裁判官の名前を覚えましょう!
リンク: Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決.
横尾和子(官僚出身)、上田豊三(裁判官出身)、泉徳治裁判官(裁判官出身)の名前をよく覚えておきましょう。次の国民審査に役に立つかも!
在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決
海外に住む日本人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が「国民に平等な選挙権を保障した憲法に反する」として、在外邦人ら13人が、国を相手に選挙権の確認や1人当たり5万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。大法廷は公選法を違憲と判断し、請求を退けた2審・東京高裁判決を破棄して原告の選挙権を確認するとともに、国に1人当たり5000円の賠償を命じた。原告の逆転勝訴が確定し、これを受け、政府は同日、来年の通常国会までに公選法を改正する方針を固めた。判決は、違憲立法審査権を最高裁が積極的に行使した内容で、今後の憲法訴訟に大きな影響を与えそうだ。
裁判官14人のうち11人の多数意見。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、戦後7件目で、立法不作為(怠慢)について最高裁が国の賠償責任を認めたのは初めて。
訴えていたのは、米、独など5か国に住む在外邦人(2人は帰国)。公選法は選挙人の資格を「国内の市町村に3か月以上住民登録している者」と定めていたため、在外邦人は投票できなかった。98年の公選法改正で在外投票制度が導入されたが、衆参の比例選に限られていた。
判決はまず、「憲法の趣旨に照らすと、国民の選挙権の制限は、選挙の公正の確保のためにやむを得ない場合に限られる」との初判断を示した。そのうえで、現在の公選法が、候補者の情報を伝える困難さなどを理由に選挙権を制限している点について、「通信手段が発達し、情報伝達が著しく困難とは言えないから、やむを得ない制限とは言えず、違憲だ」と述べた。
そして、2審が門前払いした選挙権確認の訴えについて、「選挙権の重要性を考えると、確認の利益を認めるべきだ」と判断し、次回以降の国政選挙で、原告の選挙権を確認した。さらに、賠償請求について、判決は「立法の内容や立法不作為が、国民の憲法上の権利を明白に侵害したり、権利行使を長期間妨げたりした場合などは賠償責任がある」と指摘。「86年に在外投票を導入しようとした公選法改正案が廃案になった後、10年以上、何らの措置も取らなかったのは国会の過失」として、賠償を命じた。
一方、横尾和子、上田豊三両裁判官は「選挙権の制限は、国会の裁量の範囲内」との反対意見を述べ、泉徳治裁判官は賠償命令のみ反対した。
1審・東京地裁と2審は、請求を退けていた。
(読売新聞) - 9月14日23時58分更新
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