カテゴリー「悪徳商法」の8件の記事

2007.05.01

これで無くなる!?

2007年04月29日付け朝日新聞によると、日本紳士録が廃刊だそうです。

役割を終えたというのが理由だそうです。
これで紳士録商法は無くなるのでしょうか!?

ちなみに国民生活年報によると、70歳以上のお年寄り男性の上位19位に入る相談が、紳士録商法です。

男性はお年をめしても見栄っ張りな性格からか、こうした商法に騙される傾向があります。
皆さん、気をつけましょう。

ちなみに多分ですが、僕も日本紳士録に掲載されていました。
名誉なことだと思っていましたが・・・(~~)。

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2005.09.16

がん商法:また重篤な事件が起こりました。哀しい。

リンク: ZAKZAK.


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2005.09.08

BOWSの現実

リンク: Yahoo!ニュース - 共同通信 - BOWS広告に排除命令 合理的根拠示さずと公取委.

BOWS広告に排除命令 合理的根拠示さずと公取委

 新聞広告などに掲載した人気ダイエット食品「BOWS(ボウス)」の宣伝内容に合理的根拠を示さなかったとして、公正取引委員会は8日、景品表示法違反(優良誤認)で、ボウスを販売する健康食品販売会社バリアスラボラトリーズ(東京)に訂正広告を出すよう排除命令を出した。
 公取委によると、ボウスは、2001年2月の販売開始以来、同社が04年12月までに約105億円を売り上げたヒット商品。同社は昨年1-2月の間に全国紙などで、また同3-9月ごろまで自社ホームページ上でボウスの広告を掲載した。
 その中で、油分油分の吸収が阻害され摂取カロリーが大幅に減少したり、多くの使用者にやせる効果があるという調査結果があるように表示していた。またアンケートで多くの人が結果に満足しているかのように宣伝した。
(共同通信) - 9月8日18時2分更新


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2004.05.14

第13回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会の開催について

傍聴ができるそうです。おもしろそうなので、傍聴されたらどうでしょう。結果を誰か、教えてください。


日時 :  平成16年5月26日(月)10:00~12:00
場所 :  厚生労働省 専用第22会議室(18階)
 東京都千代田区霞が関1-2-2
議題 : ・「健康食品」に係る今後の制度のあり方について
  ・ その他

傍聴希望者は次により事前に申して出て下さい(別添用紙をご活用下さい)。
・  多数の傍聴希望者がいることから、団体(会社)等においては希望者1名としてください。
・  希望者多数の場合は、報道関係者、委員随行者の状況を勘案の上、希望者の中から抽選により傍聴者を選定する旨ご承知下さい。(傍聴の可否については当方からご連絡(FAX-5月24日)します)

[傍聴希望の申込方法]
 5月21日(金)正午までに、氏名、住所、電話番号及びFAX番号、差し支えない場合は勤務先を明記の上、FAXにより事務局あて申し込んでください。(必着)。

(事務局) 医薬食品局 食品安全部 基準審査課 新開発食品保健対策室
TEL 03-3595-2327
FAX 03-3501-4867


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0526-2.html

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2004.04.17

なかなかハンサム

ついにウェディング問題を考える会の総会で、あの伝説の?Beyondが顔をさらしました。 とりあえずとってきた写真をUPしました(^-^;。p505is0002228459.jpg

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2004.02.10

外国為替証拠金取引は、賭博です。

外国為替証拠金取引の被害が広がっていますが、最近金融庁が、
注意喚起をおこなっっています。

「いわゆる外国為替証拠金取引について~取引者への注意喚起等~」

その中で、

外国為替証拠金取引が金融商品販売法の対象となるからといって、この法律が、取扱業者に当該取引を行えることを認めるものではありません(いわゆる「お墨付き」を与えるものではありません。)。仮に、取扱業者が「金融商品販売法により許認可等を受けたものである。」とか、「政府や金融庁により認められた取引である。」といったようなことを言うことは誤りです。
 また、業法の規定によらないで行われる外国為替証拠金取引に関して、刑法上の賭博罪との関係を指摘されることがありますが、この取引が金融商品販売法の対象となることと刑法の適用の有無は関係ありません。したがって、今回の政令改正は、刑法上の賭博罪との関係で、その行為の違法性が阻却されるか否かに影響を与えるものではありません。

「違法性が阻却されるか否か」とはっきりうたっているとおり、賭博罪の要件にあたっていることは明白です。
つまりきったはったの世界ですから、もうけ話には気をつけたほうがよいです。そのほとんどは詐欺業者とも言えます。

まして有象無象の輩が参入している世界で、なんら業法がない世界ですから、投資したはいいが、会社が倒産と言う事態も考えられます。

とにかくもうけ話には気をつけましょう。



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2004.02.05

これが現実!

