弁護士に対する接見妨害は違法!
僕も当番弁護士として出動することがありますが、1時間も待たされた経験はありません。
その接見に、1時間待たせたことが違法だと言う判決が出ました。しかもずるいことに、弁護士を待たせて、容疑者に別の上申書を書かせていたというのですから、話になりません。
日本国憲法第三四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
日本国憲法に反する違法な取り扱いであることを、憲法を遵守する立場にある警察は、十分に理解すべきです。
日本国憲法第九九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
asahi.com: 弁護士に接見させず、千葉県警の違法性認定 東京高裁?-?社会
弁護士に接見させず、千葉県警の違法性認定 東京高裁
2006年02月28日20時59分
千葉県警松戸東署が02年12月、詐欺などの疑いで逮捕された容疑者の接見に来た当番弁護士を約1時間待たせ、容疑者に別の事件の上申書を書かせていたことをめぐり、弁護士が「接見妨害だ」と県に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。太田幸夫裁判長は請求を棄却した一審判決を変更。「待たせたのは違法。容疑者の防御権が侵害されたのは否定できない」と述べ、11万円の支払いを千葉県に命じる弁護士側逆転勝訴の判決を言い渡した。
訴えていたのは、左近允(さこんじゅう)寛久弁護士(千葉県弁護士会)。
弁護士から接見の申請があった場合、捜査側は直ちに接見させるか日時・場所を指定しなければならないが、今回は指定の手続きもとられていなかった。一審判決は「署側が待機を求め、弁護士も了承した」と認定したが、高裁は「弁護士が待機を了承したとは考えられない」と判断した。
左近允弁護士が署で待たされていた間、男は逮捕容疑とは別の死体遺棄事件について事情を聴かれ、上申書を作成していた。男は後に死体遺棄と殺人の罪で起訴され、懲役10年の判決を受けて服役中。
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警察も、松戸市役所が発祥の「すぐやる課」を作ると良いかも。
http://excite.co.jp/News/bit/00051074163833.html
可視化って結局無理なのか?
投稿: 金権千葉県民 | 2006.03.01 04:01
やぁ。よーこそダベリ場へ
(・ω・)
今日の課題は「1時間待たされる」についてだよ。え?「接見妨害」について話し合わないの?フフフフフw それは「違法」の一言で解決してるからいいんだ。 (・ω・)
さっそく結論を言おう。
1時間待たされてもイライラしなさんな。・3・
心にゆとりを持って周りを見れば何かに気づくさ。そう、それは悟りの時間を1時間もらったと考えればいい。たまにはお茶でも飲みながらゆっくりと時の流れを感じよう。
・x・_旦~~ 粗茶ですがどうぞ。
投稿: 尚香 | 2006.03.01 09:31
代用監獄制度に代表される様に日本の司法は警察・検察側に圧倒的に有利ですから、これは変えていかないと冤罪の温床が残るままになってしまいます。アメリカですと、一旦「弁護士を呼べ」と被疑者が言えば、警察・検事は弁護士と被疑者の同意無しに取り調べできません。日本みたいに連日取り調べ室にカンズメして厳しく締め上げるという事ができないんです。逮捕経験の無い人で、少しでも負い目がある様な場合はほとんどの人は刑事の言うがままに認めてしまうでしょうね(素直に言えばすぐに家に帰してやる、などと平気で大嘘をつきますから)。日本の刑事事件では自供を引き出してナンボの世界ですから、その位日本の司法制度には問題有るという事です。
投稿: ヴィンセント | 2006.03.25 12:40