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2021.12.09

新人弁護士へのメッセージ by 紀藤正樹

以下は私が所属する第二東京弁護士会の会報「『NIBEN Frontier』2021年1・2月合併号 」の記事の転載です。

弁護士会へ新規入会する”新人弁護士”に向けたメッセージです。弁護士としての心構え、姿勢を説く原稿です。

紙幅の関係で書き足らないところもありますが、参考までにUPさせていただきます。

 

新入会員に贈るメッセージ

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弁護士の仕事は楽しい!?

1.はじめに

皆さんの入会を心から歓迎します。これから弁護士としての仕事を始める皆さんは、この社会の「S席」に座ったようなものです。弁護士は、刑事事件の被告人から上場企業の社長まで、様々な階層の依頼者の悩みを直接聞き、依頼者の人生を追体験できる稀有な職業です。裁判官や検察官のように、対象が裁判事件や刑事事件に限られません。法的な相談とも限りません。様々な人の問題や悩みについて、依頼者から直接話を聞き、依頼者の心のケアまでも期待されるのが弁護士の仕事です。

私は1990年4月登録で、弁護士歴30年です。この間、1回の人生では体験できないような、いろいろな体験をさせていただきました。それでもまだ世の中は知らないことばかりです。いまだに毎日、勉強させていただくことがたくさんあります。

皆さんも、これからが日々本番の勉強です。弁護士の仕事を通じて、失敗も含めて多くの体験をしていくことは、とりわけ若い弁護士にとっては重要です。どんな些細な体験でも、その後の弁護士人生にとって役に立たないものはありません。後になって必ず生きてきます。リアルな体験でなく、疑似体験であっても、弁護士の仕事を一生懸命することこそが、最も勉強になります。
依頼者から教わりながらお金までもらえる。

私は、弁護士ほど恵まれた仕事はないと思っています。

2. 弁護士としての心構え

普段の弁護活動を通じ、私が弁護士として必要だと思う心構えについて、少しお話ししたいと思います。

(1) 事実に偏見なく誠実に向き合う

どんなに法的な知識があっても、法的評価は事実を前提とします。事実を見る目がなければ、法的評価を誤ってしまいます。そのためには、目の前の事実に偏見なく誠実に向き合うことが必要です。

一般に裁判では事実認定といっていますが、弁護士の仕事は、最初にまず事実を確認する作業から始まります。「この事件は○○だ」などと思い込むことは、とても危険です。相談や調査には時間をかけ、謙虚かつ丹念に事実を聴取する姿勢が必要です。

思い込みや偏見は、しばしば事実を見る目を曇らせます。たとえば、ある事件を「儲かる」と思えば、その瞬間から、弁護士は「事件」をお金が儲かる方向に動かすことも可能です。たとえば離婚事件の場合、裏方に徹して夫婦の話し合いだけで協議離婚とすれば、二人にとっては未来に禍根を残さない別れ方ができるかもしれません。でもその場合は法律相談料ベースのお金にしかなりません。他方、法律相談の中で、「弁護士を入れた方がよい」と誘導して事件化すれば、着手金や報酬金をもらうことができます。しかし、二人の未来には禍根を残すことになるかもしれません。お金の誘惑に負けずに、事実に即したアドバイスができるかは、弁護士の心構えとして重要です。

自分の信条とは異なる「党派性」なども、真実を見る目を曇らせる要素です。私は、これまで政治的信条や宗教的信条に反するからというだけで事件をえり好みしたことはありません。新人のうちは、仕事の好き嫌いは考えず、とにかく来る仕事をすべて引き受けました。問題を抱えている相談者がいるなら、時間が許す限り相談に応じてきました。「この事件はお金にならない」と最初は思っていた事件が、多額の報酬をいただく結果になったことも何度もあります。

今私が様々な形で関わっている宗教被害事件も、最初から取り組もうと思った事件ではありませんでした。困った被害者を一人一人救済しているうちに、今や『マインドコントロール』という本すら書けるほど、多数の事件を担当することになり、それがまた新たな仕事にもつながっています。

