注意喚起!!霊感商法の被害急増!そして霊感商法事件で過去最高額の和解!
長きにわたる統一協会の霊感商法の、これが現実です。
----------------------------------------------------------
世界基督教統一神霊協会(以下統一協会とする)が、その信者を駆使して全国的組織的に行ってきた霊感商法に関し、本年3月6日、裁判外の和解としては過去最高額の2億3000万円の和解をしました。
この件が、本日の朝日新聞夕刊に大きく報道されています。
霊感商法の被害が近年急増しており、摘発例も急増しています。
同種被害の防止の観点からも、皆さんの注意喚起をお願いします。
皆さんのまわりに、被害者はいませんか?
なお今回、この和解が、画期的な点をまとめると、下記のとおりとなります。
記1 裁判外の和解としては2億3000万円という過去最高額の和解であること。
ちなみに裁判上の事件としては、過去最高額のものとしては、本年2008年2月22日付で最高裁判決が出された2億7620万円となっています。2 また統一協会は、全国の信者を駆使して、印鑑、絵画、宝石、人参茶等の販売名目で霊感商法を行っていますが、今回は、印鑑、絵画、宝石、人参茶等の物品被害も含め、その全ての被害につき、全額返還の和解がなされていること。
3 本件は実損額が、2億2198万1480円であるところ、実損額を大幅に上回る1000万強という事実上の慰謝料を認めた2億3000万円の和解が締結されたこと。実損額を超える和解は一般事件の和解でもほとんどありません。
4 統一協会が、自らの不動産に第1抵当権を設定し、担保まで差し入れていること。過去統一協会は、裁判上の和解で担保を差し入れたケースはあるものの、裁判外で自ら担保を差し入れたことはなく、この点でも画期的あり、統一協会の朝日新聞への「信者間の和解で法人は関係ない」とのコメントは虚偽というほかありません。
[参考]
■朝日新聞2008年4月8日夕刊:asahi.com:統一教会、2.3億円示談 「国の責任問う」で一転増額
統一教会、2.3億円示談 「国の責任問う」で一転増額
2008年04月08日15時03分
「夫が病死したのは先祖からの因縁のせい」と脅され多額の献金をさせられたなどとして、世界基督教統一神霊協会(統一教会)などに約2億6千万円の損害賠償を求めた千葉県内の女性(70)に、統一教会側が2億3千万円を支払うことで示談が成立した。全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、統一教会側が1人に支払う示談額としては過去最高という。
示談交渉で教会側は、1億3千万円を最高額として提示していた。しかし女性側が統一教会を所管する文部科学省の責任も問う姿勢をみせたところ、約1億円を上乗せした。民事訴訟としては昨年7月、統一教会側に2億7620万円の賠償を原告1人に払うよう命じた東京高裁の判決が最高額(確定)。
女性側代理人の紀藤正樹弁護士によると、06年8月、賠償を求める通知書を初めて送った。これに対し統一教会側は当初、最高約1億3千万円の提示だった。女性側は昨年12月、「統一教会が誠意ある対応を取らない責任は文科省にもある」とする通知書と訴状案を送付。訴状では、宗教法人である統一教会を所管する文科省も被告とし、不作為を追及する姿勢を示した。
統一教会側はその後、歩み寄り、約2億2千万円だった女性の被害額を約1千万円上回る解決金を払うことに先月合意し、支払いを始めた。
宗教法人法は、文科省が事業停止を命じたり、裁判所に解散命令を求めたりすることができる、と定めている。
紀藤弁護士は「統一教会は伝道活動、資金獲得活動といった宗教活動の根幹部分について、最高裁で違法性を認められた稀有(けう)な宗教法人で、違法集団と呼んでいい」と指摘し、文科省は同法に基づく是正措置を取るべきだと主張している。全国弁連事務局長の山口広弁護士は「統一教会側が高額の示談に応じたのは、文科省を刺激し、事業停止などの措置を受けたくないという思惑が働いたからではないか」とみている。
統一教会広報部は「信者間の和解で法人は関係ない。信者のプライバシーにかかわるのでコメントは控える」としている。
なお韓国では、こんなニュースが報じられています。韓国では、4月の総選挙に大挙して統一協会員が立候補したことから、政治的な問題が浮上しています。
◆韓国で選挙運動、統一教会信者の日本人3人を書類送検 (読売新聞2008年4月7日)
韓国警察は7日、南東部・慶尚南道 馬山 ( マサン ) 市で、世界基督教統一神霊協会(統一教会)信者の日本人の女3人を公職選挙法違反の疑いで書類送検した。
地元警察によると、3人は韓国に住む30~40歳代の信者で、9日に投開票される総選挙に立候補した統一教会系の政党候補応援のため、そろいの衣装を着て街頭で踊るなどした疑い。外国人の選挙運動は、公職選挙法で禁じられている。(ソウル・前田泰広)
| 固定リンク | コメント (14) | トラックバック (0)





最近のコメント