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2005.02.24

当然の判決

借りたら返す-当たり前で当然だと思われているが、消費者被害の現場では、こうした常識という尺度では、計られない判決が出ることがある。
常識自体が不正義な結果を生むからだ。

利息制限法に反する利息部分はともかくも、借りたお金部分だけは返す義務があるというのが常識だが(1審の立場)、それでは、ヤミ金業者は、被害者が泣き寝入りし、トラブルとならなければ高金利をとることができ、トラブルとなっても、最悪元本と5パーセントの法定利息だけは確保できることになる。

こうしたヤミ金業者にとって、貸した元本は、あくまでも高金利を取るという犯罪の手段として使われており、この手段を返金させるというのでは、新たな被害を生む結果となる。

そこで、僕も含め、消費者被害の救済を行っている弁護士は、借りた金を返す義務という常識に挑戦をしてきた。今回、ようやく高裁判決が出た。

裁判所も、人情ある判決が書ける例だと思う。頑張って働く価値を感じる瞬間である。

年1200%のヤミ金「元本も返す義務なし」札幌高裁 - 読売新聞2005年2月23日

年1200%のヤミ金「元本も返す義務なし」札幌高裁

 札幌市の貸金業者から年1200%以上の利息で金を借りた男性が、返済額約109万円の全額返還を求めた訴訟の控訴審判決が23日、札幌高裁であった。

 末永進裁判長は、「貸金に名を借りた違法行為で、原告が支払った全額が不法行為の損害。元本も保護に値しない」として、業者に約109万円全額の返還を命じた。

 地裁や簡裁では、元本の返済義務もないとする判決が出されるようになった。この訴訟では1審・札幌地裁が昨年7月、利息制限法を上回る過払い分約18万円の返還だけを命じたため、男性が控訴していた。

 判決について、全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局長の木村達也弁護士は、「元本の返済義務なしとする判決は、高裁では初めてではないか。ヤミ金撲滅にとって、画期的な判断だ」と話している。
(読売新聞) - 2月23日20時19分更新

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