(2) 経験に頼らない

「経験」は、「偏見」の中で最もやっかいな代物です。新人のころは、初めての事件ばかりですから、新鮮な気持ちで依頼者からもいろいろと教わりながら勉強していくわけですが、経験を積めば積むほど、「これはこういう事件だ」「このくらいの時間でできる」などと、過去の経験から、「今」の事件を判断しがちとなります。しかし、実際の事件は毎回異なり、事件処理をしていくうちに自分の見立てが間違っていたということもよくあります。世間ではOJTなどと、経験はしばしばポジティブに取られがちですが、こと弁護士の仕事にとっては経験に頼ることは危険な面があります。事件ごとに経験を排して、いつも新鮮な気持ちにリセットして事件に取り組むには、自分を律する気概が必要で、最も精神的に苦労する点です。

(3) 創造力が大切

この世の中の紛争は、裁判で勝つだけで決着できる事件ばかりではありません。裁判外の活動、たとえば今の法律で解決が無理なら、法の改正に向けたマスコミへの働きかけや政治家との折衝や出版など、運動論的な仕事もとても重要です。法の世界を飛び出し、法を一から作り出すくらいの創造力が必要です。

私は弁護士2年目で、初めて宗教団体の伝道の違法性を問う裁判を提起しました。その時の記者会見で「これは、マインドコントロールの違法性を問うもの」とコメントしたところ、当時の記者たちの反応は「この弁護士、何言っているの」という白々しいものだったのを覚えています。当時の日本はまだ「マインドコントロール」はSFの世界で、判例も文献もありませんでした。

その後、オウム真理教事件を経て、今や「マインドコントロール」はカルトの悲劇を繰り返さないための重要なキーワードになり、この手法に違法性があることは、多くの裁判例で認められています。

2019年6月15日に施行された改正消費者契約法では、取り消しができる、つまり違法性を帯びる消費者契約の類型として「霊感商法」が加えられました。法律に「霊感」という文字が入ったのは初めてのことで、民事という枠組みではありますが、霊感商法の被害者の救済に役立つことが期待されています。努力すれば法律も変えられるという良い例だと思います。

3. 終わりに

私は、弁護士の世界に出家したようなものだと思っています。依頼者一人一人にとことんコミットしていくこの仕事は、楽しいばかりではなく、苦しいことも多々あります。しかし日々の仕事に精進し、頑張っていけば道 は開けます。皆さんの30年後が楽しみです。強く期待しています。

 

出典:

2021.11.20

いわゆる敷金トラブルを防止する東京ルールを定めた東京都の「賃貸住宅紛争防止条例」の解説(現行条文を全文掲載付き)

正式名称は「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」と言います。 

この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、東京都内にある居住用の賃貸住宅について、都内の物件を扱う不動産業者=宅地建物取引業者であれば、都内都外の業者を問わず、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を、業者が説明することを義務付けたものです。

つまり直接的には、不動産業者が、借主=消費者に不動産を仲介する際の説明義務の内容を定めたものですが、その中身は、敷金の返還範囲の説明義務を業者に課したものですので、借主退去の際に頻繁に問題となる敷金の返還範囲について、貸主と借主間にトラブルが発生しないような基準(ルール)を定めて、トラブル防止を企図したもので、「東京ルール」と呼ばれています。

同条例と同時に制定された下記の「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則」には、説明義務の対象として、

1退去時における住宅の損耗等の復旧については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により復旧の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること

2住宅の使用及び収益に必要な修繕については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること

3当該住宅の賃貸借契約において賃借人の負担となる事項

が定められています。

※参考:東京都;賃貸住宅紛争防止条例

※参考:東京都:賃貸住宅トラブル防止ガイドライン





東京都の条例説明=最終更新日:平成30(2018)年5月24日
 
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。
 
条例の適用対象
  • 東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
  • *都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者にも説明を義務付けている
  • 平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
  • 宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件
説明する内容
  • 退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
  • 住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
  • 実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
  • 入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
  • *なお、住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、書面の交付のみで説明は不要

 

条例本文(下線は紀藤)
 
平成16年3月31日 条例第九五号
 
最終改正平成29年10月13日(平成二九年条例第六七号)
 
