当然の判決
借りたら返す-当たり前で当然だと思われているが、消費者被害の現場では、こうした常識という尺度では、計られない判決が出ることがある。
常識自体が不正義な結果を生むからだ。
利息制限法に反する利息部分はともかくも、借りたお金部分だけは返す義務があるというのが常識だが(1審の立場)、それでは、ヤミ金業者は、被害者が泣き寝入りし、トラブルとならなければ高金利をとることができ、トラブルとなっても、最悪元本と5パーセントの法定利息だけは確保できることになる。
こうしたヤミ金業者にとって、貸した元本は、あくまでも高金利を取るという犯罪の手段として使われており、この手段を返金させるというのでは、新たな被害を生む結果となる。
そこで、僕も含め、消費者被害の救済を行っている弁護士は、借りた金を返す義務という常識に挑戦をしてきた。今回、ようやく高裁判決が出た。
裁判所も、人情ある判決が書ける例だと思う。頑張って働く価値を感じる瞬間である。
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