カテゴリー「宗教被害」の18件の記事

2011.09.27

thunderまた宗教団体で修行の名を借りた死亡事件が発生 =「中山身語正宗」の熊本の施設 #cult #religion =22時加筆あり

戦前から続く真言系宗教法人の中山身語正宗の施設で、子どもの死亡事件が起きました。

中山身語正宗は、全国のお寺数が90以上、教会数も100以上ある全国的な宗教団体で、信者数も30万人を超えており(文化庁監修の宗教年鑑から。但しこれは自己申告です。)、大正時期に生じた新宗教の中では、比較的、安定した新宗教だと思われていました

被害者は、中学2年のともみさん(13)さん、しかも加害者の一人は父親とのことで、とても痛ましく、考えさせられる事件です。

ともみさんを椅子に座らせ、腕や足をベルトで縛り、「滝行」と称して、約5分間、顔を上に向けさせた状態で水を浴びせるなどの暴行を加え、死亡させた疑いとのことです。

熊本県警に逮捕された父親と僧侶の木下和昭の両容疑者は、調べに対し、「娘に悪霊がついている。除霊すれば治るので、『滝行』を行っていた。嫌がって暴れたので椅子に縛り付けた」と供述し、「暴行ではない」と容疑を否認していると報道されています。

これは単なる偶然の事故か、必然の事件なのか?

いずれにせよ、宗教団体の施設内で、修行と称して、殺人事件や傷害致死事件はよくおこることです。

宗教団体側は修行と言いますが、客観的には、リンチと同じです。

修行の行き過ぎた結果が、今回の事件であると思います。

オウム真理教内の施設(たとえば1998年の真島事件)でもおきましたし、最近でも大規模なものとして、1997年の紀元会事件(現在、ご遺族が紀元会などに東京地方裁判所において、賠償請求中で、僕が、ご遺族の代理人です。)などがあります。

中山身語正宗の自浄作用も期待しますが、そのためには、警察の捜査という外圧的手段だけでなく、自ら、真相を解明することも重要ですし、被害者への賠償と謝罪、そして社会に対しての説明も必要です。

なおこうした宗教団体内で、信者の肉親からさえも、児童虐待が起きる理由については、拙著Amazon.co.jp: カルト宗教―性的虐待と児童虐待はなぜ起きるのか:で明らかにしたところです。

ぜひご高覧ください。

[参考]
除霊すると13歳の娘に水浴びせ死なす (読売新聞) - Yahoo!ニュース.

読売新聞 9月27日(火)10時48分配信

除霊すると13歳の娘に水浴びせ死なす
拡大写真
「除霊」すると父親が13歳の娘に水を浴びせて死なせた熊本県長洲町の「中山身語正宗玉名教会」
 中学生の娘に「滝行」と称して水を浴びせ死亡させたとして、熊本県警は27日、父親の熊本市帯山3、会社員舞鴫(まいしぎ)淳(50)と、同県長洲町宮野の僧侶、木下和昭(56)の両容疑者を傷害致死容疑で逮捕した。

 2人は「除霊のため」として、3月頃から同様の行為を100回以上繰り返していたという。

 発表によると、2人は8月27日午後9時頃、同町宮野の宗教施設「中山身語正宗(なかやましんごしょうしゅう)玉名教会」で、舞鴫容疑者の次女で中学2年ともみさん(13)を椅子に座らせ、腕や足をベルトで縛り、「滝行」と称して、約5分間、顔を上に向けさせた状態で水を浴びせるなどの暴行を加え、死亡させた疑い。

 ともみさんが意識を失ったため、救急車を呼び、病院に搬送したが、翌28日午前3時40分頃に死亡した。死因は窒息死。

 2人は調べに対し、「娘に悪霊がついている。除霊すれば治るので、『滝行』を行っていた。嫌がって暴れたので椅子に縛り付けた」と供述し、「暴行ではない」と容疑を否認しているという。