(目的)
第一条 この条例は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)が、専ら居住を目的とする建物(建物の一部を含む。以下「住宅」という。)の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、もって都民の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
 
(宅地建物取引業者の説明等の義務)
 
第二条 宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住宅を借りようとする者に対して法第三十五条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行う同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の説明に併せて、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、当該書面についての説明を要しないものとする。
 
一 退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用及び収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項
 
二 前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項 (平二九条例六七・一部改正)
 
(紛争の防止のための措置)
 
第三条 知事は、住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
(報告の聴取等)
 
第四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、宅地建物取引業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
 
(指導及び勧告)
 
第五条 知事は、宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物取引業者に対し、書面の交付若しくは説明を行い、又は報告若しくは資料の提出をし、若しくは報告若しくは資料の内容を是正するよう指導及び勧告をすることができる。
 
一 第二条の規定による書面の交付又は説明の全部又は一部を行わなかったとき。
 
二 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。(平二九条例六七・一部改正)
 
(公表等)
 
第六条 知事は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
 
(委任)
 
第七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
 
附 則
 
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
 
附 則(平成二九年条例第六七号)
 
(施行期日)
 
1 この条例は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
 
2 この条例の施行の日前に締結された契約に係る指導及び勧告については、なお従前の例による。
 
 
 
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例施行規則
 
平成一六年三月三一日 規則第九二号
 
(趣旨)
第一条 この規則は、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(平成十六年東京都条例第九十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
 
(宅地建物取引業者の説明事項等)
 
第二条 条例第二条第一号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 退去時における住宅の損耗等の復旧については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により復旧の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。
 
二 住宅の使用及び収益に必要な修繕については、当事者間の特約がある場合又は賃借人の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合を除き、賃貸人が行うとされていること。
 
三 当該住宅の賃貸借契約において賃借人の負担となる事項
 
2 条例第二条第二号の規則で定める事項は、賃借人の入居期間中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)とする。
 
3 知事は、宅地建物取引業者が条例第二条の規定による書面の交付又は説明を適正に行うために必要な事項を示すものとする。(平二九規則一一一・一部改正)
 
(勧告)
 
第三条 条例第五条の勧告は、勧告書(別記様式)により行うものとする。
 
(公表)
 
第四条 条例第六条第一項の規定による公表は、東京都公報への登載その他広く都民に周知する方法により行うものとする。
 
2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
 
一 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名)
 
二 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
 
三 勧告の内容
 
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
 
(意見陳述の機会の付与)
 
第五条 条例第六条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
 
2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
 
一 公表しようとする内容
 
二 公表の根拠となる条例等の条項
 
三 公表の原因となる事実
 
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
 
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
 
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
 
5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
 
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
 
7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第六条第一項の規定による公表をすることができる。
 
附 則
 
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
 
附 則(平成二九年規則第一一一号)
 
この規則は、公布の日から施行する。
 
附 則(令和元年規則第二八号)
 
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
 
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
 
 
別記様式(第3条関係)
 
(令元規則28・一部改正)
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【参考】2021/11/30UP

UR賃貸住宅のパンフレット

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2021.02.24

国立大学法人の学長の解任手続は迅速に

国立大学法人法によると、17条で、大学の学長に「職務上の義務違反があるとき」は「文部科学大臣は・・・その役員を解任しなければならない。」とされています。

ところが2020年6月30日の読売新聞 の記事を見ると、北海道大学の問題学長を解任するのに文部科学省は1年もかけた。北大は、学内からのパワハラの訴えを受け、学長選考会議が調査し、2019年7月には学長解任の申し出を文科相に行っていた。

文科省の解任手続は遅きに失するのではなかろうか。これでは法は機能しない。国立大学法人法施行後、初の解任だということだが、今後は、法の趣旨にのっとり、もっと迅速に処理する必要がある。

 

参考記事:北大学長を解任…文部科学省、資質疑われる行為など28件確認=2020年6月30日の読売新聞

北海道大の名和豊春学長(66)が役職員にパワーハラスメントなどの不適切な行為を行ったとして、文部科学省は30日、国立大学法人法に基づき、名和氏を同日付で解任したと発表した。同省によると、国立大学が2004年度に法人化されて以降、学長が解任されたのは初めて。名和氏は取材に対し、処分を不服とする審査請求などを検討する考えを示している。

