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2012年2月の10件の記事

2012.02.28

thunder経済産業省と時の政府の責任:資源エネルギー庁 特定規模電気事業者連絡先一覧を見る #genpatsu #fukushima

特定規模電気事業は、東京電力、関西電力などの大手9電力体制(沖縄電力を入れれば10電力会社体制)を打破するために、2000年に創設された制度ですが、「ガス抜き」の施策に貶められ、制度創設後10年以上を経ても、現状では、事業者数、規模、送電能力ともに、あまりにも脆弱となっています。

そのため東電の原発事故がおきても、いまだに消費者は、電力会社を選べない状況です。この点は地方自治体も同じです。

これもすべて9電力におもねってきた経済産業省と時の政府が問題です。

その結果がこの一覧表です。

政府は、早急に、10電力とは別の電力会社を醸成する施策を講じるべきです。

資源エネルギー庁 施策情報 電力・ガス・熱供給事業政策について 電気事業制度改革 我が国の電気事業制度について 特定規模電気事業者連絡先一覧

[参考]

電気事業の概要 | 電気事業 | 施策のご案内| 関東経済産業局のサイトより.

(1)一般電気事業: 電気事業法第2条第1項第1~2号

 一般(不特定多数)の需要に応じ電気を供給する事業をいいます。北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力(株)、中部電力(株)、北陸電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)の10電力会社が一般電気事業者に該当します。

•一般電気事業者:10社
•電灯電力契約口数:8,351万口
•発電設備出力:20,397万kW 

(2)卸電気事業  : 電気事業法第2条第1項第3~4号

 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件(発電出力合計200万kW超 等)に該当するものをいいます。現在、電源開発(株)、日本原子力発電(株)が卸電気事業者です。

•卸電気事業者:2社

(3)特定電気事業  : 電気事業法第2条第1項第5~6号

 特定の供給地点(限定された区域)における需要に応じ電気を供給する事業をいいます。六本木エネルギーサービス(株)、諏訪エネルギーサービス(株)等が特定電気事業者に該当します。

•特定電気事業者:5社
•発電設備出力:28万kW

(4)特定規模電気事業 : 電気事業法第2条第1項第7~8号

 電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(契約電力50kW以上 等。以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいいます。

•特定規模電気事業者:35社
•販売電力量:1,535万MWh

世田谷区 区施設の電力購入において競争入札を実施します。.

2012.02.24

ski被害者説明会のお知らせ!!:元社長らが逮捕されたオリンパス事件。僕も弁護団員として参加する”オリンパス株主被害弁護団”があさって25日に開催! #olympus

平成24年2月16日,東京地検特捜部と警視庁捜査2課は,オリンパス株式会社の前社長の菊川剛容疑者ら旧経営陣の3人と,指南役とされる1人など7人を巨額の粉飾決算にかかわった容疑で逮捕しました。

僕も弁護団員として参加しているオリンパス株主被害弁護団は、オリンパス株式会社の粉飾決算事件を受けて、急きょ本年2012年1月20日、東京3弁護士会の消費者問題対策委員会所属の弁護士らで結成したライブドア株主被害弁護団の弁護団員らの有志により、東京で結成した弁護団で、全国的な活動として、オリンパス粉飾決算事件の真相解明と株主被害者の救済を求めて活動しています。

オリンパス株主被害弁護団は、次のとおり、被害者説明会を行う予定です。

被害者説明会の内容な以下のとおりです。

参加は無料です。なお大阪で結成された「オリンパス株主弁護団」とは別の弁護団です。この点、ご注意ください。

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オリンパス株主被害者説明会のお知らせ

オリンパス株主被害弁護団は,訴訟提起に向けて,準備中ですが,今度,以下の要領にて,株主被害者説明会を開催いたします。

この説明会は,弁護団の方針をご説明し,今後の方針を協議するために開きたいと考えています。
皆様におかれましても,直接,会話をする機会となりますので,是非,ご参加をお願いいたします。

1,実施の日程等

 第1回 2月11日(土)午前10時開場・10時15分開始~=終了
第1回の内容
オリンパス株主被害弁護団 第1回株主説明会報告書=PDF
→報道・第1回の説明会の様子について、テレビ東京のニュースで報道されました http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_15432

