カテゴリー「2011-03 原発事故」の10件の記事

2012.05.02

thunder拡散希望:5月10日シンポジウム「地方自治と原発、そして消費者」=紀藤司会=のお知らせ #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

いよいよ来週木曜日です。

パネリストは、

猪瀬直樹氏(東京都副知事・作家)

橋本大二郎氏(前高知県知事・早稲田大学大学院客員教授)

佐藤栄佐久氏(前福島県知事)

藤原淳一郎氏(第二東京弁護士会会員・明治学院大学法科大学院教授)

これ以上ない人材です。

今回のシンポジウムは、第二東京弁護士会消費者問題対策委員会の委員で、原子力損害賠償請求訴訟の代理人をつとめられている川井康雄弁護士と、本年4月まで当会消費者問題対策委員会の委員長をつとめられた紀藤正樹弁護士をコーディネーターとして、現役の東京都副知事であり地方自治問題のスペシャリスト・猪瀬直樹氏(作家)、長年福島県内の原子力発電行政に携われてきた佐藤栄佐久氏(前福島県知事)、伊方原発の隣接県である高知県知事を4期された経験を持つ橋本大二郎氏(早稲田大学大学院客員教授)、また行政法分野、特にエネルギー法体系のエクスパートとして、長年にわたり、慶応大学教授として教鞭をとられてきた藤原淳一郎氏(明治学院大学法科大学院教授)をお招きし、今般の政府やメディアにおいて議論が抜け落ちていると思われる「地方自治と原子力行政のあり方、そして消費者」をめぐる好個の機会として企画しました。

地方自治と原子力発電所等との関わり、原子力行政と消費者、公共料金との関係などの問題点について、現場の第一線の経験者から具体的なお話をうかがえることは大変有益な機会であり、弁護士会(第二東京弁護士会)で主催するシンポジウムに相応しい題材です。

会場の規模が限られていますので、早めにお集まりいただければ幸いです。


日 時  2012年5月10日(木)18:30~20:30(開場18:00) 無料

場 所  2階クレオBC ⇒場所

パネリスト

猪瀬直樹氏(東京都副知事・作家)

橋本大二郎氏(前高知県知事・早稲田大学大学院客員教授)

佐藤栄佐久氏(前福島県知事)

藤原淳一郎氏(第二東京弁護士会会員・明治学院大学法科大学院教授)

コーディネーター

川井康雄・紀藤正樹(第二東京弁護士会会員)

主 催  第二東京弁護士会消費者問題対策委員会

問い合わせ先

第二東京弁護士会 人権課 石井 ℡:03-3581-2257


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2012.04.20

thunder ついに次回から合議事件に!!=対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 次回期日のお知らせ 傍聴等支援のお願い #jishin #jisin #genpatsu #fukushima #tepco #touden

昨日2012年4月19日の弁論で、次回の期日が指定されました。

■第3回=合議事件第1回目

日 時:平成24年6月15日(金)午後1時15分~ 

場 所:東京地裁610号法廷(6階)

いよいよ次回から裁判官3人の合議事件となり、法廷も合議法廷となり、傍聴席も拡大します。東京地裁も、この事件について、本格的な審理体制を引くことになりました。

そして今回、傍聴席が、初めて、ほぼ満員となりました。

この事件は、渋谷区在住の一市民が、原発事故に対し、東電に対し、恐怖の慰謝料などを請求をした事件です

憲法の裁判の公開原則から、傍聴は自由、傍聴無料です。

以下の市民原告の準備書面を見ていただけるとおわかりのとおり、原発事故後に暮らす日本の市民の全員に利害関係のある非常に重要な事件です。

ぜひ、次回も一層の傍聴支援、そして裁判遂行のための物心両面での支援等をお願いします。

ところで今回、東電側から出された書面は、これまでの一連の訴訟の中では、今回の福島第1の原発事故の問題に、もっとも踏み込んだものとなっています。

非常に読み応えがありますので、今回、初めての試みとして、公開します。 


東京電力側の書面⇒・東京電力2012年4月19日付準備書面2=pdf」をダウンロード

市民原告の書面⇒・市民原告2012年4月18日付準備書面(4)=pdfをダウンロード

市民原告の被害が、すべての市民に共通の被害であることがわかっていただけると思います。


■第3回=合議事件第1回期日

日 時:平成24年6月15日(金)午後1時15分~ 

場 所:東京地裁610号法廷(6階)