同大は学内からのパワハラの訴えを受け、同大の学長選考会議が調査を行い、昨年7月、学長解任の申し出を文科相に行っていた。

 

参考法律:国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 施行日: 令和二年四月一日 (令和元年法律第十一号による改正)

(役員の解任)
第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。

 

2020.10.08

安愚楽牧場、ケフィア、ジャパンライフ被害の救済に取り組むべき「消費者庁」の現在の幹部名簿


安愚楽牧場、ケフィア、ジャパンライフと被害が続き、預託法の不備が指摘されています。過去の被害額がなんと1兆円を超えています。想像力を少しだけ働かせてくれれば、悲嘆にくれる被害者が、目の前に広がってきます。

預託商法を全面的に禁止されるよう、預託法の改正が完璧なものになるよう、伊藤明子長官のリーダーシップに強く期待しています。

消費者庁の幹部名簿を記録としてUPしておきます。

職名 氏名
消費者庁長官 伊藤 明子
次長 高田 潔
政策立案総括審議官 津垣 修一
審議官 片桐 一幸
審議官 坂田 進
審議官 片岡 進
審議官 日下部 英紀
総務課長 伊藤 誠一
消費者政策課長 内藤 茂雄
消費者制度課長 黒木 理恵
消費者教育推進課長 吉村 紀一郎
地方協力課長 小堀 厚司
消費者安全課長 鮎澤 良史
取引対策課長 笹路 健
表示対策課長 西川 康一
食品表示企画課長 五十嵐 麻衣子
参事官(調査・物価等担当) 吉田 充志
参事官 廣瀬 健司

(令和2年9月9日現在)以下引用→消費者庁ホーム > 消費者庁について >組織 >幹部名簿

 

■参考記事:繰り返される「預託商法」被害、原則禁止の法改正へ=日本経済新聞2020/9/18 17:44 (2020/9/18 22:58更新)

↓上記記事から引用

 

■参考:消費者庁について

 

2020.07.21

ついに来たオリンピック組織委員会からのチケットの払い戻し可メール

オリンピックのチケットの払い戻し問題は、本質的に消費者問題であり、オリンピックの全額払い戻しができないのであれば、大きな消費者被害になることが必至でしたが、

 

今日2020年7月21日なってようやく、東京2020組織委員会から、オリンピックの観戦チケットの払い戻しなどの基準について、次のようなメールが届きました。

 

本来、今週金曜日8月24日から8月9日までがオリンピック(パラリンピックは、8月25日から9月6日まで)が開かれる予定でしたので、本当にようやくのメールです。

 

ただ、まだ未定のものが多く、特に「既にご購入いただいている観戦チケットは、原則そのままご利用いただけるよう準備を進めてまいります。」というのが、どこまで具体的なのでしょうか。

 

現状コロナ下で、来年のオリンピックの開催でさえ危うい時に、本当に、チケットは使うことができるのでしょうか。

 

今回、払い戻しするのか、このまま進んで来年のオリンピックに期待するのか、あるいは来年のオリンピックが中止になり、今回は払い戻しができたが次回は払い戻しができずに私も被害者になってしまうのか、本当に思案のしどころです。

 

1.既にご購入いただいている観戦チケットの取扱いと払い戻しについて

 

・既にご購入いただいている観戦チケットは、原則そのままご利用いただけるよう準備を進めてまいります。
・大会が一年延期になったことで、来場が困難な場合等には、希望者に払い戻しを行う予定です。
・上記の払い戻しは2020年秋以降に実施させていただく予定です。詳細な払い戻しの日程や方法に関しましては、決まり次第ご案内させていただきます。

 

なお、各国・地域のNOCまたは公式チケット販売事業者を通じて購入された方は、各国・地域のNOCまたは公式チケット販売事業者に直接お問い合わせください。

 

写真は、オリンピック中止決定直前に東京2020組織委員会から紀藤宛に届いた封書から↓
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以下は今回来たメール全文の引用です ↓