 第2回 2月25日(土)午後1時開場・1時15分開始~

 場所: 日比谷図書館地下1階コンベンションホール

(ホームページ・http://hibiyal.jp/hibiya/index.html

2 説明事項(ホームページ上に追加し,アップした事項)
(1)事件の概要
(2)予定の訴訟の内容
   ・原告の範囲
   ・被告の範囲
   ・請求する債権の内容

(3)提訴の予定時期

3 問い合わせ先
    弁護団長    弁護士  米 川 長 平
      東京都港区虎ノ門1-8-10 セイコー虎ノ門ビル9階
        電 話 03-3504-2209
        FAX 03-3504-3871

4 弁護団HP  http://www.olympus-higaibengodan-tokyo.jp/

[参考]
オリンパス株式会社
オリンパスの株価

2012.02.22

sports備忘録:JCS 日本債権回収株式会社の会社概要

サービサー会社の日本債権回収株式会社って、100パーセント、「オリコ」の子会社。

以下、JCS 日本債権回収株式会社から引用

--------------------------------------------------------------------------------------------

社 名 日本債権回収株式会社(略称:JCS)Japan Collection Service CO.,Ltd.

設 立 1999年1月

営業許可 1999年4月(法務大臣許可番号第2号)

資本金7億円

株主 株式会社オリエントコーポレーション 100%

代表者代表取締役社長古川 敏明

従業員
(2010年12月31日現在)従業員387名
(出向・嘱託・パート・派遣社員含む)

役員
(2011年3月29日現在)

取締役会長 塩見 美照

常務取締役 田中 正俊

常務取締役 平川 昌則

取締役 宮田 良一

取締役 川上 敦夫

取締役 廣重 俊文

取締役 平岡 弘次(弁護士 第一東京弁護士会所属)

常勤監査役 伊藤 晋一

常勤監査役 長島 清文

監査役 木村 佳照

監査法人 新日本有限責任監査法人

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2012.02.21

tulip国民生活センター発表:開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!=オセロ中島知子さん事件の参考情報 #osero #uranai

オセロ中島知子さんの問題が世間を騒がしていますが、ちょうどこの時期、国民生活センターが2012年2月2日に公表した開運商法(=市民が「霊感商法」と呼ぶものと同じです。行政側では、なぜか「開運商法」と呼んでいます。)急増の注意喚起です。

実際、ここ数年、霊感商法が急増しています。

被害者の属性としては、30代から40代の女性が圧倒的に多いです。中島知子さんも、まさにこの年代に属しています。

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霊感商法の手口の一事例:

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開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!(発表情報)_国民生活センター.


[参考]
さまざまな悪質商法(開運商法)_国民生活センター=2010年11月30日発表

・弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版 =2007.12.24=カルトにだまされないための必須知識1 マインドコントロール

・弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版 =2007.12.25=カルトにだまされないための必須知識2 「二重盲検法」=「二重盲検試験」=「ダブルブラインドテスト」

wikipedia=マインドコントロール

・文献=ぜひお読みください。

1 宗教トラブルの解決にはノウハウがあります。ぜひお読みください。

2 構想3年。ようやく出せました。この種の問題について、日本の事例だけでなく海外の事例も例にとって著したもので、日本で初めての本です。

統一協会神世界の霊感商法、最近ではオセロの中島知子さんの問題など、霊感商法やマインドコントロールの問題が報じられていますが、この本の最初の80頁までは、カルト現象の問題や、信者はなぜマインドコントロールされていくのか、をわかりやすく書いたつもりですた。ぜひお読みいただければ幸いです。

カルト宗教 性的虐待と児童虐待はなぜ起きるのか

2012.02.11

punch日弁連会長選挙 前回に引き続き史上2回目の再投票へ

日弁連選挙は、前回に引き続き再び再投票となりました。

来たる2月23日(木)に公示

2012年3月14日(水)に、上位2人、

すなわち、

山岸憲司元東京弁護士会会長 7958票(単位会獲得12)と

宇都宮健児現日本弁護士連合会会長 6608票(単位会獲得37)