 「滝行」は、敷地内の別棟にある3・5平方メートル程度の小さなコンクリート造りの「お滝場」で行われていた。地下水をくみ上げ、高さ2・5メートルから落とす装置を使っており、舞鴫容疑者がともみさんを押さえつけ、木下容疑者が呪文のようなものを唱えていたという。

[参考]
中山身語正宗の歴史=但し自称です。

2010.07.02

spadeNYでのカルト問題会議:ICSAのご紹介

いよいよ今日から、NYで、カルト問題の会議です。

今は、NY時間、ちょうど正午過ぎの時間です。
僕の発表は、NY時間二日目の午後2-3:30ですが、テーマは、


How the Government, Lawyers, Citizens and Victims are Trying to Tackle the Issues Concerning Controversial Groups, Especially the Unification Church, in Japan

「政府、弁護士、市民、被害者が、議論ある団体の問題について、取り組んでいく方法。特に日本の統一協会を題材にして。」

です。

the International Cultic Studies Association (ICSA)の会議には、世界中の、この問題に関心ある学者、カウンセラー、被害者、弁護士、政府関係者らが出席し、活発な議論が交わされます。ICSAは、非常に啓発的な学会の一つです。ご興味がある方は、ぜひ、次回以降、登録されたらよいと思います。

Conference 2010: Conference Agenda

2010.05.31

flair「「東京ドーム」と「皇居」にテロが仕掛けられる。」などと預言している宗教団体があります。

荒唐無稽だと思いますが、念のためです。

預言を発したのは、あの「リトル・ペブル同宿会」です。

この宗教団体「 ローマ・カトリック使徒教会」を自称していますが、 この団体の実態については、WIKIのリトル・ペブル参照。

「リトル・ペブル同宿会」

報道機関への公式声明 New !! 緊急に差し迫った「皇居」と「東京ドーム」へのテロ攻撃について - 2010年5月29日 -

イエズス:
 愛する子どもたちにイエズスが話をする。

 東京のことで話をする。「東京ドーム」と「皇居」にテロが仕掛けられる。昨日、聖母が高橋警部に話さないよう言ったが、緊急を要するので、たずねられたら、話して欲しい。

 そして多くの人がテロの巻き添えにならないように、祈って欲しい。祝福をする。司祭の祝福を、東京に住む人々と、皇居にすむ皇族たち、そして皇室の人たちにお願いする。

ジャン・マリー神父・ソーンブッシュ・リトルヨハネ:
 父と子と聖霊とのみなによりて、東京にすむ人々と、皇居にすむ皇族の人々と、皇室の人々を祝福する。アーメン。

2009.08.31

impactセインツ・オブ・グローリー教会に勝訴しました。

2009年8月28日、セインツ・オブ・グローリー教会に勝訴しました。

奉仕と自己犠牲の精神を基調とするキリスト教を名乗る以上、逃げ隠れせず、判決が出たのだから、すぐに、賠償に応じてほしいと思います。

「地獄に落ちる」と献金要求、米の宗教法人に賠償命令 東京地裁

「地獄に落ちる」と献金要求、米の宗教法人に賠償命令 東京地裁

 「金銭に執着すると地獄に落ちる」などの文言で多額の献金をさせたのは違法として、東京都内の女性が米国の宗教法人「セインツ・オブ・グローリー教会」や日本側の担当者らに計約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約7800万円の支払いを命じた。

 原告側代理人の紀藤正樹弁護士は「同教会については国内外から同様の被害相談が複数寄せられており、新たな訴訟も検討する」としている。

 判決で村上正敏裁判官は「教会の担当者が戒めと称して『お金を愛するのは地獄のルート』『お金への愛を切れば祝福の道に入れる』と迫り、女性は恐怖心を抱いて献金するしかないという気持ちになった」と指摘。〔共同〕(14:01)

2009.06.10

typhoonソープランドや詐欺の舞台ともなる宗教法人

非課税の宗教法人をめぐる事件として、

論点1 ラブホテルを実質上宗教法人が経営していた
論点2 休眠宗教法人が売買されていた

という二つの論点が問題となる事件がおきていますが、
過去にさかのぼると、こんな事件があります(下線は紀藤)。

one◎論点1について

□朝日新聞1987.04.03 東京朝刊 26頁 2社 (全459字) 

