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業者の名前を見ていると、なかなか興味深い。
ただこうした情報、毎月細切れではなく、市民への情報提供の意味でも、全部をまとめたページを作ってほしい。
憲法上、国民の財産権は補償されています。
しかも財産権の内容は、法律で定めなければならないということにされています。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
しかし電気用品安全法は、規制対象である電気用品につき、法律でなく、政令で定めることにししています。
財産権を規制する法律が行政裁量ともいえる、政令で決められること自体が、憲法違反であることが濃厚です。
事実、市民側で文句言っただけで、
PSE法、文化価値ある電子楽器は除外 経産省来月から本格適用される電気用品安全法で「PSEマーク」のない一部の中古電化製品が販売できなくなることに音楽関係者やリサイクル業者から批判が強まっている問題で、経済産業省は十四日、文化的価値のある電子楽器などを同法の特別承認制度を用いて本格適用から除外すると発表した。また文化的価値の高い製品以外も業者の不安に対応するため、同省の外郭団体が検査機器を貸し出したり、半年間にわたって無料検査に応じるなどして対応する。
適用除外になるのは、すでに生産が終了し、希少価値が高いと判断された電子楽器や音響機器、写真引き伸ばし機など、いわゆるビンテージもの。PSEマークがなくても経産省に簡単な書類を提出するだけで売買ができるようにする。
二〇〇一年四月に施行された電気用品安全法は、これまで経過措置として適用を免除していたが、同省は来月一日から冷蔵庫や洗濯機などの電化製品二百五十九品目をマークがないと販売できなくなるとしていた。
だが現在は生産していないレコードプレーヤーやアンプなどの音響製品、テクノポップの音作りに欠かせない電子楽器のシンセサイザーなど、文化的価値の高い製品も対象になっていたため、これらの製品を扱う業者やミュージシャンらから経産省に抗議や質問が殺到。このため同省は法律の本格適用は予定通り行うものの、反発の多かった製品を適用除外にした。
なんていうことが起こること自体、この法律の違憲性、不合理性を明らかにしています。
[参考]
第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
しかも「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」(同法1条)という規制目的から見て、規制方法には何ら合理性がなく、過度に広範な規制であることが明らかであり、かつ自動車とか建物に付着した電気製品は対象外という不平等不公平な規制となっています。この点は平等権(憲法14条)侵害である可能性もあります。
つまりPSE法は、このままの形で施行したら、今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。
しかも業者に国が敗訴したら、裁判費用も賠償費用も、国民の税金で負担されることになります。
「すみやかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理ポスト割 当期間及び上場廃止日を変更することがある」という限定つきとはいえ、上場廃止は、1ヵ月後の4月14日となりました。
いよいよ証券取引法21条の2第2項の損害推定が意味がなくなりそうです。
2006/03/13
上場廃止の決定 -(株)ライブドア-
http://www.tse.or.jp/news/200603/060313_a.html
2006/03/13
上場廃止の決定-(株)ライブドアマーケティング-
http://www.tse.or.jp/news/200603/060313_b.html
2006年4月1日以降、「新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできませんので、ご注意ください」だそうです。
「ばか法」としか言いようがない法律です。
味のあるエレキギター、シンセサイザー、アナログアンプ、蓄音機、スピーカーなどの中古の製品が変えなくなる可能性があります。考えられません。楽器は古くなるほど、味が出るということが多々あります。
クラシックカーは、中古車として買えるのに、なぜ電子楽器、音響機器はだめなのでしょう?
故障もしていないテレビは、なぜ買えないのでしょう?本当に不思議です。
リサイクル時代、もったいない精神にも反していると思います。
庶民や文化を否定した法律です。
延期して、廃案、そして出直すべきです。
Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 安全マークない家電の販売禁止、周知不徹底認める.