による再投票が実施されます。

再投票は2010年の前回選挙に続いて2回目ですが、今回も派閥の牙城は強いです。

同じく派閥票である尾崎純理氏3318票を山岸票に加えれば、11276票です。前回選挙よりも宇都宮票との差が広がっています。

この大都市会の派閥票に対し、地方会が対抗しているという図式が見て取れます。


僕の活動、そして日弁連の未来にとっても、会長選挙の行方は、重要な問題ですので、多忙ですが、さらに詳しく分析してみます。

前回選挙では、

票数

宇都宮 8550
山本  9537

単位会の勝数

勝ち   43会
負け    8会
引き分け 1会

でした。

これに対し、今回の会長選挙結果=仮集計 PDFによると、

票数

宇都宮 6608
山岸  7958
尾崎  3318
森川  1805

単位会の勝数

勝ち   37会
負け   14会(山岸12 尾崎2)
引き分け 1会


新会長が誕生するには、票だけでなく、18会を制しなければなりませんので、地方会が対抗している以上、今のところ、山岸会長の目は低いのが現状ですが、同時に宇都宮会長の再選が決まるためには、次回再投票では、まさに尾崎票3318(派閥票)、森川票1805(浮動票)の行方が焦点となります。

再投票で決まらず、再選挙となり、いつまでも会長が決まらない状態が続くことは、市民の立場からどうなのか。
前回の会長選挙では、この点での自浄作用が働き、一気に宇都宮会長の当選に結び付きました。

再投票では、派閥票である尾崎票の半数、浮動票である森川票の全部が宇都宮現会長に流れれば宇都宮会長の勝利になります。

要注目です。


宇都宮健児氏(65)
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山岸憲司氏(63)
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[参考]
このBLOG内 2010.02.05 速報!日弁連選挙=日弁連始まって以来の再投票が決まりました!2009年2月6日更新情報あり

今回の会長選挙結果=仮集計 PDF 

朝日新聞デジタル:日弁連会長選、再投票へ 山岸氏と宇都宮氏で - 2012年2月11日0時10分 


日弁連会長選、再投票へ 山岸氏と宇都宮氏で山岸憲司氏


 日本弁護士連合会(会員約3万2千人)の次期会長選が10日、投開票された。立候補している4人のうち、規定の当選条件を満たした候補者がおらず、当選者が決まらなかった。3月14日に上位2人による再投票が実施される。再投票は2010年の前回選挙に続いて2回目。

 今回の会長選は、現職の宇都宮健児氏(65)=東京弁護士会=が会長選史上初めて再選を目指して立候補したことから、結果が注目されてきた。

 仮集計によると、投票総数は1万9906票。1位は主流派閥が推した山岸憲司氏(63)=東京弁護士会元会長=で7958票、宇都宮氏は2位の6608票だった。尾崎純理氏(64)=第二東京弁護士会元会長=は3位、森川文人氏(49)=同弁護士会元副会長=は4位だった。

 規定では、票数でトップとなっても、全国に52ある弁護士会の3分の1(18会)以上で最多票を得なければ当選できない。山岸氏は所属する東京弁護士会など12会しかとれず、条件を満たせなかった。

 一方、宇都宮氏がトップだったのは37会。前回選挙で、司法試験合格者を政府計画の年間3千人から1500人程度に減らすよう訴え、競争激化に不満を持つ地方や若手から強い支持を得た。増員路線を進めた主流派閥への不信感もあり、今回も地方では無派閥の宇都宮氏に期待が集まった。

 山岸氏と宇都宮氏による再投票で決着がつかなければ、改めて候補者の募集からやり直す「再選挙」が4月27日に実施されることになる。(田村剛)

2012.02.10

ski僕も弁護団員として参加するオリンパス株主被害弁護団による被害者説明会のお知らせ=明日11日に第1回を開催します #olympus

オリンパス株式会社の粉飾決算事件を受けて、急きょ本年2012年1月20日に結成されたオリンパス株主被害弁護団では、次の通り、被害者説明会を行う予定です。

僕も弁護団員として参加しています。

オリンパス株主被害弁護団は、東京3弁護士会の消費者問題対策委員会所属の弁護士らで結成したライブドア株主被害弁護団の弁護団員らの有志により、東京で結成した弁護団で、全国的な活動として、オリンパス粉飾決算事件の真相解明と株主被害者の救済を求めて活動しています。