■第2回=終了

日 時:平成24年4月19日(木)午前11時~

場 所:東京地裁508号法廷(5階)

■第1回=終了

日 時:平成24年2月16日(木)午前11時~

場 所:東京地裁508号法廷(5階)


裁判所の構成部:25部単3係


[参考]
→2012.01.10 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版⇒対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 傍聴等支援のお願い

カテゴリー=2011-03 原発事故

2012.04.18

thunder明日東京地裁で2回目の期日が開かれます! 対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 傍聴等支援のお願い #jishin #jisin #genpatsu #fukushima #tepco #touden

渋谷区在住の一市民が、原発事故に対し、東電に対し、恐怖の慰謝料などを請求をした事件です。

[参考]
→2012.01.10 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版⇒対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 傍聴等支援のお願い

憲法の裁判の公開原則から、傍聴は自由、傍聴無料です。
以下東京地裁に移送後の期日

■第2回=明日

日 時:平成24年4月19日(木)午前11時~ 
場 所:東京地裁508号法廷(5階)

■第1回=終了

日 時:平成24年2月16日(木)午前11時~
場 所:東京地裁508号法廷(5階)

裁判所の構成部:25部単3係


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東京都民も当然に被害者というべきです。本件訴訟はまさにこうした被害が裁判で争われています。
ぜひ見に来てください。 

実際に、東京都でも、これが現実です!!⇒福島原発事故:都民の水道水離れ深刻 98億円の減収=毎日新聞 2012年04月14日 12時45分(最終更新 04月14日 13時04分)

 東日本大震災後、東京都民の「水道水離れ」が続いている。昨年4月〜今年2月の11カ月間の総供給量(計13億5381万立方メートル)は前年同期比2.6%減で、料金収入だと98億4200万円のマイナス。ここ10年ほど「おいしい水」のPRに力を入れてきた都水道局は「安心・安全と味の両方を追求してきたのに」とショックを受けている。

 水道水離れの最大の要因とみられるのは昨年3月22日、金町浄水場(葛飾区)で乳児の飲料に関する当時の暫定規制値(1キロ当たり100ベクレル)を超える210ベクレルの放射性ヨウ素が検出された騒動だ。

 2日後に規制値を下回ったが、同8月に約1000人に実施したアンケートでは、水道水について28%が「不安」と答え、その9割近くが放射性物質の影響を理由に挙げた。

 原子力発電所の停止に伴う夏の節電も、需要減に拍車をかけた。空調に使う冷却水の使用などが減り、昨年9月は前年比5.1%減となった。

2012.04.05

flair東京新聞・原発30キロ圏=400万人超・50キロ圏=一千万人以上の衝撃 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

東京新聞によると、「放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの可能性がある五十キロ圏まで広げた場合の人口は全国で一千万人以上になり、総人口の一割近くになる」という。

福島第1の原発事故による影響が関東圏まで及んでいることも考えると、原子力安全委員会は、100キロ圏、150キロ圏、200キロ圏、250キロ圏、300キロ圏の数字もきちんと出してほしい。

おそらく、300キロ圏まで拡大すると、日本の国土のほとんどがすっぽり入ってしまうのではないか。

日本でもう1回、福島第1に匹敵する原発事故が起きたら、もう日本は世界からも見放されて終わりだという指摘があるが、その通りだと思う。


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東京新聞:原発30キロ圏 400万人超 防災重点地域 東海第二は93万人:社会(TOKYO Web) 2012年4月4日 夕刊 以下下線は筆者

 国の原子力安全委員会が原子力防災の重点地域にした原発から半径三十キロ圏の居住者が全国で、四百万人以上に達することが経済産業省原子力安全・保安院の内部資料で分かった。全人口の3%に相当し、原発事故時には避難や屋内退避を迫られる。日本原子力発電(原電)の東海第二原発(茨城県東海村)に九十三万人、中部電力の浜岡原発(静岡県御前崎市)に七十四万四千人が居住し、人口密集地となっている。

