カテゴリー「著作権」の4件の記事

2010.02.09

pout「日本版フェアユース」とは、市民不公平法制!!

市民の表現の自由を十分に確保するには、一般的なフェアユースが必要なのに、日本版フェアユースとは、企業だけが優遇される「公正な利用」に堕している。

一般市民の公正な利用はないのか!
文化庁の産業育成省庁ぶりは、あまりにも、ひどいのではないか!


日本版フェアユースの素案公表、小幅導入を提示――文化審:ニュース

日本版フェアユースの素案公表、小幅導入を提示――文化審

2010年1月20日

 文化庁長官の諮問機関で著作権の権利制限の一般規定(いわゆる日本版フェアユース)などについて検討している、文化審議会 著作権分科会法制問題小委員会の2009年度第7回会合が、2010年1月20日に開催された。今回の会合では、下部組織の「権利制限の一般規定ワーキングチーム」(WT)が作成した日本版フェアユースの素案が公表された。

 この中で、一般規定の導入の必要性については「立法的対応が必要と判断するには、導入を根拠づける立法事実があるのか十分検討すべき」と慎重な見解を示している。一方で、写真への著作物の写り込み、音楽CDや教科書の作成過程での複製、ネットワーク産業における技術検証のための複製など、形式的権利侵害行為やそれに近いケースについては、一般規定の導入が考えられるとの見解を示した。

 今回の素案は今後の法制小委における議論のたたき台という位置付けとしており、一般規定の導入の是非について明確な結論は出していないが、個々の議題や利用形態についてWTの構成員の意見をまとめるという形で方向性を示している。今後、WTの上部組織である法制小委で一般規定の導入の是非を改めて検討する。2010年3月ころをめどに法制小委の中間報告として策定し、一般からの意見募集(パブリックコメント)を行う見込み。その後、2010年秋をめどに法制小委としての結論を取りまとめるとしている。

 一般規定に賛成する学識経験者などはかねて、「現行の個別規定は柔軟性がなく、新技術が登場した場合も法改正に時間がかかり対応が遅れる」と主張していた。

 これについてWTは、「裁判では個別規定の解釈の工夫や民法の一般規定の活用により、事案に応じた妥当な解決を図っており、個別規定が厳格解釈されているとは評価できない」「個別規定の改正に要する審議期間と、主な裁判例の最高裁判決までに要する審理期間に差はないため、個別規定の改正に時間がかかることは一般規定の必要性の根拠にならない」と指摘している。

 また、仮に一般規定を導入する場合の適用範囲については、上述のように形式的権利侵害行為やそれに近いものは対象となりうるとしているが、既存の個別規定の解釈によって解決しうる利用形態については「個別規定の解釈に委ね、一般規定の対象とする必要はない」としている。また、障害者福祉や教育、研究、資料保存など公益目的での複製について「既存の個別規定との関係を慎重に考慮する必要がある」として、必要に応じて個別規定の改正や創設により対応することを提案している。パロディーとしての利用も「パロディーの概念、表現の自由との関係、同一性保持権との関係などを慎重に検討する必要がある」と慎重な見解を示した。

(金子 寛人=日経WinPC)

2009.11.21

moon3「朝ばなな」判決全面勝訴のご報告-僕は、表現の自由の観点から、「知財事件」も取り扱っています。

地財高裁のホームページに、11月12日に勝訴した商標権侵害訴訟「朝ばなな」判決が掲載されました。

当然の全面勝訴判決です。
教科書事例となる判決だろうと思いますので、参考までにUPしておきます。


知的財産裁判例

事件番号 平成21(ワ)657
事件名 商標使用差止等請求事件
裁判年月日 平成21年11月12日
裁判所名 東京地方裁判所

権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
全文-PDFファイル



[参考]判例検索システム>検索結果一覧表示画面

2009.11.19

24hours備忘録:Google ブック検索

著作権侵害は、犯罪とされていますが、大企業が著作権侵害をすれば、民民の問題とはなっても犯罪には問われない・・・・・・著作権とは、この程度のものというのが、よくわかります。

ここで理解されるべきは、著作権を強く考える考え方がありますが、ご都合主義であり、非常に2枚舌的ということができます。

そのための備忘録です。
Google ブック検索和解契約

2005.01.12

「ドラゴンクエストVIII」裁判

 鉄人社が発行する「ドラゴンクエストVIII完全攻略データ集」について、スクウェアエニックス社側が「登録商標の『ドラゴンクエスト』を多用して商標権を侵害しているほか、今後出版予定の公式ガイドブックと混同され、営業上の利益が侵害される」と主張し、出版、配布等の禁止を求めて仮処分を提起している事件について、小倉秀夫弁護士見解に全面的に賛成です。

 同時に、この裁判は、表現の自由を守るためにも、重要な意義があります。

 このような理屈が成り立つなら、評論記事(たとえばゲーム評論、アニメ評論、番組評論、企業評論などなど)さえできなくなる可能性があります。

 知的財産権で表現の自由を狭めていこうとする企業の論理には要警戒です。文化の発展を訴外するスクウェアエニックス社側に強く抗議します。


[参考]
鉄人社の声明
ドラゴンクエスト

   

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