最近、無認可の共済が、再び問題となっています。
過去、オレンジ共済事件というのがありましたが、放置しておくと、大規模な消費者被害事件となってしまいます。
金融庁は、平成15年6月30日付けで、ホームページ上で注意喚起を行っています。
「根拠法のない共済について」
「根拠法のない共済が、不特定の者を対象に共済事業を行なっている場合には、保険業法違反となり、当該事業を行なった者に対して刑罰が科される可能性があります」とあります。
ならば、ホームページ上で宣伝告知している「無認可共済」の類は、すべて、犯罪というべきでしょう。
もちろん出資法にも、違反する可能性があります。ここで気をつけなければならないのは、会員制をうたっていても、会員の募集が、不特定多数となっていれば、保険業法、出資法に違反するということです。単なる脱法行為にほかならないからです。
参考:出資法
(出資金の受入の制限)
第1条 何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第2条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
1.預金、貯金又は定期積金の受入れ
2.社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
こんな記事も出ています。
■無認可共済の監視を強化=24日、初の保険担当官会議-金融庁(時事通信)
金融庁は23日、無認可共済や、不適切な募集などを行う保険会社への監視を強化するため、「財務局保険担当官会議」を24日に初めて開催することを明らかにした。全国の財務局から17人の担当官が出席する。
[時事通信社:2003年07月24日 07時12分]
■共済トラブル相談急増-日本経済新聞 2003/08/07より
国民生活センター(東京・港)に寄せられる共済関連の相談はここ数年急増。生命、火災、傷害、自動車など様々な共済のうち、相談の大半は生命共済に関するもの。
件数は1999年度以降伸び続け、2002年度は555件と前年度比約28%増。
内容に関するもののほか、最近は共済金(保険金)の支払いや勧誘を巡るトラブル相談も増加している。一年更新の傷害特約付き生命共済に加入している六十歳代の男性は、緑内障で視力が低下したため共済金を請求したが認められなかった。「障害者手帳があれば支払うとの説明だったので、手帳取得後に再度請求したが『事故が原因でない』と拒否された」
中にはマルチ商法まがいの勧誘・販売法も。友人に誘われ共済に加入した六十歳代の女性は「さらに加入希望者を二人紹介すればお金がもらえる」と持ち掛けられた。
「事業内容の説明を聞いてもよく理解できないので自分も解約したい」こうした問い合わせや相談は社団法人日本共済協会(東京・新宿)でも増えている。2002年度は295件と前年度比約86%増加。無認可共済に関する相談も多いという。
同協会は「数や実態などが分からないうえ、きちんと情報公開していない無認可共済もある」。国民生活センターも「加入の際には、財務状況まで調べ、再保険を掛けているかどうかなども確認しておくべきだ」と助言している。
▼共済同じ職場や地域などに属する人たちが作り掛け金。(保険料)を集め、会員が病気や事故に遭った際に一定の共済金を給付する制度。認可共済(制度共済)と、それ以外の無認可共済(任意共済)に大別される。
認可共済は農協法の「JA共済」や生協法の「全労済」など、、七つの根拠法令それぞれに基づく多数の共済団体がある。
でも思うんですが、金融庁は、監視強化や注意喚起するくらいなら、巷にあふれている違法な無認可共済については、ばんばん刑事告発をすればよいと思うのですが・・・・・・・・。無認可共済が、まるで合法サービスのように、跋扈している状況は、きわめて異常な事態だと思います。
参考:
刑事訴訟法239条2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
国がしっかりしていない現状下では、皆さん、それぞれが気をつけるほかないのかもしれません。
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