 保安院は二〇〇五年の国勢調査をもとに、全国十七カ所にある原発周辺の人口分布を調査。昨秋ごろまとめたとみられている。三十キロ圏は累計で四百八十万人に上る。うち福島第一、第二や福井県内の原発密集地では、三十キロ圏内が重なる地域があるが、その重複計上分などを除いても四百万人を超える。

 人口分布が最も多い東海第二は、人口二十六万人の水戸市と二十万人の日立市が三十キロ圏にすっぽり入る。茨城県の橋本昌知事は三月の県議会で、原発事故が起きた場合の避難で「県内のバスを総動員しても一回に二十四万人しか運べない」と指摘。三十キロ圏の県民を一斉に避難させることは不可能との認識を示している。
 浜岡原発は、御前崎市の全人口と掛川、島田、磐田、藤枝、焼津の各市で十万人前後が対象となった。直ちに避難が必要となる原発から五キロ圏の「予防防護措置区域」(PAZ)は御前崎、牧之原両市の二万五千人が居住している。

 また再稼働が協議されている関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)は、半径三十キロ圏内に十四万人が居住。内訳は、福井が七万七千六百二十八人、京都府が六万一千十七人、滋賀県が千十七人だった。

 一方、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの可能性がある五十キロ圏まで広げた場合の人口は全国で一千万人以上になり、総人口の一割近くになる。

 原発周辺の人口分布は各自治体が避難計画を策定する参考になるが、保安院はこれまで公表しなかった。原子力防災課の担当者は「ヨウ素剤や防護服の必要数を調べ、自治体への交付金額を見積もるための内部検討が目的。今後も公表する予定はない」と話す。

 原子力安全委員会は、東日本大震災を踏まえて原発事故の防災指針を見直し。重点防災地域を、従来の八~十キロから三十キロ圏の「緊急防護措置区域」に拡大した。

2012.03.19

thunder2012/03/19「衆議院議員会館内 元ベラルーシ・ゴメリ医科大学学長・現ウクライナ在住のバンダジェフスキー博士 来日講演」報告 #jishin #jisin #genpatsu #fukushima =最終更新版

バンダジェフスキー博士

バンダジェフスキー博士 講演

衆議院第一議員会館 多目的ホール(記者会見にて)


本日2012年3月19日、衆議院第一議員会館の多目的ホールで、バンダジェフスキー博士の記者会見と講演(特別勉強会)が開かれました。⇒ちらし=PDF

博士の主張の骨子は、以下[参考]のWIKI等でも、その概要はわかりますが、ベラルーシ政府関係者に被爆の影響について提言したために(注 ベラルーシ政府は否定していますが、西側ではそう考えられています)、ベラルーシ政府に5年も投獄された過去を持つバンダジェフスキー博士の「生」の発言は非常に重いです。

博士は、情報隠しの結果が、日本でも、最悪の可能性を生む可能性について指摘されました。

ソ連体制ならともかく、文明国であり先進国の日本で、情報公開が十分になされていないこと自体が信じがたいとも、言われました。

放射性セシウムは、基準値以下でも、絶対に体の中に取り込むべきでない、ほとんどは排出されるが残るものがあり、これが放射線を出し続ける、そしてセシウムが崩壊した後も、その崩壊物自体も危険だと言われました。特に妊婦はそうであるとも。死亡だけでなく、軽度重度問わず健康被害を生む危険性も指摘されました。

該当地域のがれき処理の問題性・危険性も指摘されました。そもそもセシウムが残留している「がれき」を汚染していない地域にまで、運ぶ危険を言われました。

また「がれき」を広域処理をする以上、個々の人を見た場合には、流通・拡散に伴って、新たに被害に合う個人が出る可能性があるというリスクを指摘されました。この指摘は重要です。

そして一カ所に固めて処分する特別な処分場の必要性を指摘されました。しかしながら博士は、これらは個人の意見であり、決めるのはあたなたち日本人だと指摘されました。市民は何でも決めれるはずだと言われました。日本は、ソ連と違い文明国であり民主主義の国であることを、再度、強調されました。重い提言です。

また該当地域に居住する危険性も指摘されました。一時疎開は、「悪くはないが問題の解決になりません」と指摘されました。

博士は、1986年4月26日(モスクワ時間)におきたチェルノブイリ事故から、約15年を経た1990年ころから、ベラルーシ、ロシア、ウクライナの該当地区において、死亡率、心臓疾患、甲状腺癌等の増加が顕著だということも指摘されました。放射能は目に見えないだけに、この発言は非常に恐ろしい結果です。

