本日2011年12月21日午後5時、東京地方裁判所民事第20部の決定により、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子が自己破産しました。
内容は下記のとおりですが、今後は、東京地方裁判所民事第20部から選任された中立的な破産管財人の柴田祐之弁護士のもとで、管財人処理が進められることになります。
が、この破産は、以下の述べるとおり、全国安愚楽牧場被害対策弁護団で申し立てた債権者破産の申し立てに対して、対抗的になされたもので、きわめて遺憾です。
1 債権者集会は、2012年7月2日午後1時30分 場所⇒東京簡裁棟5階(東京地裁民事20部集会場)
2 債権届け出の期限は、2012年2月8日
3 三ヶ尻久美子社長の破産申立ての代理人は、安愚楽牧場の顧問弁護士土屋東一弁護士⇒http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail.php?memberno=1284
4 東京地方裁判所から選任された破産管財人は、柴田祐之弁護士⇒http://www.lmlo.jp/affiliate04.html
三ヶ尻久美子社長の自己破産は、オーナー債権者約73000人の約4200億円の債権を、破産債権とせずに、申し立てられたもので、このままではオーナー債権者は、蚊帳の外に置かれる可能性があります。三ヶ尻久美子社長は、債権者への説明会で、オーナー債権者に対し、私財を投げ出して、オーナー債権者へ精算する旨、はっきりと述べていたはずです。
この間、全国安愚楽牧場被害対策弁護団は、水面下の動きとして、12月2日に、オーナー債権者を債権者として、東京地方裁判所民事20部あてに、安愚楽牧場の代表取締役社長の三ヶ尻久美子への破産申立てをしており、来る12月26日午後1時30分が審尋期日が決まっていました。
これに対し、三ヶ尻久美子社長が自己破産の申し立てをしたのが12月19日。そして破産決定が12月21日午後5時(東京地裁平成23年(フ)第17752号事件)になされました。
ちなみに債権者数は14名、負債は約2億円に過ぎないものです。このためオーナー債権者約73000人には裁判所から通知すらされません。
三ヶ尻久美子社長は、同じ破産をするなら、12月26日に、破産状態にあることを認めれば済む話です。しかしこれを避けて、自ら自己破産の申し立てをしたのですから、来る破産債権者集会で、オーナー債権者からの追及を避けようとした動きだろうと思われます。
債権者集会に向けて、全国安愚楽牧場被害対策弁護団(本日現在、東京地方裁判所に対し、委任状を提出した依頼者数は、6155人)の弁護団長として、三ヶ尻久美子社長の不誠実とも評価できる動きに対し、対策を立てなければなりません。
安愚楽側の動きに対しては、ますますオーナー債権者=被害者の結集が必要となってきました。ご協力をお願いします。
⇒全国安愚楽牧場被害対策弁護団
[全国の安愚楽被害者の皆様へ]
どうか泣き寝入りをしないでください。
泣き寝入りは現状を容認固定すること、すなわち「社会悪をそのまま許すこと」です。
消費者被害において現状を認めてしまうことは、次の被害者を生み出すことにつながります。
委任書類は大部ですが、仮に不備でも弁護団からご連絡を差し上げます。
弁護団とやり取りをしながら必要な書類をそろえていくことができます。
委任書類は裁判所にすぐに提出する書類ではありません。現時点では、多少不備でもかまいません。
あまり難しく考えずに、現状わかる範囲で記載して、お送りいただければと思います。
03-3261-3026
電話受け付け 2011年8月11日から 平日の11:00~16:00 (土日祝日は休みです)
年末年始は、12月29日から1月5日まではお休みします。
現在、弁護団への委任事務を受け付けています。
[参考]→安愚楽牧場社長が自己破産 負債2億円(12/21 21:53)北海道新聞
和牛オーナー制度が行き詰まり、破綻した畜産会社「安愚楽牧場3 件」(栃木県)の三ケ尻久美子社長が東京地裁に自己破産を申請し、開始決定を受けたことが21日、関係者への取材で分かった。決定は21日付で、負債額は約2億円。
法人の安愚楽牧場3 件は8月9日に民事再生法の適用を申請。しかし、選任された破産管財人らが調査した結果、「牧場や牛を売却しなければ財産保全はおろか、餌代をまかなえず大量の牛が餓死しかねない状況」であることが判明し、今月9日、破産手続きに移行した。安愚楽牧場3 件の負債総額は約4300億円。大部分は出資者約7万3千人への負債となっている。
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