ソープランド経営の柿本寺元管長に22億円の追徴

 大阪国税局は2日、宗教法人を隠れみのに多数のソープランドを事実上経営していた「柿本寺」の元管長・伊藤義文(41)=売春防止法違反で起訴拘置中=に対し、重加算税を含め約22億円の所得税を追徴する更正処分を決定し、関係者に通知した。ソープランドであげた巨額の利益をそっくり伊藤個人の所得と認定したもので、個人の追徴としては異例の高額となった。

 同国税局などの調べによると、伊藤は大阪のミナミとキタで、最高17軒ものソープランドを経営。57年から60年までに、計85億円の売り上げがあったが、赤字申告や無申告を繰り返し、約25億円の所得をごまかした。

 ソープランドは「柿本寺」とは無関係の会社、個人名義になっており、伊藤とはつながりのない形をとっていたが、国税局は店長らの証言などから各店の売り上げの3分の1が伊藤に渡っていたことをつかみ、利益のすべてが伊藤個人の所得にあたるとして、所得税約17億円、重加算税約5億円を追徴した。

 宗教法人・柿本寺は伊藤が57年3月に奈良県の認可を受けて設立。水子供養などの宗教事業を行っていた。

two◎論点2について

□朝日新聞1999.07.06 名古屋朝刊 25頁 3社 (全2,890字) 
霊視、詐欺か宗教行為か 明覚寺事件、8日から判決 【名古屋】

 宗教法人明覚寺(和歌山県高野町)グループによる「霊視商法詐欺事件」の公判が大詰めを迎えた。系列寺院元住職の冨永和子(改名し現在は宇崎晴翔)被告(五二)に対しては八日に、教団ナンバー2だった同寺前管長矢野敬二郎被告(四〇)には十三日に、教団最高幹部で同寺元管長の西川義俊被告(五九)には十九日に、相次いで判決が言い渡される。三年以上にわたる名古屋地裁での公判で、三人は一貫して無罪を主張。悩み事の相談に訪れた主婦らから「供養料」名目で多額の現金を受け取ったことが、詐欺なのか宗教行為なのかをめぐって争われた。認証を受けた宗教法人の布教活動自体が詐欺とみなされ、トップの刑事責任が問われるのは初めてのことだ。

 ●「霊能力ない」

 検察側は、不安をあおるマニュアルの存在やすでに有罪が確定した僧りょらが「霊を見る能力がなかった」と供述していること、被害者が「霊能力がないと分かっていれば、供養料を払わなかった」と証言していることを根拠に、教団のしていたことは「宗教活動に名を借りた詐欺行為だ」と指摘した。西川被告については「組織的犯行を背後から指揮し、多額の利益を得ていた主犯」ととらえて、懲役七年を求刑した。

 「努めて宗教論争に持ち込まない戦術」をとった検察側に対し、弁護側は「信教の自由」を盾に、真っ向から論争を挑んだ。

 霊能力とは「霊を見る力」でなく、真言宗の加持祈とうによる「加持力」であると主張、検察側は教義を理解していないと批判した。僧りょには「霊を供養して成仏させ悩み事を解決する能力」があったと反論した。

 検察側が具体的に詐欺の共謀の日時や場所を特定していないことも、幹部らの無罪の根拠だとしている。

 ●許容基準は?