博士は、国が機能すれば、国は、もっとも重要なドクターであると指摘されました。国は、市民の健康に対する測定体制を整えるべきだと言われました。測定体制としては、血液検査なども必要だと指摘されました。放射線の影響は、すべての内臓に影響を与えると言われました。

既に被爆を受けた地域では、さらなる内部被曝を避けるべきで、食料体制も整備されるべきだと指摘されました。

博士の本が、既に翻訳されています。

但し日本語53頁、後は英語が108頁までという本です。

放射能汚染の問題につき、日本語対訳なので英語を勉強するにはいい本ですが、論文を読むだけでは不十分な感があるので、今回の来日講演は貴重でした。


今回の講演は、時間も限られており、具体的な提言とは言えない箇所もたくさんありましたが、繰り返し、博士が、最後は「皆さんが決めることだ」と強調されたこと、つまり、今回の原発事故に対しては、まさに我々日本人が、何を決断しないといけないのか?という、重い課題と突きつけられた講演でした。


[参考]
ユーリ・バンダジェフスキー=WIKI

【内部被ばく問題】セシウムの毒性について - ■子どもを放射能から守る会おきなわ■ - Yahoo!ブログ

・バンダジェフスキー博士の主張を裏付ける主張⇒原発事故 健康影響に長期間注意を NHKニュース.3月19日 22時49分

26年前に事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所の関係者が、19日、国会の原発事故調査委員会に出席し、原発事故のあとに生まれた子どもの中には、健康に異常が見られるケースも出ているとして、国は、放射性物質の健康への影響に、長期にわたって注意を払う必要があると訴えました。

国会の原発事故調査委員会には、ウクライナ非常事態省のホローシャ・チェルノブイリ立入禁止区域管理庁長官ら3人が参考人として招かれました。
この中でホローシャ氏らは「チェルノブイリ原発事故の発生当時、子どもだった人が親になり、生まれた子どもの中には、健康に異常が見られるケースもある。国は、真剣に向き合う必要がある」と述べ、国は、放射性物質の健康への影響に、長期にわたって注意を払う必要があると訴えました。
また、ホローシャ氏らは「ウクライナでは、子どもたちや住民を社会心理学的な面からサポートするセンターを設置している。また、放射能汚染からどう身を守るかなどについて、子どもたちへの教育に力を入れている」と述べました。
原発事故調査委員会の黒川委員長は、記者会見で「チェルノブイリの事故では、子どもの被ばくが多く見つかり、甲状腺の病気が多く出た。甲状腺以外にも、人間のすべての臓器に影響があるのではないかということも指摘があった。事故が住民の健康や環境に与えた被害が26年たった今も続いていることを改めて認識したので、被ばくの健康管理は、留意していかないといけない」と述べました。
国会の原発事故調査委員会では、来月、ウクライナなどを視察し、チェルノブイリ原発事故の影響などをより詳しく調査することにしています。


・政府・メディアによる一体となっての情報隠しの問題性を明らかにした好著として、しかも通常は体制側と思われるNHK取材班がNHK内部の抵抗に会いながらも明らかにしたという点でも貴重で信用性の高い著作物として、↓


2012.03.13

thunder驚愕の報道⇒韓国・釜山 古里原発:全電源喪失、1カ月隠す #jishin #jisin #genpatsu #fukushima =加筆あり

僕の故郷の山口県まで、約200キロ。福島の現実を見ると恐怖が走ります。

しかも風は西に流れます。韓国の釜山近郊で、いったん事故がおきると、西日本全体に影響が出ることが必至です。

韓国は北にあると思いがちですが、釜山は、だいたい京都と同じ緯度で、日本列島全体で見たら、ほぼ東にあります。

今回の事故は、外国の話と考えず、日本政府や関連自治体も、厳重に抗議し、また注視すべきです。


もはや原発の存在は国際問題というべきです。この問題は、原発設置の自治体に隣接する自治体の問題状況とよく似ています。

国を超えて、原発の存続を議論すべき段階に来ています。

日本にいて、隣国の原発の存在や、その問題性を知らなさすぎの自分自身に腹が立ちます。

メディアも、極東の原発の問題を、もっともっと報道すべきです。

2012031399135516

東京新聞 : 全電源喪失、1カ月隠す 韓国・釜山 古里原発 :国際 (TOKYO Web) .