大阪で結成された「オリンパス株主弁護団」とは別の弁護団です。
この点、ご注意ください。

オリンパス株主被害弁護団で予定している被害者説明会の内容な以下のとおりです。

参加は無料です。

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オリンパス株主被害者説明会のお知らせ

オリンパス株主被害弁護団は,訴訟提起に向けて,準備中ですが,今度,以下の要領にて,株主被害者説明会を開催いたします。

この説明会は,弁護団の方針をご説明し,今後の方針を協議するために開きたいと考えています。
皆様におかれましても,直接,会話をする機会となりますので,是非,ご参加をお願いいたします。

1,実施の日程等

 第1回 2月11日(土)午前10時開場・10時15分開始~

 第2回 2月25日(土)午後1時開場・1時15分開始~

 場所: 日比谷図書館地下1階コンベンションホール

(ホームページ・http://hibiyal.jp/hibiya/index.html

2 説明事項(ホームページ上に追加し,アップした事項)
(1)事件の概要
(2)予定の訴訟の内容
   ・原告の範囲
   ・被告の範囲
   ・請求する債権の内容

(3)提訴の予定時期

3 問い合わせ先
    弁護団長    弁護士  米 川 長 平
      東京都港区虎ノ門1-8-10 セイコー虎ノ門ビル9階
        電 話 03-3504-2209
        FAX 03-3504-3871

4 弁護団HP  http://www.olympus-higaibengodan-tokyo.jp/

[参考]
オリンパス株式会社

オリンパスの株価

2012.02.09

sagittarius「宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第2回裁判期日のお知らせ」と訴訟のご説明 #religion

昨日1回目の期日が開かれ、次回は、

2012年4月18日午前10時30分

と指定されました。

傍聴は自由かつ無料です。関心のある方は、ぜひ、お来しください。

但し、今回は傍聴席が満席でしたので、おそらく第1回目と同じように、2回目も傍聴券発行事件となると思います。

期日が近づいたら、傍聴方法につき、
静岡地裁沼津支部 傍聴券交付情報.を、ご覧になり、ご注意ください。

なお。次回は、主に、こちらの訴状に対する被告世界救世教いづのめ教団側の反論となります。

ところで今回訴訟を起こした原告二人は、世界救世教いづのめ教団の熱心な信者であり、教団の問題点の有無を調査するために、無償のボランティアで、宗教法人法25条3項に基づき、教団の財産目録等の閲覧請求をしたものですが、教団は、「不当な目的を持っていた」と主張しています。

しかしながら二人が所属する結びの会のホームページを見れば、世界救世教いづのめ教団の主張が無理があることは明らかであり、そもそも大前提として、信者一人一人の浄財で成り立つ教団の備え付け書類を、信者に隠す理由がありません。


[参考]
宗教法人法
―25条は次のような規定です(下線は紀藤)。

(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出) 第二十五条  宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。

2  宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一  規則及び認証書
二  役員名簿
三  財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
四  境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五  責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六  第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

3  宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

4  宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

5  所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

・このBLOG-2012.02.05 宗教法人世界救世教傘下の宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第1回裁判期日のお知らせ #religion

・このBLOG内―世界救世教のカテゴリー2006-01 世界救世教

世界救世教いづのめ教団
―代表役員は渡辺哲男氏
―渡辺哲男氏は、本来の定年を超えて、4選中です。

結びの会のホームページ
―なお世界救世教いづのめ教団の今回の訴状に対する答弁書には、「結びの会」について、「行っていることは被告教団の『渡辺執行部』に対する誹謗中傷であり、粗探しである」と主張していますが、この主張自体が、結びの会に対する誹謗中傷であり、ひいては原告二人に対する誹謗中傷です。

世界救世教いづのめ教団内の労働組合である2009年12月2日付のU Iーゼンセン同盟労働組合革正ドッ トコムユニオンの労働組合結成通知 -PDFファイル
―私たちは、 世界救世教いづのめ教団の職員 ・専従者(紀藤注、「専従者」とは、世界救世教いづのめ教団の職員のことを言う)をもって、労働組合「U Iーゼンセン同盟革正ドッ トコムユニオン」を結成いたしました」