 

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From: Tokyo2020 <no-reply@ticket.tokyo2020.org>
Sent: Tuesday, July 21, 2020 11:30 AM
To: link@
Subject: 【重要なご連絡 / Important Notice】東京2020観戦チケットの取扱いについて / Games Tickets of Tokyo 2020

 

※フィッシング等の迷惑メールと区別するため、本メールには、東京2020公式チケット販売サイトのURLを掲載しておりません。
* To prevent this message from being classified as spam, this email does not contain the URL of the Tokyo 2020 Official Ticket Website.

 

紀藤 正樹 様(sama)
* English follows Japanese.

 

東京2020組織委員会は、2020年3月24日の大会延期の決定および7月17日の新たな競技スケジュールの発表を踏まえ、現時点における東京2020観戦チケットの取扱いについて、以下の通りご案内いたします。新たな競技スケジュールは、大会公式ウェブサイトまたは公式チケット販売サイト等でご確認ください。

 

1.既にご購入いただいている観戦チケットの取扱いと払い戻しについて

 

・既にご購入いただいている観戦チケットは、原則そのままご利用いただけるよう準備を進めてまいります。
・大会が一年延期になったことで、来場が困難な場合等には、希望者に払い戻しを行う予定です。
・上記の払い戻しは2020年秋以降に実施させていただく予定です。詳細な払い戻しの日程や方法に関しましては、決まり次第ご案内させていただきます。

 

なお、各国・地域のNOCまたは公式チケット販売事業者を通じて購入された方は、各国・地域のNOCまたは公式チケット販売事業者に直接お問い合わせください。

 

2.観戦チケットの今後の販売に関して

 

・東京2020観戦チケットの販売(公式リセール含む)は、一旦見合わせております。販売方法やスケジュール等を再検討の上、あらためて公式チケット販売サイト等でご案内いたします。

 

※なお、オリンピック・パラリンピックの整理券はがき抽選による先行窓口販売の整理券はがき抽選の取扱いについては、現在検討中ですので、決まり次第、大会公式ウェブサイトまたは公式チケット販売サイト等でご案内いたします。

 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、少しでも早いご案内ができるよう検討を進めてまいります。
ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

お問い合わせ
東京2020チケットカスタマーセンター
お電話でのお問い合わせ
電話番号:0570 – 00 – 2020(有料・ナビダイヤル)
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝を除く)

 

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In light of the postponement of the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 announced on 24 March 2020, and the publication of a new competition schedule on 17 July, the Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games has established the following policies related to tickets:
* Please refer to the official website and other communications channels for details of the new schedule.

 

1.Status and Refund of the Tickets that have been purchased by residents of Japan through the Tokyo 2020 Official Ticket Website

 

- In principle, tickets that have been already purchased will be valid for the same session on the new date.
- If you are unable to attend the session on the new date, you may request a refund.
- The refund will be carried out no earlier than autumn 2020. Details of a refund schedule and procedures will be announced once they are confirmed.

 

* Tickets purchased by overseas spectators through an Authorised Ticket Reseller (ATR)
Please note that the tickets that have been purchased through Authorised Ticket Resellers (ATRs) of respective territories will be handled in line with each ATR's terms and conditions. For overseas ticket purchasers, future updates and changes related to the ticketing programme will be provided by ATRs.

 

2.Future Sales of Games Tickets

 

- The sales of the Games tickets, including the official resale service, have been suspended. Information regarding sales methods and a schedule of future sales will be announced via the official ticket website and other communications channels once it is available.

 

* Please note that plans for in-person ticket sales using a postcard lottery are currently under review. Once the details are confirmed, they will be announced via the official ticket website and other channels.

 

We apologise for the inconvenience caused. We are currently finalising plans and will provide further information as soon as possible.

 

Thank you for your patience and understanding.

 

Enquiries
Please contact Tokyo 2020 Ticket Customer Centre.
Phone number: 0570-00-2020 (fees apply, Navi dial)
Hour: 9:00 – 18:00 (JST) excluding Saturdays, Sundays and holidays

 

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