2012年3月13日 13時59分

 【ソウル=辻渕智之】韓国の国家機関、原子力安全委員会は十三日、韓国南部・釜山にある古里(コリ)原発1号機で定期点検期間中に外部電源が供給されず、非常発電機も作動しない事故が発生しながら、電力事業者の韓国水力原子力株式会社が一カ月以上報告しなかったと明らかにした。同委は十二日夜、事態を重視して今月四日から再稼働していた同機の停止を緊急指示した。

 同委によると、事故は二月九日午後八時ごろ発生。外部電源の供給は十二分後に復旧した。ただ、原子炉の稼働を停止した状態の点検中だったとはいえ、給電が途絶して原子炉や使用済み燃料プールの冷却に支障が出かねない事故だった。

 同委は事故が今月十二日まで隠蔽(いんぺい)され、報告されなかった点も問題視。韓国の原子力安全法は、原発施設の故障などの事実は遅滞なく同委に報告するよう定めており、同法違反の可能性もある。稼働停止の緊急指示を受け、同機は十三日午後十時ごろに完全停止する見込み。同委は原因究明のため、調査団を急きょ派遣した。

 古里1号機は二〇〇七年に三十年の設計寿命を終え、翌年から十年の運転延長に入った韓国で最も古い原発。九州・福岡まで約二百キロの距離にある。今回は十二~十五カ月ごとの定期点検で、核燃料棒交換とともに、同委は特に施設の経年劣化などを重点確認すると事前発表していた。

 地元釜山では、福島第一原発事故の発生から一年に合わせ、古里1号機の危険性を訴え、廃炉を求める集会やデモも開かれた。

<古里原発1号機> 韓国最初の商業用原発として1978年に運転を開始。これまでにも、たびたび故障が起きており、地元では閉鎖を求める動きが活発になっている。加圧水型軽水炉。出力58万7000キロワット。韓国南部の釜山中心部から北東約30キロの日本海沿岸にある。 

(東京新聞)

2012.03.06

thunder東京電力を本日提訴!!:東電株主42人、歴代役員に,5・5兆円賠償求め提訴!! #tepco #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

株主42人の1人は、僕です。

原告兼代理人として、東京電力を訴えました。

その額は、おそらく世界の歴史上でも最高額の約5兆5000億円です。本日、すぐに東京地裁民事第8部に配点されました。

昨年3月11日の大震災から約1年。ようやくここまでこぎ着けることができました。これからが本格的なスタートです。

未曾有の、この人災には、僕は心から怒り心頭です。

原発は、日本という国を住みにくい国に変えてしまいました。

福島県やその隣接県の被害には、もうかける言葉もありません。この原発事故は、天災ではなく「人災」です。

僕は、本当に心から、この事故を憎みます。そしてあまりに悲しいです。責任は、勝俣恒久会長、清水正孝元社長ら経営陣・役員にきちんととってもらいたいっと思っています。

東京電力の勝俣恒久会長

Katumata

4月末ころから、本格的な裁判が開始されると思います。

なお念のためです。
時に勘違いされる人がいらっしゃいますが、株主代表訴訟は、株主が会社に代わって、任務懈怠をして会社に損害を与えた役員を訴えるもので、賠償が得られても、その賠償金額は会社に入るだけで、株主は直接の利益は得られません。

その意味で、今回の訴訟に加わった株主は、僕も含めて、まったくのボランティアです。

今回提訴した株主も弁護団も、勝訴した場合、「取れたお金は被害弁償に使ってほしい」というのが、原告団と弁護団の願いです。

この裁判は、長く続くことが予想されます。費用も労力も大変です。

裁判傍聴やカンパなど、皆様の、応援とご支援も、よろしく、お願いします。

>>>東電株主代表訴訟へのご協力をお願いいたします

カンパ要請ちらし.pdf」をダウンロード 多謝!!