 弁護側が特に強調しているのは、宗教はいずれも非科学的な面を含んでいるということだ。「どこまでが宗教として許され、どこから詐欺になるのか、基準を示せ」と迫っている。

 祈とう師が、祈とうが治療に全く効果がないと知りながら、効果があるように装って金品を得たことが、詐欺とされた例がある。一九五六年に最高裁が、「祈とうの効果を信じないで祈とう料を受け取った場合は詐欺罪が成立する」と判示した。

 これについて、宗教に詳しい学者の中には、「科学を超えた超自然的なことだから、全く効果がないと信じていても、直ちにだましたことにはならない」と否定的に解する意見がある。弁護側は、この学者の意見を引用した。

 また、いわゆる「霊感商法」をめぐり、先祖の因縁や霊界の話をもとに献金を勧誘する行為の是非が争われた民事訴訟で、福岡地裁は九四年、「要求の目的、方法、結果が社会通念に照らして相当なら、宗教的活動の範囲内だ」との基準を示した。

 今回の事件でも、内心の信仰でなく、供養料の要求の仕方など外形的な行為が、「社会的相当性を逸脱していないか」が問われている。

 ●民事は和解

 全国に系列寺院約三十カ所、信者は二万人いたとされるグループも、教団トップの逮捕で「壊滅的な打撃」(弁護側)を受けた。明覚寺には数人がとどまり、位はいの供養などを続けてきたという。

 結審が近づいた昨年十一月、高野山真言宗の総本山金剛峰寺(和歌山県高野町)が、近くにある明覚寺の施設を買い取った。売却で得た金をもとに、全国七地裁で被害者から提起されていた民事訴訟の和解を急ぎ、明覚寺側が約十一億円を支払うことで合意した。

 一方で、検察側は、「多くの被害者の犠牲のうえで建設したものを売っただけで、被告は経済的に何の痛みも受けていない」と批判。教団にはまだ巨額の資産があり、「活動を再開させる危険がある」と実刑判決を求めている。

 ●解散請求も

 国民生活センターによると、霊視、霊感商法や祈とうサービスに関する相談件数は、千百件を超えた九二年がピークで、最近は年間六百件前後で推移している。こうした被害は、文部大臣や都道府県の認証を受けない新興の団体などで多く出ているという。

 今回の事件で、明覚寺とその前身の本覚寺(茨城県大子町)はともに、宗教法人の認証を受けていた。明覚寺は休眠法人を買い取ったものだ。

 文化庁宗教法人室はいま、休眠法人などの解散手続きを積極的に進めている。宗教法人法は、「著しく公共の福祉を害する行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」をした場合を、解散の要件として挙げている。これらの要件に該当したとして裁判所が解散命令を出したのは、東京都が所轄するオウム真理教の例があるだけ。文化庁の所轄では例がない。

 同室の担当者は明覚寺について、「判決の中身しだいで、裁判所への解散請求を検討する」としている。

 <霊視商法詐欺事件> 明覚寺系列の満願寺(名古屋市中区)に対して、愛知県警が一九九五年十月に強制捜査に着手。九六年三月までに僧りょ九人とグループ最高幹部の西川、矢野両被告の計十一人が詐欺罪で起訴された。冨永被告を除く僧りょ八人は公判で罪を認めて有罪が確定した。

 起訴状によると、チラシなどを見て悩み事相談に訪れた主婦らに霊能力があるように装い、「水子の霊が取りついている。供養しないと命まで落としかねない」などと不安をあおり、「供養料」名目で一人あたり数十万から数百万円の現金をだまし取ったとされる。

 検察側によると、八五年ごろからこうした相談を受けていた西川被告は、真言宗醍醐派の高僧に接近。僧籍を得て本覚寺(茨城県大子町)を設立し、系列寺院を各地に広げた。民事訴訟が相次ぐなど批判が高まると、九三年、休眠状態だった明覚寺に拠点を移した。マニュアルをつくり、寺院や僧りょにノルマを課して集金の実績で位や給料を決めていた。九三年一月から九五年十月までに、百二十億円以上を集めたという。