今回の逮捕で、ようやく、平田被告の最初の大型詐欺事件の被害者たち:「グース・アンド・グリドアイアン(G&G)」の被害者たちも、胸のつかえがとれたところでしょう。98年の事件ですが、警察もよくやってくれました。

ただし投資したお金は戻ってきません。もうけ(投資)話を、安易に信じてはいけません。

この会社、日本経済新聞1998年11月2日などにも取り上げられたりしており、日本経済新聞の安易な、ベンチャーキャピタルの経済記事は、信用しないことが大事です。


投資装い18億円詐取…南証券元社長きょうにも再逮捕
(読売新聞2004年2月5日3時10分更新)

 顧客の有価証券約28億円分を持ち逃げしたとして業務上横領罪で公判中の「南証券」(2000年3月破産)元社長平田浩一被告(38)が、同社の社長に就任する前に、実態のない金融商品を販売して、金をだまし取っていた疑いが強まった。警視庁捜査2課は5日にも、平田被告を詐欺容疑で再逮捕する。

 被害は、全国で約600人、総額18億円にのぼる。平田被告は、だまし取った金の一部で南証券を買収しており、捜査2課でその他の資金の流れを追及する。

 再逮捕の直接の容疑事実は、平田被告が顧客数人から計約1億円をだまし取ったというもの。1998年8月ごろから、自分が実質上の代表者だった投資会社「グース・アンド・グリドアイアン(G&G)」で、運用する気がないにもかかわらず、「元本確保」「高利回り」などをうたった金融商品を販売した疑いが持たれている。

 同社は登記上の本店を「米ニューヨーク」としていたが、現地には実態がなく、東京都港区のビルの一室に事務所を置いていた。

 また、犯行の発覚を遅らせるため、販売当初は、金利などと称して、だまし取った金のうちの計数億円を支払っていたほか、経済紙に紹介された記事のコピーを顧客に送ったり、芸能人を使った新聞の折り込み広告を配布したりして、信用させていたという。

 同社は2000年6月、東京地裁から破産宣告を受けたが、破産直前には、顧客に対し「預かった資産は行方不明になった」などとする通知書を送付していたという。

 平田被告は98年10月ごろ、テレビや雑誌で、「G&Gが証券業の免許も得ないまま、金融商品を販売している」などと、取り上げられたことに危機感を抱き、追及をかわすため証券会社の買収を計画。そして、翌年3月、だまし取った金のうち3億5000万円を使って、当時、経営難に陥っていた前橋市の地場証券「南証券」を買収した。

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2004.01.13

「無認可共済」は、原則、違法です。

最近、無認可の共済が、再び問題となっています。
過去、オレンジ共済事件というのがありましたが、放置しておくと、大規模な消費者被害事件となってしまいます。

金融庁は、平成15年6月30日付けで、ホームページ上で注意喚起を行っています。
根拠法のない共済について

根拠法のない共済が、不特定の者を対象に共済事業を行なっている場合には、保険業法違反となり、当該事業を行なった者に対して刑罰が科される可能性があります」とあります。

ならば、ホームページ上で宣伝告知している「無認可共済」の類は、すべて、犯罪というべきでしょう。
もちろん出資法にも、違反する可能性があります。ここで気をつけなければならないのは、会員制をうたっていても、会員の募集が、不特定多数となっていれば、保険業法、出資法に違反するということです。単なる脱法行為にほかならないからです。


参考:出資法
(出資金の受入の制限)
第1条 何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第2条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
 1.預金、貯金又は定期積金の受入れ
 2.社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの


こんな記事も出ています。

■無認可共済の監視を強化=24日、初の保険担当官会議-金融庁(時事通信)
 金融庁は23日、無認可共済や、不適切な募集などを行う保険会社への監視を強化するため、「財務局保険担当官会議」を24日に初めて開催することを明らかにした。全国の財務局から17人の担当官が出席する。 
[時事通信社:2003年07月24日 07時12分]

■共済トラブル相談急増-日本経済新聞 2003/08/07より

国民生活センター(東京・港)に寄せられる共済関連の相談はここ数年急増。生命、火災、傷害、自動車など様々な共済のうち、相談の大半は生命共済に関するもの。
 件数は1999年度以降伸び続け、2002年度は555件と前年度比約28%増。
 内容に関するもののほか、最近は共済金(保険金)の支払いや勧誘を巡るトラブル相談も増加している。一年更新の傷害特約付き生命共済に加入している六十歳代の男性は、緑内障で視力が低下したため共済金を請求したが認められなかった。「障害者手帳があれば支払うとの説明だったので、手帳取得後に再度請求したが『事故が原因でない』と拒否された」
 中にはマルチ商法まがいの勧誘・販売法も。友人に誘われ共済に加入した六十歳代の女性は「さらに加入希望者を二人紹介すればお金がもらえる」と持ち掛けられた。
 「事業内容の説明を聞いてもよく理解できないので自分も解約したい」こうした問い合わせや相談は社団法人日本共済協会(東京・新宿)でも増えている。2002年度は295件と前年度比約86%増加。無認可共済に関する相談も多いという。
 同協会は「数や実態などが分からないうえ、きちんと情報公開していない無認可共済もある」。国民生活センターも「加入の際には、財務状況まで調べ、再保険を掛けているかどうかなども確認しておくべきだ」と助言している。

▼共済同じ職場や地域などに属する人たちが作り掛け金。(保険料)を集め、会員が病気や事故に遭った際に一定の共済金を給付する制度。認可共済(制度共済)と、それ以外の無認可共済(任意共済)に大別される。
 認可共済は農協法の「JA共済」や生協法の「全労済」など、、七つの根拠法令それぞれに基づく多数の共済団体がある。


でも思うんですが、金融庁は、監視強化や注意喚起するくらいなら、巷にあふれている違法な無認可共済については、ばんばん刑事告発をすればよいと思うのですが・・・・・・・・。無認可共済が、まるで合法サービスのように、跋扈している状況は、きわめて異常な事態だと思います。

参考:
刑事訴訟法239条2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

国がしっかりしていない現状下では、皆さん、それぞれが気をつけるほかないのかもしれません。


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