなく新規開業を志す人
町工場 個人病院 飲食業 など中古の機材が流通しなくなると大変影響が大きいにもかかわらず、ヴィンテージ楽器などの趣味の分野だけに矮小化した報道が大変多く
またこの法の問題点についても
正しく指摘できていない人が多いことに
がっかりしていました。
そんな中先生のような方がこのような記事を
書いてくださることに大変敬意を表します。
少しでも多くの方がこの法律の本当の
問題点を認識し正すべきは正すように
世論が形成されることを願っております。

まったく仰るとおりです。

経産省は2006/3/1に迎審議官が「旧電取法からの再販規制と解釈していた」と答弁するに及んで、法令集にも、中古が対象となるという明記がないことが明らかになりました。したがってこれらは官報にも掲載されていなかったはずです。

にも係らず、経産省はこれを、周知の徹底不足の問題だとしており、マスコミもそればかり報道しています。これはおかしい。そもそも安全四法として一括され、電安法として個別に審議さずに立法されましたが、そこには流通後製品についての議論も記述も皆無です。

パブリックに対しては、2006/2/10に、経産省は日付(タイムスタンプ)なしで、ホームページのQ&A欄に唐突に「中古も対象」と表示。一昨日3/14には、同じQ&Aにやはり日付なしで「中古品対象は法制定時から」と追記しています。

財産権にかかわる重大な決定を政令で定めるどころか、ホームページに都合のよい時に、都合のよい内容を派生的に書き加えることで、この法律の内容を決定していこうとしています。

PSEは経産省では、商務情報政策局消費経済部が担当のようですが、同部長の谷みどり女史は、悪徳商法などについて発言の多い方です。しかしながら、上記経緯はもはや詐欺まがいの悪徳な行政としかいえないのであり、経産省は直ちに、再販規制について撤回すべきです。


           PSE法再販規制の経緯

○2001年04月
  ・電気用品安全法(電安法)施行
     → 安全基準は旧法(電気用品取締法)と大して変わっていない
     → 基準認証制度改正(マンション強度偽装でおなじみ、国→民間機関への移行とか)のために制定
     → 安全四法(電気製品、消費生活用品、ガス、液石)の改正として一括され、電安法個別の審議はされていない
○2001~2005年
  ・経産省はパンフ19万部、説明会80カ所で周知に努める
     → 中古業者が含まれていたのかは不詳
     → 古物商を管轄する警察庁への通知はしていない
  ○2003年4月・PSE法の製造の猶予期間が切れる(一部製品を除く)
     → 修理に際してPSEマークを貼付するなどという話はでなかった
  ○2005年10月・PSE法以外の安全四法の猶予期間が切れる
     → 中古販売規制は行われなかった
○2005年11月(以下の2点の前後関係は不明)
  ・ハードオフが「中古品も対象になるか」経産省に問い合わせる
     → しばらくして「対象になる」と回答あり
  ・経産省環境リサイクル室がリサイクル業者に「電気用品安全法に関する調査依頼」アンケート送付(11/19)
     → アンケート対象は大手(ハードオフ,生活倉庫)800店、中小200店(大手家電メーカーの傘下リサイクル店)
     → アンケート文書にはこんな文言あり
      「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」
      「来年4月から販売できなくなることもありますので、念のため、お伝えします」
○2006年
  ・1月:ハードオフ等大手リサイクル業者が、○PSEマーク無し商品の買取中止を表示
  ・2/10:経産省HP(Q&A)ではじめて「中古品も対象」との記載が出る
  ・2/15:経産省から中古品規制についてはじめて警察庁に通知する
  ・2/13~19:ブログ「谷みどりの消費者情報」炎上して閉鎖
  ・2/24:二階大臣、周知徹底が不十分であったことを認める発言
  ・3/01:迎審議官が「中古は旧電取法から排除されてないと解釈している」と答弁
  ・3/14:経産省HP(Q&A)に「中古品対象は法制定時から」と追記

ところで・・・
この法律が違憲だとしたら・・・。

PSEマーク付いてない電化製品の資産価値落としたことに対して、損害賠償請求できますよね?
それとも、それは出来ないのかな?
出来るとしたら大変な事態になりそうだけど・・・。

あ、電話加入権の時はどうなったのだろう?

もはや裁量権の侵害を理由に裁判を早く起こすほうがいいんだよね。

原告はマーク無しの骨董家電を売る古物商の人。

猶予期間関係ないから。
だって旧法・新法とも猶予期間も含めて違法と判定されるでしょ?

目的と手段の関連性が乏しく、財産権もしくは営業の自由への違法な侵害として争うことは可能なように思えます。

とはいえ、争うためにはPSEマークのついていない製品を売って罰則を受ける必要がありそうですが。

それ以外の…、平等権違反というのはどう考えても無理があるように思います。何と何の不平等なのか、平等でないからおかしいのか。それとも差のある規制自体がおかしいのか。これを平等権侵害で訴状にのせても、一笑のもとに無視されるのが落ちだと思われます。

もっとも、欧州にはCEマーキングというのがすでにありまして、これのついていない電気製品の取引の売買は禁止されております。
よって、手段は広範すぎる嫌いはありますが、どこかで線を引く必要もあるのは事実なので、現実に裁判をやった場合には合理的な規制として一刀両断される可能性が高いように思います。

違憲云々はおいておいても、経済産業省への国家賠償はやる価値十分だと、私も思います。

何か良く分からないけど、
今放送中のJ-WAVEの番組で、
紀藤さんがPSE関連で出演する、
って言ってた。
もうすぐ出るっぽい。

http://www.j-wave.co.jp/original/jamtheworld/cgi-bin/minutes/think/form.cgi

> PSE問題の法律的な解釈について
> 【PSE問題の法律的な解釈について】
>
> 先週金曜日、経済産業省はPSEマークがついていない中古電気製品を「レンタル品」扱いとする事で、4月1日以降も事実上、売ってもいいとする妥協案を打ち出しました。しかし、この提案については、脱法行為を国が認めるようなものだとして、早くも批判の声があがっています。
> そこで今夜は、弁護士の紀藤正樹さんをスタジオにお招きして、PSE問題の法律的な解釈について、お話を伺っていきたいと思います。
>
> リスナーの皆様からのご意見・ご感想をメールとFAXでお待ちしています。

今夜はグレーゾーン金利の件で出ていましたね。
「サラ金」と言う言葉を放送中に連呼した司会者は偉い、と思いました。

http://j-wave.co.jp/original/jamtheworld/
http://j-wave.co.jp/original/jamtheworld/cgi-bin/minutes/think/form.cgi

【グレーゾーン金利廃止について】

金融庁は大手消費者金融のアイフルに対し、融資や取り立てをめぐり違法行為が横行しているとして、全店舗業務停止という慰霊の厳しい処分に踏み切りました。その背景には、なかなか解決の糸口が見つからない高すぎる貸し付け金利や多重債務の問題があるのですが、そんな中、金融庁はおととい、多重債務者増加の原因といわれていたいわゆるグレーゾーン金利を廃止する事を決めました。果たしてこれで多重債務者の増加を食い止める事ができるのでしょうか?
そこで今夜は、こうした消費者金融や多重債務の問題に詳しい紀藤正樹弁護士をスタジオにお招きして、お話を伺いました。

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