・教団本部に対する平成22年7月29日の強制捜査について ⇒http://www.musubinokai.com/_src/sc445/osirase.pdf-PDFファイル
―但し、この事件は、昨年2011年、代表役員の渡辺哲男氏につき、背任容疑は、嫌疑不十分で不起訴となっています。

2012.02.05

sagittarius宗教法人世界救世教傘下の宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第1回裁判期日のお知らせ #religion

今回の世界救世教いづのめ教団に対する裁判については、反響があるようで、急きょ、傍聴券発行事件となっています。

第1回口頭弁論期日です。予定としては、こちらの訴状陳述、教団側の答弁書陳述等を予定しています。

傍聴は自由かつ無料です。関心のある方は、ぜひ、お来しください。

静岡地裁沼津支部 傍聴券交付情報.

傍聴券交付情報

裁判所名             静岡地方裁判所 沼津支部 静岡地方裁判所沼津支部民事部
日時・場所             2012年02月08日 午前10時0分 静岡地方裁判所沼津支部刑事棟1階入口(駐車場側)前
事件名             財産目録閲覧謄写等請求事件 平成23年(ワ)第939号
備考             当日,午前9時30分から午前10時00分までに集合場所に並んだ方に整理券を交付し,抽選します。裁判所の駐車場には限りがありますので,裁判所にお越しの際は,公共交通機関をご利用ください。


今回の訴訟は、世界救世教の心ある信者がおこしたものです。

現在ある教団の問題点の有無を洗い出し、問題点があれば、これを信者に知らせることに、どのような問題があるというのでしょうか。

僕は、この訴訟の行く末について、世界救世教いづのめ教団の対応が、成熟した宗教法人の対応として、冷静かつ包容力のあるものであることを心から祈っています。

なお僕は、宗教と社会学会、宗教法学会などの、宗教関連の学会にも所属し、宗教および宗教成立過程、宗教的信念の生成過程などの宗教的作用に対しては、比較的理解のある弁護士であり、これまで世界救世教いづのめ教団の問題点の指摘は、現場で同教団の問題点を指摘してきた信者さん方の自浄作用を期待した気持ちにも配慮し、本来発信すべき情報でさえ、あえてブログ、ホームページその他で、極力、発言を避けてきました。

しかしながら平成18年1月の人事を巡る騒動(渡辺哲男代表役員の定年延長を含む)以降、いくつかの裁判を経ても、信者らが指摘された問題点に対し、いづのめ教団は、何ら自浄作用を施さないどころか、結果的に、今回の訴訟を誘発し、さらには教団の問題点を指摘してきた信者らに審定委員会などを開催して、まるで弱い者いじめをするかのような対応をされていることから、今後は、他の教団と分け隔てなく、表現の自由の行使、すなわち通常の発信はさせていただくことにさせていただきます。


[参考]
―Twitter上の僕の発言―

・2012年1月10日―Twitter / @masaki_kito:世界救世教という戦前に成立した宗教団体がある。その活 ...

世界救世教という戦前に成立した宗教団体がある。その活動には一定の評価をしてきた。しかし傘下のいづのめ教団の役員らの、信者からの自らの責任追及のための表現や行動について、その自由を侵害するかのような動きには驚くばかりである。成熟した宗教団体としての包容力が感じられず、とても残念。
.

・2012年2月2日―Twitter / @masaki_kito:信者二人が記録の閲覧謄写等、すなわち適正な情報公開を ...

信者二人が記録の閲覧謄写等、すなわち適正な情報公開を求めて世界救世教いづのめ教団を訴えた裁判の第1回期日が傍聴券発行事件となりました>静岡地方裁判所沼津支部 2012年02月08日午前10時 平成23年(ワ)第939号 ⇒傍聴券の入手方法 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=100

・2012年2月2日―Twitter / @masaki_kito: 世界救世教いづのめ教団は、教団を思って改革を求める信 ...

