津谷弁護士刺殺事件で秋田県に賠償判決!高裁で逆転勝訴!
津谷裕貴弁護士刺殺事件は、2011年11月4日未明に起きた事件です。
110番通報したのに殺害されたという、とても悲惨な事件です。
遺族らが、秋田県警を訴えていた国賠事件で、本日2019年2月13日午後2時、仙台高裁秋田支部で、秋田県にも賠償を命じて、高裁で逆転勝訴しました(山本剛史裁判長)。
ようやくここまでたどり着きました。
津谷さんは、殺害当時、55歳。
日弁連の消費者問題対策委員会の委員長。僕は副委員長の立場でした。一審で敗訴したことが信じられない事件でした。
報道見てもわかりにくいのですが、請求額は、約2億2000万円に対し、約1億6430万円を認めています。
殺人事件ですので過失相殺はありませんから、損害額の認定の差であり、認めていないのは、殺人事件後の県警の捜査の違法性と県警による虚偽説明の違法性の点、つまり事後対応の違法性のみなので、殺人事件については、全部認容と言ってもよいと思います。
ほぼ全面勝訴です。
この点、判決の結論として、なお書きで、菅原と県は、全部責任を負うこと明らかにしています。
「警察官両名の津谷弁護士宅における権限行使,対応については,津谷弁護士の生命身体の法益を保護する義務に反して規制権限を適切に行使しなかったために第1審被告菅原の殺人の犯行を阻止できず津谷弁護士が殺害されるに至ったと評価せざるを得ないものであって,国家賠償法1条1項における故意又は過失による違法な公権力の行使に該当し,第1審被告県は同項による損害賠償責任を負う。なお,第1審被告菅原の不法行為に基づく第1審原告らに対する債務と第1審被告県の国家賠償法1条1項に基づく第1審原告らに対する債務とは,同一内容の給付を目的とする債務が競合しているにすぎないが,第1審被告菅原と第1審被告県がそれぞれ全部の義務を負うことは明らかであり,その意味で,第1審被告県は第1審被告菅原と連帯して損害賠償責任を負うものである。」
■参考
・秋田弁護士殺害・弁護士刺殺事件 故津谷裕貴(つやひろたか)弁護士 国家賠償請求訴訟
・このブログ内=2010-11 故津谷裕貴弁護士の会
・秋田から考える、市民のくらしと警察 〜津谷裕貴弁護士殺害事件の真相を究明する〜
■参考記事
・弁護士刺殺、秋田県にも賠償命令 県警が犯人誤認 高裁支部(毎日新聞) - Yahoo!ニュース=2019/2/13(水) 14:34配信
2010年に秋田市の弁護士が自宅に侵入してきた男に刺殺された事件を巡り、弁護士の遺族が現場に駆け付けた秋田県警の警察官らの不手際が殺害の一因になったとして、県などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、仙台高裁秋田支部であった。山本剛史裁判長は県への請求を棄却した1審・秋田地裁判決を変更し、県にも賠償を命じた。刑事事件の確定判決などによると、10年11月4日未明、秋田弁護士会の津谷裕貴弁護士(当時55歳)宅に菅原勝男受刑者(75)=殺人罪などで無期懲役が確定=が拳銃などを持って侵入。通報を受けた秋田県警の警察官2人が津谷さん方に駆け付けた。その際、津谷さんは菅原受刑者から取り上げた拳銃を手にしており、警察官は犯人と取り違えて、取り押さえた。その後、菅原受刑者は持ち込んだ刃物で津谷さんの胸を刺し、死亡させた。
事件を受け、遺族側は13年10月、菅原受刑者に加えて県を相手取り、計約2億2300万円の損害賠償などを求める訴訟を秋田地裁に起こした。
1審・秋田地裁判決は「警察官が拳銃を手にしている者を侵入者と認識しても不合理ではなく非難できない」などと結論付け、県警側の責任は認めず、菅原受刑者に対して遺族側に約1億6500万円を支払うよう命じた。
一方で対応に当たった警察官について「秋田県では凶悪事件の発生が少なく、突発的な事案に対応できるだけの訓練や意識の涵養(かんよう)が十分でなく対応できなかったと考えるのが相当」とする内容で、遺族側などが1審判決を不服として控訴していた。【川口峻】
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