ワールドメイトに、また勝訴!
本日、自称宗教団体ワールドメイトが信者の親などを名誉毀損で訴えていた事件で、親側が全面勝訴しました。これは速報です。
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本日、自称宗教団体ワールドメイトが信者の親などを名誉毀損で訴えていた事件で、親側が全面勝訴しました。これは速報です。
警視庁のホームページによると、一般住宅での空き巣の手口のナンバー1は、窓ガラス破りだそうです。
短時間に進入が可能で、防犯意識の低い日本に典型的な犯罪だろうと思います。
鍵のピッキングは論外ですが、外界に接触する窓もセキュリティの最前線として、セキュリティ商品であることをもっと考えるべきです。
消費者に選択肢があるなら自己責任だと言えますが、メーカー側も建築会社も、消費者にこの事実を告知して、
防犯ガラスの導入をもっと早期にすすめるべきです。
一戸建て建物の建築契約は、安全を前提としたもので、安全は契約の中身になっていると思います。
空き巣に狙われやすい一戸建ては、欠陥住宅と同じです。安全配慮義務に欠けるとして債務不履行などで、損害賠償請求訴訟が提起されると言う事態も考えられます。
メーカー側、供給側の企業は、早急に対策をすすめるべきです。
消費者側も、安全はただではないという意識を持つべきです。
高級住宅地(田園調布、成城etc・・・・・・・・)、一戸建て、車庫に高級車、こうした日本人が持つ典型的な願望は、今、特に狙われています。
50年くらいのスパンで見ると、非常に危険です。空き巣に居直り殺されるという可能性すらあります。
だって金持ち、車がいない時は留守というのを、犯罪者に公開しているようなものですから。
日本も分譲住宅地に自前の警備員をおくくらいでないと、本当の高級住宅地といえない日が来ると思います。
ちなみに
空き巣-家人等が不在の住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
忍込み-夜間家人等の就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
居空き-家人等が在宅し、昼寝、食事等をしている隙に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するもの
区別があるんですね。知っていましたか?
[参考]
警視庁-空き巣ねらい防犯対策
御意見がある人はぜひお願いします。
期限は、平成17年1月31日(月)午後4時必着だそうです。
意見提出先は下記のとおりです。
内閣府国民生活局消費者企画課内
「消費者基本計画の素案」意見募集担当 宛
・ 電子メールの場合投稿フォームがあります。
・ FAX: 03-3581-9935
・ 郵送宛先:〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
鉄人社が発行する「ドラゴンクエストVIII完全攻略データ集」について、スクウェアエニックス社側が「登録商標の『ドラゴンクエスト』を多用して商標権を侵害しているほか、今後出版予定の公式ガイドブックと混同され、営業上の利益が侵害される」と主張し、出版、配布等の禁止を求めて仮処分を提起している事件について、小倉秀夫弁護士の見解に全面的に賛成です。
同時に、この裁判は、表現の自由を守るためにも、重要な意義があります。
このような理屈が成り立つなら、評論記事(たとえばゲーム評論、アニメ評論、番組評論、企業評論などなど)さえできなくなる可能性があります。
知的財産権で表現の自由を狭めていこうとする企業の論理には要警戒です。文化の発展を訴外するスクウェアエニックス社側に強く抗議します。
新年早々、こんなニュースをTOPニュースにUPするとは。
東京地裁の女性用トイレにビデオカメラを設置するとは、なんと大胆不敵な犯行でしょう。
盗撮犯としても、ちょっとなかなか考えられない犯行でしょう。
単独犯なのか、背後関係があるのか、きちんと捜査してほしいと思います。
事実なら罷免は当然のことでしょう。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20050106k0000m040066000c.html
[参考]-ちなみに司法修習生とは、裁判所法に根拠があり、僕の時は2年の修習を経て(今は1年半)、弁護士、裁判官、検察官の三つの道を、自ら選択して、進むことになります。
裁判所法から
第三章 司法修習生第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。第六十七条(修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年六月間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
3 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。第六十八条(罷免) 最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは、その司法修習生を罷免することができる。
あけましておめでとうございます。m(__)m→謹賀新年
今年もよろしくお願いします。
今年こそ、ゆっくりとネコのように、ごろごろしたいな・・・・・・・・・・・・・・・・
でもやっぱり忙しいだろうな(^_^.)
ネコとの遊び方は、英語を、この正月、じっくり読んで、いろいろ試してください。
英語がわかんなくても、とりあえず、ここをクリックしてください。→http://www.broenink-art.nl/maukie2.swf
このネコが、なんと壁紙にもなります。→http://www.broenink-art.nl/anneke/maukiedesktop.html
きっとよいことありますよ!
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