世界救世教いづのめ教団は、教団を思って改革を求める信者らに対し心を閉ざし、また心ある信者らに対して締め付けを強めるなど、今や包容力をなくしている感が強い。その流れの中で起きた事件の一つが今回の沼津支部の事件。傍聴無料。本来の宗教は、人間に対する包容力を有しているはずだが。

世界救世教いづのめ教団
現在、宗教法人世界救世教いづのめ教団の代表役員とその包括宗教法人である世界救世教の代表役員は同一人物であり、渡辺哲男 氏です。


ほか[参考]
神世界被害対策弁護団
神世界の教祖斉藤亨は、元は世界救世教の信者であった。そのため神世界の教義やグッズは世界救世教のそれを模倣したものです。

但し両者の活動の実態が質的に全く異なるものであることは、世界救世教の名誉のためにも念のために付言しておきます。

しかしがら、世界救世教の在り方の中から、「神世界的」なものが生じてきたことについて、世界救世教は率直に反省すべきだし、今後は、世界救世教も、カルト現象やカルト問題等にきちんと取り組んでほしいと考えます。世界救世教は、これまで、こうしたカルト被害者救済活動は全くと言っていいほど、してこられませんでした。


2012.02.02

thunder全国安愚楽牧場被害対策弁護団の公式ホームページを更新! #agura

昨日、全国安愚楽牧場被害対策弁護団の公式ホームページ.を更新しました。安愚楽の被害者の方は、ご覧ください。三ヶ尻久美子元社長の破産手続に関して、要注意情報があります。

2012.02.01

note>インターネットに興味があるすべての個人・事業者・行政の方へ 2012年3月3日 シンポジウム「ネット消費者被害を考える」参加の呼びかけ 日本弁護士連合会主催

今日、来る2012年3月3日に開かれるシンポジウム「ネット消費者被害を考える」の進行について、日弁連消費者問題対策委員会の会議で協議しました。


「ネットオークション」
「ヤフオク」
「ペニーオークション」
「共同クーポンサイト」
「グル―ポン」
「口コミサイト」
「食べログ」
「SEO」
「アフィリエイト」
「ドロップシッピング」
「情報商材」
「フリー」
「出会い系」
「匿名性」
「通信販売に関する米国のFTC規則PDF・・・・・・etc.


今、インタ―ネットの消費者問題で問題となっている切り口をほぼ網羅的に考える企画です。

パネリストもこれ以上ない企画です。

なかなか興味深い企画です。

この問題にご興味ある市民、被害者、行政、事業者の方、ぜひご参加を。

入場は無料です。

僕は壇上にはたちませんが、会場には主催者側として参加する予定です。


シンポジウム「ネット消費者被害を考える」

インターネットが1993年に商用利用開始されてから、既に20年近く経過しました。現在では、インターネットは社会のインフラとして無くてはならない地位を占めています。

 しかしながら、インターネットの普及とともに、インターネットを悪用した消費者被害も年々増加している状況にあります。最近ではクチコミサイトのやらせ投稿で大きな問題となった「ステルス・マーケティング(ステマ)」など止まる所を知りません。


 
 本シンポジウムでは、現在の法制度がインターネットにおける消費者保護に十分なものかを検証し、国への働きかけを促進したいと考えます。

 多数の御参加をお待ちしています。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日時
2012年3月3日(土)13時~17時 (開場12時30分)

場所
弁護士会館17階 1701会議室→会場地図

(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)

参加費等

無料・事前申込不要
どなたでも御参加できます


PDF チラシ(PDFファイル;265KB)



内容(予定)

第一部 基調報告

町村 泰貴 氏(北海道大学大学院法学研究科教授)

別所 直哉 氏(ヤフー株式会社 法務本部長兼政策企画室長)

木村 嘉子 氏(東京都消費生活センター 消費生活相談員)

壇 俊光 氏(弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員)

第二部 パネルディスカッション

(パネリスト)

上記講演者4名

(コーディネーター)

斎藤 雅弘 氏(弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員)

ネット配信:USTREAMにて生配信を行う予定。

主催 日本弁護士連合会 問い合わせ先 日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9508/FAX:03-3580-2896

[参考]
→日本弁護士連合会 シンポジウム「ネット消費者被害を考える」

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