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東電株主代表訴訟提起のお知らせ

平成24年3月5日

報道各位

〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-7
NBF日比谷ビル16階
さくら共同法律事務所
弁護士 河 合 弘 之
弁護士 白   日 光
弁護士 金   裕 介
弁護士 並 木   悠

外 代理人弁護士は、紀藤正樹ほか、全員で22名


1.本日(3月5日)15時に訴状を提出しました

2.原告は株主42人

3.被告は事故当時の取締役及び平成14年の文部科学省地震調査研究推進本部のM8クラスの地震の警告以降の社長、会長、原発担当取締役、合計27人

4.請求額5兆5045億円(東電経営・財務調査委員会の試算による)。史上最高額の請求

5.主な責任原因

①超地震大国で漫然と原発を建設・運転したこと
②津波の大きさについての数多くの警告や研究結果(15.7mなど)を無視して想定津波波高を6.1mから1㎝も上げなかったこと
③シビアアクシデント対策不備
ⓐICについてのマニュアル、訓練不足など
ⓑ全電源喪失対策不備など
④2,3号機についてのベントの遅れと海水注入の遅れ

6.目的、狙い――日本では、個人責任をとらせないと何も変わらない

①個人の責任を追及することによって原発業界における集団無責任体制を是正したい
②個人責任の追及によって原発再稼働を阻止したい。他の電力会社の取締役も再稼働をして重大事故をおこしたら株主代表訴訟がおきることを覚悟してほしい

7.最後に
取れたお金は被害弁償に使ってほしい

以上

[参考]

原告団ブログ=東京電力株主代表訴訟
2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故を起こした東京電力。取締役の個人責任を徹底的に追及する東電株主代表訴訟。株主代表訴訟ですべての原発を廃炉に!

【放射能漏れ】東電株主42人、歴代役員に5・5兆円賠償求め提訴 - MSN産経ニュース 2012.3.5 22:53

 東京電力の福島第1原発の事故で、経営陣が地震や津波への安全対策を怠り巨額の損失を生じさせたとして、同社の株主42人が5日、勝俣恒久会長(71)ら歴代の役員計27人を相手取り、計約5兆5千億円を東電に賠償するよう求める訴えを東京地裁に起こした。

 原告団によると、国内の民事訴訟で過去最高の請求額という。

 提訴した株主は「脱原発」活動を行う市民団体の会員ら。株主側は訴状で、(1)文部科学省が平成14年、三陸沖から房総沖にかけ、マグニチュード8クラスの地震が起こりうるとの見解を公表した(2)東電が20年、社内の試算で「明治三陸沖地震(明治29年)レベルの地震が福島県沖で起きた場合、第1原発に最高15・7メートルの津波が到達する」と予測していた-と指摘。

 「事故は想定外ではなく、経営陣が適切な津波対策を怠った」などと主張している。

 株主側は昨年11月、東電の監査役に対し、歴代の経営陣について訴訟を起こすよう求めたが、東電側は今年1月、「法令違反などの責任は認められない」として、提訴しない方針を株主側に通知していた。


 原告団は5日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「事故から1年たつが、東電は一切企業責任を取っていない」と強調。「『重大な事故を起こせば、役員個人の責任が追及される』と認識させることで、原発再稼働の阻止につなげたい」と話した。

・ゲンダイ「経団連米倉会長 必死に東電擁護のワケ」 http://gendai.net/articles/view/syakai/135382

会社法の条文

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

(責任追及等の訴え)
第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
4  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6  第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
7  株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
8  被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

(訴えの管轄)
第八百四十八条  責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

(訴訟参加)
第八百四十九条  株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
2  株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
一  監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二  委員会設置会社 各監査委員
3  株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。
4  株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。
5  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

(和解)
第八百五十条  民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。
3  株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。
4  第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。

(株主でなくなった者の訴訟追行)
第八百五十一条  責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
一  その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この条において同じ。)の株式を取得したとき。
二  その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。
2  前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
3  第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。

(費用等の請求)
第八百五十二条  責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
2  責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。
3  前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主について準用する。

(再審の訴え)
第八百五十三条  責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社又は株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
2  前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。