 検察側は冨永被告(被害額千五百七十五万円)に懲役三年、矢野被告(同二千百五十一万円)に懲役五年、西川被告(同二千百五十一万円)に懲役七年を求刑した。

 ◆霊視商法詐欺事件をめぐる経過

 1987年5月 西川義俊被告が茨城県大子町に真言宗醍醐派の寺院として

      本覚寺を設立。宗教法人として登記。

  92年 3月 休眠宗教法人の明覚寺(和歌山県海南市)を買収。翌年に

      かけて活動の拠点を移す。

  11月 首都圏の35人が本覚寺を相手に供養料の返還を求めて東

      京地裁に1次提訴。以後、各地に提訴の動きが広がる。

  93年 3月 矢野敬二郎被告が西川被告に代わり、明覚寺の代表役員に

      就任。

  94年11月 明覚寺の系列寺院として名古屋市中区に満願寺を設立する。

  95年 5月 計7億円の賠償を求めていた東京地裁の1~7次訴訟は、

      本覚寺側が約5億円を支払うことで和解。

  10月 愛知県警が満願寺を詐欺の疑いで摘発、住職の冨永和子被

      告らを逮捕。

  12月 愛知県内の主婦ら38人が明覚寺と西川被告らを相手取り

      、供養料の返還を求めて名古屋地裁に1次提訴(以後3次

      まで)。

  96年 2月 愛知県警が西川、矢野両被告を詐欺の疑いで逮捕。

   5月 西川、矢野両被告が初公判で起訴事実を否認。

   7月 冨永被告を除き、起訴事実を認めた僧りょ8人全員に一審

      で有罪判決が出る。

  98年11月 和歌山県高野町の高野山真言宗総本山金剛峰寺が明覚寺を

      約16億円で買い取り、位はいの永代供養を引き継ぐこと

      で合意。

  99年 1月 全国の325人が計12億円の損害賠償を求めていた訴訟

      が、明覚寺側が約11億円を払うことで裁判外での一括和

      解が成立。


□朝日新聞 1999.07.19 名古屋夕刊 2頁 2社 (全1,512字) 

宗教行為の社会通念逸脱は処罰 明覚寺詐欺<解説> 【名古屋】


 「詐欺」か「宗教行為」かが争われた明覚寺グループの霊視商法事件で、名古屋地裁は教団最高幹部に詐欺罪を適用し、組織的な犯行と認定した。要求の仕方や法外な供養料などが社会通念を逸脱していれば、たとえ宗教行為として行われても違法性は阻却されず、処罰されることを明確に示した。一九八〇年代後半から後を絶たない類似の商法に、警鐘を鳴らした点で大きな意義を持つ判決となった。

 事件は、民事訴訟が相次ぐなど教団への批判が高まる中で摘発された。一連のオウム真理教の事件が起き、世論の「追い風」を受けて捜査が進んだ。捜査当局は、不安をあおるマニュアルの存在や修行の実態から、教団がいう「霊能力」が実体のないことを暴いた。教団の宗教行為そのものを詐欺とみなして、初めてトップの摘発に踏み切った。

 これまでに、「霊感商法」の是非が争われた民事訴訟の判決で、「要求の目的、方法、結果が社会通念に照らして相当であれば、宗教的活動の範囲内だ」との基準を示した例はあった。「信教の自由」は内心の信仰にとどまる限りは何ら制約を受けないが、外形的、客観的な行為が社会通念上許される範囲を超えれば、民事上の不法行為を構成するという考えだ。

 今回の判決も、これと同じ考え方に立った。信仰や教義の内容にはいっさい踏み込まないで、相手方の「弱み」につけこんで不安をあおったうえで執ように高額の金を要求するといった方法などが、許容範囲を超えて違法だと判断した。

 その一方で、「社会通念に照らして相当なら、能力や供養の効果を説く際に多少の誇張があったとしても、直ちに違法とはいえない」と付け加え、超自然的な側面がある宗教行為に一定の理解を示して、「信教の自由」との調和を図った。

 今回の事件で宗教法人が悪用された背景には、休眠法人が安価で売買されている実態がある。税制上の優遇などを受ける公益法人が悪用されるのを防ぐため、活動の実態に踏み込んだ行政側の厳しい監督も一層求められる。(岩田清隆)