[参考]
-電気用品安全法のページ- 経済産業省
■上場廃止基準概要
-虚偽記載 又は不適正意見等 a. 有価証券報告書等 に 「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき
■上場廃止基準概要 (マザーズ)
■■上場廃止基準の根拠規則■■
日弁連のホームページには、英語版と中国語版があります。
英語版にも、僕が現在副委員長をつとめるConsumer Affairs Committee=消費者問題対策委員会の紹介ページがあり、What is the framework of the Consumer Affairs Committee? のページに僕の名前が出ているのを発見しました。
自己紹介をする場合の英語表現について、参考になります(僕が・・・)ので、備忘録として、UPしてみました。
皆さん、英語の勉強にもなりますので、頑張って、読んでみてください。
でもなぜ日本語版にはないのだろう?不思議です(^_^.。
たとえば当初から相手をだます意図のもとに、コンサートに誘い、気持ちを開かせたあとで、相手を騙して脅して、高額な商品代等をまきあげる、そういった商法があるときに、業者の賠償責任は高額な商品代だけにでなく、一見通常取引に見える、当初のコンサート代などの返還責任にも及ぶ、というべきです。
なぜなら当初から詐欺の手口の一つだと知っていれば、被害者はコンサートに参加しないからです。つまりコンサートは詐欺の手段となっているわけで、この利得を業者が保持することは不正義です。
統一協会の伝道で言えば、最初のビデオセンター代なんていうのが典型です。当初、被害者は、ビデオセンターが統一協会と関係しているものとはつゆ知らず、自己啓発の類程度でしか認識していません。ビデオセンターが、その後の、高額な被害の入り口となるのです。
そんな発想の契機となる最高裁判所判決が出ました。借りた金は返さないといけない、という一般論に毒された考え方に警鐘を鳴らす判例として、大歓迎です。
リンクYahoo!ニュース - 共同通信 - 元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定.
元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定
年約1200%もの異常な高利での貸金をめぐる訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、業者側の上告を退ける決定をした。「元本を含む全額が不法行為による損害」として業者に全額返還を命じた、借り手側勝訴の2審札幌高裁判決が確定した。
訴訟では、札幌市の業者に計約60万円を借りた北海道の男性が、返済した約110万円の返還を求めた。
1審札幌地裁判決は、男性の意思に基づく返済だったとして、利息の過払い分に限り返還を命令。だが2審判決は「法をまったく無視した行為(融資)」だとして全額の返還を命じた。
紀藤のコメントが掲載されています。読売新聞の大分版に掲載されています。
今日は、今からライブドア株主被害弁護団の被害者説明会です。
写真は、被害者説明会の会場となった九段会館に入る前の弁護団の様子です。
写真中央は、ハンサムガイで、この弁護団の要の事務局長の五十嵐潤弁護士、なんだか後ろ頭となってしまったのは(すみませんm(__)m) 、弁護団長の 米川長平弁護士です。
の
被害者の方で、いろいろご意見はあろうかと思いますが、公にしてよい議論は、ライブドアBLOG-LINC別館へ、公にしたくない議論は、直接弁護団あてにご連絡ください。可能な限り誠実に対応したいと思います。
一応皆さん、読んでいると思いますが、ライブドア株主被害弁護団は、来る3月5日に説明会を開催する予定です。
弁護団で話し合った今、最善でできることをお話しする予定です。
一部に、あたかもすべての被害が回復できるかの論調、議論が生じていますが、何ができ、何が難しく、何ができないのか、など、被害回復可能性の程度問題に踏み込んだ、説明会を開く予定です。
たとえば、まともな医師であればあるほど、病気につき断定的な結論は言いません。弁護士も同様です。
ぜひ情報に惑わされず、冷静に議論を進めている弁護団をご信頼くださいますようお願いします。
ぜひお悩みの方、ご参集をお願いしたいと思います。
紀藤も、本当は忙しく、別用もあるのですが、参加する予定としています。
http://www.livedoor-higaibengodan.jp/setsumei.htmリンク: 被害者説明会.
<日時>
平成18年3月5日 日曜日
受付、開場予定時間 午後5時45分
説明会開始予定時間 午後6時00分ただし、入場に時間がかかる場合、若干遅くなることがございます
<開催場所>
九段会館(大ホール)定員1112名
住所 東京都千代田区九段南1-6-5
TEL 03-3261-5521九段会館公式サイト
http://www.kudankaikan.or.jp/flash/※当日来場者多数の場合は入場整理券を配布いたします。
※会場施設の定員の都合上、ご入場頂けない場合があります。あらかじめご了承下さい。
<アクセス(公共交通機関利用の場合)>
東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線 九段下駅 4番出口から徒歩1分
JR総武線・飯田橋駅から 徒歩約10分
この稿、https://kito.cocolog-nifty.com/livedoor/2006/02/post_3000.htmlのコメント欄にも投稿しています。
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