備忘録:ネットオークションと「ダフ屋」行為
ネットオークションでのダブ屋行為について、質問を受けましたので、これは僕の備忘録です。
参考記事: ネットは「公共の場所」でない? 無料入館券販売「ダフ屋」適用見送り : スタジオジブリ関連ニュース : ジブリをいっぱい : エンタメ : YOMIURI ONLINE(読売新聞).
[参考]
・東京都迷惑防止条例:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/gujourei/meiwaku.htm
・条文:アンダーラインは紀藤
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
参考記事からも明らかのように、オークションサイトが「公共の場所」でないとしても、対象物である「乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)」を、不特定の者に対しての転売目的で「公共の場所」で買えば条例違反となります。
ですから事実上、ネットオークションへのチケット大量出品行為はそのほとんどが「条例違反」となりますので、オークションサイトは、迷惑防止条例の対象とならないというのは、一部を見ればあたっていますが、大局から見た場合、規制は受けており、誤解というほかありません。
ネットは「公共の場所」でない? 無料入館券販売「ダフ屋」適用見送り
愛知万博の人気施設「サツキとメイの家」=写真=の入館予約券(無料)を大量に申し込んで入手したとみられる人物が、インターネットのオークションで1枚数千円~4万円以上で販売していた問題で、警視庁は、この行為について、ダフ屋行為を禁じた東京都迷惑防止条例の適用はできないと結論づけていたことがわかった。インターネットは「条例が適用される『公共の場所』に当たらない」などと判断した。インターネットの“悪用”が社会問題化する中、専門家からも法の整備を求める声が上がっている。
「サツキとメイの家」は、人気アニメーション映画「となりのトトロ」(宮崎駿監督)の主人公が暮らす一軒家を、実物大で再現した展示施設。事前に予約した人しか入館できず、開幕当初、入館者は一日800人(後に880人)に限定されていた。
入館希望者は希望日の前月の1日に、専用電話かコンビニエンスストアの情報端末で予約することになっていたが、4月1日に予約が殺到。2万枚以上の予約券は1時間余りですべてなくなった。
その後、インターネットのオークションサイトに予約券が出品され、高い時で4万円以上の値段で売買されていることが明らかになった。
このため、警視庁などには「ダフ屋行為ではないか」といった“通報”が相次ぎ、同庁生活安全特捜隊が、同条例に抵触するかどうか検討してきた。
同条例では、〈1〉「不特定の人に転売する目的でチケットなどを購入する」行為〈2〉「チケットなどを公共の場所で売る」行為――のどちらかが適用できれば、ダフ屋行為を摘発できる。
しかし、〈1〉予約券は無料だから「購入」ではない〈2〉インターネット上は「公共の場所」には当たらない――として、条例は適用できないとの見解に至った。
同隊ではさらに、コンビニ経営者から予約券をだまし取った詐欺罪や、物価統制令なども模索したが、いずれも適用できないと判断、最終的に立件を見送ることにした。警視庁以外の警察でも、同様の結論に至った模様だ。
警視庁などでは、無料の予約券を高額で売ることを目的とした計画的な“犯行”とみているが、人物の特定には至っていない。
一方、ネットオークションを舞台にしたダフ屋行為は、これまでも多くの摘発例がある。警視庁でも2002年1月、宮崎監督が館主を務める「三鷹の森ジブリ美術館」のチケットを大量に購入し、ネットオークションで転売していた女を同条例違反で逮捕している。しかし、いずれもチケットが有料だったため、同条例が適用される「転売目的で『購入』した」行為をとらえたものだった。
「サツキとメイの家」の予約券問題を巡っては、日本国際博覧会協会が6月分以降の予約について、万博の前売り入場券(有料)を購入してから、入場券に記載された番号をはがきに記入して応募する方法に変更している。
インターネットに詳しい一橋大学の松本恒雄教授(消費者法)の話「従来の公共空間に適用する法律が、インターネット上でもそのまま適用できるかどうかは、個別に検討しなければならない。しかし、現実の世界でもよくない行為は、ネット上でもよくないとして規制されるべきだ。現段階では、オークションの事業者側で、悪質な商品は出品しないように呼びかけ、出品されたら削除するといった対応しかないだろう」
岡村久道弁護士の話「新たなネット上の問題が発生すれば、それに合わせて条例改正も検討されるべきだろう。だからといってネット上でのチケットの取引自体を規制する合理性はない。そもそも今回の問題は、一部の人に大量の予約券が集中し、投機の対象になったことにある。主催者側はネット時代にこのような取引が行われることも考えて、配布システムに注意を払うべきだったのではないか」
〈東京都迷惑防止条例〉
戦後の愚連(ぐれん)隊による暴力や押し売りから市民を守る目的で1962年に制定。施行後も、スカウト行為や強引な勧誘の禁止が盛り込まれるなど、社会情勢の変遷に伴って改正されてきた。ダフ屋行為についても禁じているが、チケットなどがインターネットで転売されることは想定されていない。
(2005年9月21日 読売新聞)
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ものすごく素朴な疑問です。
いわゆるチケットショップはダフ屋にあたらないのでしょうか?
自前の店舗を構えてそこで売買しているから「公共の場所」にあたらないのか、古物商許可をもらっておけば迷惑防止条例の適用除外になるのか、その考え方がよくわかりません。
投稿: きゃんた | 2005.10.13 17:19
オークション出展者の出展履歴を見ていると、大量に人気イベントのチケットを出展している人がいます。これらはダフ屋行為でないとは思えないので取り締まってほしいものです。行きたいイベントの競争率が不当に高められているとすると困ったものです。
投稿: mid | 2005.10.18 23:52
ネットオークションでのチケット転売での儲けは不当だ。
ネットオークションでは定価以上に売れないようにしてもらいたい。
それが出来ないならカテゴリーの廃止だ。
投稿: FFFR4WD | 2011.12.20 15:40