2012.02.28

thunder経済産業省と時の政府の責任:資源エネルギー庁 特定規模電気事業者連絡先一覧を見る #genpatsu #fukushima

特定規模電気事業は、東京電力、関西電力などの大手9電力体制(沖縄電力を入れれば10電力会社体制)を打破するために、2000年に創設された制度ですが、「ガス抜き」の施策に貶められ、制度創設後10年以上を経ても、現状では、事業者数、規模、送電能力ともに、あまりにも脆弱となっています。

そのため東電の原発事故がおきても、いまだに消費者は、電力会社を選べない状況です。この点は地方自治体も同じです。

これもすべて9電力におもねってきた経済産業省と時の政府が問題です。

その結果がこの一覧表です。

政府は、早急に、10電力とは別の電力会社を醸成する施策を講じるべきです。

資源エネルギー庁 施策情報 電力・ガス・熱供給事業政策について 電気事業制度改革 我が国の電気事業制度について 特定規模電気事業者連絡先一覧

[参考]

電気事業の概要 | 電気事業 | 施策のご案内| 関東経済産業局のサイトより.

(1)一般電気事業: 電気事業法第2条第1項第1~2号

 一般(不特定多数)の需要に応じ電気を供給する事業をいいます。北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力(株)、中部電力(株)、北陸電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)の10電力会社が一般電気事業者に該当します。

•一般電気事業者:10社
•電灯電力契約口数:8,351万口
•発電設備出力:20,397万kW 

(2)卸電気事業  : 電気事業法第2条第1項第3~4号

 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件(発電出力合計200万kW超 等)に該当するものをいいます。現在、電源開発(株)、日本原子力発電(株)が卸電気事業者です。

•卸電気事業者:2社

(3)特定電気事業  : 電気事業法第2条第1項第5~6号

 特定の供給地点(限定された区域)における需要に応じ電気を供給する事業をいいます。六本木エネルギーサービス(株)、諏訪エネルギーサービス(株)等が特定電気事業者に該当します。

•特定電気事業者:5社
•発電設備出力:28万kW

(4)特定規模電気事業 : 電気事業法第2条第1項第7~8号

 電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(契約電力50kW以上 等。以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいいます。

•特定規模電気事業者:35社
•販売電力量:1,535万MWh

世田谷区 区施設の電力購入において競争入札を実施します。.

2012.01.25

basketball僕の二日前2012年1月22日20:00:45のTweetの反響が大きいので少し調べてみました⇒なんと公文書管理法には罰則がない! #jishin #jisin #genpatsu #fukushima

総理大臣を本部長とし全閣僚がメンバーの政府の「原子力災害対策本部」が、議事録をまったく作成しなかったという問題に関し、

「内閣府のホームページ」には、

公文書管理制度 ‐ 内閣府について、やたらいいことが書いてあるが・・・・・・・

  公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。

  公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。

 内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。


なんと、この公文書管理法には、罰則がない! 今国会でも改正が必要ではないか!
与党は自ら改正案を提出すべきだし、野党も対案を出し、徹底追及すべきだろうと思う。

公文書等の管理に関する法律.

(目的) 第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

(中略)

第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

一  法令の制定又は改廃及びその経緯

二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯

三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

五  職員の人事に関する事項

[参考]
僕の二日前2002年1月22日20:00:45のTweet

まとめ=驚愕!国民的損失どころか犯罪の匂いさえする→総理大臣を本部長とし全閣僚がメンバー:NHK 原発事故議事録作成せず http://t.co/M0SvjQj8 管政権の原発事故時の閣僚名簿。議事録不作成問題きちんと検証することが必要⇒http://t.co/gklkmTUe


2012.01.10

thunder対東京電力慰謝料損害賠償請求事件 傍聴等支援のお願い #jishin #jisin #genpatsu #fukushima #tepco #touden

本格的な審理が、いよいよ今年から始まります。

-東京電力を被告とした、原子力損害賠償請求訴訟は、僕が弁護団長をつとめる原子力損害賠償請求訴訟弁護団の支援事件になったことを受けて、東京簡裁から東京地裁に移送されました。

本格的な審理は、次回からです。

東電を追い詰めていくためにも、原発問題に関心がある方は、ぜひ、傍聴とご支援していただきますようお願い申し上げます。

日 時:平成24年2月16日(木)午前11時~

場 所:東京地裁508号法廷(5階)

裁判所の構成部:25部単3係

すべての審理は公開です。
よろしくお願いします。


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