 ○公権力介入すべきでない

 元札幌高検検事長の佐藤道夫参議院議員 「お金を出してお祈りすれば、御利益がある。出さないと罰が当たる」と説くのは、ほかの宗教もしている。良識と判断力を備えている大人が金を払うのだから、それは払った者の自己責任。その結果、幸せになる人もいるし、だまされたと感じる人もいるだろう。これを詐欺というのなら、ほかの宗教も取り締まらないといけなくなる。基本的に宗教活動の自由の範囲内であり、公権力が介入するべき問題ではなかったと思う。捜査は「信教の自由」を侵している。

 ○宗教家への警鐘の意義大

 関東学園大法学部の大嶋一泰教授(刑事法) 宗教に警察が介入することは、「信教の自由」を害するおそれがあるから、決して望ましいことではない。しかし、「信教の自由」といえども、公共の福祉に反することは許されない。御利益がないことが分かっていて、詐欺とすれすれのところで生きている宗教家も多いのが実情だ。人の弱みにつけこんで、言葉巧みに法外なお布施を受け取ると、犯罪となる場合があることを宗教家に示した点で、判決の意義は大きいと思う。

 ○他の悪質団体にもメスを

 全国霊感商法対策弁護士連絡会の紀藤正樹弁護士 判決は「供養の効果などに多少の誇張があっても、直ちに違法といえない」と述べ、「信教の自由」に配慮して一般の詐欺事件より要件を緩やかに解した点で疑問が残る。とはいえ、この種のトラブルに初めて刑事司法のメスが入り、組織犯罪と認定されたことは画期的だ。今回はだれが見ても詐欺と明らかに分かるケースだが、ほかの悪質な団体にも今後メスを入れ、判例を重ねていけば、合法的な宗教行為との区別基準もはっきりしてくるだろう。

2009.06.09

sad宗教法人売ります★3億6000万円-こんな「宗教法人ブローカー」のページを見つけた!

こんな胡散臭いブログが、アメーバブログにありました。

宗教法人売買に限らず、億単位の不動産取引の仲介について、連絡先さえ明示していない、こんなブログを、なぜサイバーエージェントは残しているんでしょう?

★宗教法人売ります★ 値下げ!3億6000万円!古民家付き! |宗教法人 売買||■高収益・高利回り物件 お宝投資用不動産 情報局■

2008-12-21 23:34:59 ★宗教法人売ります★ 値下げ!3億6000万円!古民家付き! |宗教法人 売買| テーマ:◆宗教法人 ・物件NO.0023

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・売り宗教法人

・物件価格:36000万円

・利回り:---

・場所:東京都新宿区

・物件概要:54坪

・状況:既存・古民家あり。 
裏手物件地上げ可能。
7月時点で5億、値下げしました。
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[参考]
asahi.com(朝日新聞社):ラブホ休憩料を「お布施」に 宗教法人14億円所得隠し - 社会-2009年6月9日朝日新聞朝刊

 長野県など中部地方を中心にラブホテルを経営する宗教法人が関東信越国税局から約14億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。ホテルの休憩料などの収入は本来、課税対象だが、国税局はこの宗教法人が休憩料の一部を非課税のお布施と偽っていたなどと認定した模様だ。

 公益法人の一種の宗教法人は実質的な税率が低いため、同法人への追徴税額は重加算税を含めて約3億円。同法人は指摘を不服として異議申し立てをしている。これらのホテルは同県千曲市のキノコ・野菜類加工販売会社の前社長(71)が実質的経営者とみられ、同社の現社長(46)は「実際に国内の恵まれない子にお金を送っている。国税当局とは争う」と話している。

 この宗教法人は「宇宙真理学会」。香川県多度津町の10階建てマンションの一室が主な事務所となっているが、朝日新聞が調べたところ、宗教施設は見当たらず、信者などの存在も確認できなかった。ドアノブには四国電力からの「電気の契約を廃止」という通知が下がっていた。近所の人によると、20年ほど前から人の出入りはないという。

