なんと姑息な!>三洋信販
自分の立場が正しいと思うなら、最高裁で判断を仰ぐのが筋ではないでしょうか?
リンク: Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <過払い金返還訴訟>三洋信販、上告審で異例の「認諾」.
<過払い金返還訴訟>三洋信販、上告審で異例の「認諾」
債務者から過払い金返還を求められた消費者金融大手「三洋信販」が、最高裁第1小法廷で17日に開かれた弁論で、原告の請求を受け入れる「認諾」をした。同社勝訴の2審判決が見直され、同社に不利な判断が示される見通しだったが、判決は言い渡されずに訴訟は終結した。上告審で認諾するのは異例だという。
(毎日新聞) - 10月18日10時22分更新
[参考]
■三洋信販
■Internet Watch 消費者金融大手の三洋信販、顧客情報32万人分流出の疑い 2004/02/23 13:55
■ろーやーずくらぶ(弁護士増田尚) 三洋信販に過払金返還集団訴訟第2弾!2005年09月10日(土)
朝日新聞 2005年10月17日21時02分
判決目前、貸金業者が「白旗」 敗訴逃れと借り手側批判
無人契約機による借金をめぐり、利息制限法の上限を超える利息の支払いが有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁での敗訴の可能性が高まった貸金業者側が、判決を目前に「白旗」を掲げた。同種の訴訟を多く抱える原告側の弁護士らは「最高裁による統一的な判断が出ることを逃れるための姑息(こそく)な手段だ」と批判。一方の貸金業者側は「最高裁のお手を煩わせて判決をもらうよりも、双方に得策で妥当と判断した」としている。
一定金額内で何度も借り入れと返済ができるリボルビング払い契約を無人契約機で結んだ佐賀県の女性が、「説明なく不当な利息を払わされた」として消費者金融「三洋信販」(福岡市)に過払い分の約34万円の返還を求めた。二審で逆転敗訴した女性が上告、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は7月、弁論を開くことを決めた。上告棄却の場合には開く必要のない弁論が開かれたことで、三洋信販勝訴の二審判決が覆る可能性が高まっていた。
17日に開かれた弁論で、三洋信販はこれまでの主張を一転させて女性の請求を全面的に認めた。このため争いがなくなり、裁判は終了した。
女性はリボ払いの契約で、利息制限法の上限利息(15~20%)を超える29%の利息を背負わされていた。貸金業法では、返済期間や回数などを明記した書面を貸手が借り手に渡せば、利息制限法の上限利息を超えても有効とみなす「みなし弁済」の規定がある。だがリボ払いはそもそも期限がなく、女性側は「みなし弁済規定は適用されない」と主張していた。
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ATMでの貸付けにかかる弁済にみなし弁済の成立を認めた原審・福岡高裁判決(これかな?)の上告審の弁論期日(最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長))で、三洋信販は、過払金請求を認諾し、貸金返還請求を放棄しました。朝日新聞
最高裁で弁論が開かれるということは...... [続きを読む]
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