 同じ系列のホテルは長野をはじめ静岡、岐阜、群馬、新潟の計5県に少なくとも23軒ある。このうち長野市内のホテルには玄関に観音像と「宇宙真理学会」の看板が掲げられ、部屋には「世界の恵まれない子どもたちに喜捨をお願いします」「少しでも多くの幼い命を救うために」などと書かれた張り紙があった。

 ホテルは、客から得た休憩料や宿泊料の6割ほどを課税対象の売り上げとして計上し、残りは客からのお布施(喜捨)扱いにしていた模様だ。フロントに問い合わせると、宿泊料の5500円のうち「2千円を喜捨に充てる」と説明した。

備忘録:文部科学省文化部宗教課所管の特例民法法人一覧

文部科学省文化部宗教課所管の特例民法法人一覧

2008.05.21

納得できない判決-牧師セクハラ訴訟

民法の時効は、下記の民法の条文のとおり、一般論としては、被害者が、損害及び加害者を知った時から3年間で成立しますが、被害者が、牧師からのマインドコントロールを受けていたときには、当然に自分がされたことが、セクハラだとか暴力だとかの被害、つまり損害だときづきません。

ましてや自分の受けた被害が、「違法」な被害、損害だときづくはずがありません。それは、先生と生徒のように、上下関係がある以上、当然のことです。

ですから時効は、マインドコントロールが解けた、あるいは損害、被害と気づいた時から進行するはずです。

この判決は、マインドコントロールの理解を欠いただけでなく、セクハラ一般への理解を欠いた判決だと思います。


・(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

牧師セクハラ訴訟:元信者の訴え棄却 時効で損害賠償認めず /静岡 - 毎日jp(毎日新聞)

牧師セクハラ訴訟:元信者の訴え棄却 時効で損害賠償認めず /静岡

 浜松市に本部がある宗教法人代表の牧師(56)からセクハラや暴力を受けたとして元信者4人が、牧師と教会に慰謝料など1360万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、地裁浜松支部であった。酒井正史裁判長は、牧師による暴力とセクハラ行為は認定したが、時効で損害賠償は認めず、訴えを棄却した。

 酒井裁判長は、牧師が98年から02年の間に、4人に下着を脱ぐように命じたり、フライパンで尻をたたいたりしたことを認めた。しかし、提訴時には3年の時効期間が経過し、賠償請求権は消滅したと判断した。

 信者側は「マインドコントロールや、精神的恐怖などで、すぐに被告らを訴えることはできなかった。時効の起算点は、初めて弁護人に相談した05年5月」と主張していた。原告代理人の森下文雄弁護士は「納得できない判決」としている。

 一方、被告代理人の松下泰三弁護士は「全面勝訴したが、していないことをしていたと認定され不服」と話した。【平林由梨】

毎日新聞 2008年5月20日 地方版


[参考]
“鉄ヲタ”牧師、信者に暴力とセクハラ
静岡地裁が事実認定、ハレルヤコミュニティーチャーチ訴訟
藤倉 善郎(2008-05-20 11:45)

ゆうきの会
-判決への声明が出されています。

2008年5月19日

HCC浜松教会牧師による暴力・セクハラ

平成17年(ヮ)第477号損害賠償請求裁判 

判決にあたっての原告団声明

 本日、静岡地裁浜松支部は、私たちが提訴した表記裁判について、時効を理由として、損害賠償請求を棄却する判決を言い渡しました。

しかしながら本件については、2月18日に同浜松支部で言い渡された関連の裁判の判決が「事実及び理由」において、榊山清志HCC浜松教会牧師による暴力およびセクハラの事実を具体的かつ詳細に認定し、確定しています。今回の判決が技術論的な理由によって私たちの訴えを退けたことは残念であり、承服しがたいことですが、2月18日判決が示した認定事実は動くものではありません。私たちは、その認定事実をHCC浜松教会が真摯に受け止め、問題状況を速やかに改善し健全化することを願い、次の諸点を要請します。

1.榊山清志・仁子夫妻は、これまでの塾生に対する暴力・セクハラの事実を正直に認め、被害者および教会に対して真摯に謝罪すること。

2.榊山清志・仁子夫妻は、自らの行為の責任を取って、速やかに牧師を辞職すること。

3.HCC浜松教会役員会は、自らの教会で起きた問題を直視し、教会役員としての責任をもって、榊山夫妻に対する適切な戒規の執行および必要な処分を行い、教会の健全化に努めること。

以上。私たちは、今回のように裁判やマスコミに訴え出ることを心を裂いて悲しみながらやっています。このようなキリスト教界の恥を世にさらすことはキリスト者として恥ずかしく悲しいことです。しかし現実としてこのような悲しい実態がHCCという教会内で起こってしまいました。 キリストの名の下に立てられたHCC浜松教会の指導者たちが、その名に恥じるような人権侵害の言動を悔い改め、再びこのような不祥事が起きないよう再発防止に努め、教会がその名にふさわしく再出発することを、心から願っています。

 2008年5月19日 ゆうきの会代表 大木 彰ほか一同



・2月18日に同浜松支部で言い渡された関連の裁判の判決-紀藤が関わった訴訟です。

2008.01.22

江原啓之番組についてのBPOの見解が出ました!

・「面白さを求めて『スピリチュアルカウンセリング』をPRするような構成・演出は避けるべきだ」として、霊視や占いを安易に取り上げることにも警鐘を鳴らした。
「スピリチュアル」コーナーで倫理違反=フジ「27時間テレビ」-BPO検証委(時事通信) - Yahoo!ニュース

日ごろ、紀藤が発言してきた内容を、BPOが認めてくれました。
フジテレビだけでなく、報道機関を標榜する以上、この種の事実報道と異なる演出過多の番組を垂れ流す当該テレビ局は、猛省すべきだろうと思います。

江原氏も、書籍などの発言と違い、強気一辺倒の意見を控えていますが、BPOから、自らの能力(霊視能力)に疑問が付された事実に、反省するだけでなく、自ら真摯に自分の能力に向き合い、自分のレベルも含めて、真実を告白すべきです。

[参考]
BPOの意見
江原氏側の意見

 ◆フジテレビに対するBPO意見書について 
 フジテレビ制作の番組に関するBPO意見書については、当方も重く受け止め、今後出演する番組の内容及び出演者との関係については、こちらも出演者として個人の尊厳を損なわないよう、より一層慎重に行動したいと思います。

 スピリチュアリズム研究所


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2008.01.07

金字塔判決:神慈秀明会が敗訴

この判決は、ある意味とても感慨深いです。

献金というものは、本来気持ちでするものですから、借金させてまで献金させることは、おかしい(違法性が推定されるべき)と、長年、僕が、著書その他で記載し、主張してきたことが、真正面から、ついに裁判所に認められました。

京都新聞電子版2007年12月26日(水)付け

借金させてまで献金(献金と同じ機能を持つ金銭提供も含む趣旨)させる宗教団体(宗教的要素を含む団体を含む)は、そもそも、ほとんどあるわけもなく、このような事態自体が異常ですが、当時の神慈秀明会もその一つでした(以前は、統一協会、サイエントロジー、神慈秀明会といった限られた団体だけでしたが、最近ではホームオブハートも、対象者に借金させてまで、金銭提供を迫る団体と言ってよいと思います。)。

神慈秀明会は、以前は、よく駅頭、大学構内とかで、「あなたの幸せを祈らせてください」と街角で、手かざし(浄霊)していた団体です。

他の献金部分が敗訴していることについては、当時の神慈秀明会の被害実情を知っている僕としては納得できない部分もありますが、「借金献金」という被害ジャンルにつき、宗教被害判例として、また一歩進んだ金字塔のような判例となりました。

神慈秀明会も、素直に、以前の神慈秀明会のやり方は誤っていたと認めて謝罪し、岡田茂吉氏を祖とする宗教団体として、後生に恥ずかしくない団体として、出直しすべきだろうと思います。

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