櫻井敬子(桜井敬子)委員の辞任から見る消費者委員会、この1年=消費者委員の出席率=更新情報あり2010年9月2日午後10時50分
消費者委員会の委員となった以上、全出席が基本でしょう。
ところが、委員の中には、今年度に入って、出席率が5割以下の委員が出ています。
国民・消費者が望んでいるのは、従来の行政の「後追い」「縦割り」「産業育成的目線」からの脱却であり、だからこそ消費者庁ができ、さらには、その消費者庁でさえ「官僚の焼け太り」と言った国民・消費者の批判があったため、これを監視する行政組織として、消費者委員会ができたという歴史を十分に留意すべきです。
消費者庁及び消費者委員会設置法の衆議院・参議院双方の附帯決議には、「消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。」とあります
選ばれて出席しない委員は、迅速な処理を基本とする消費者行政の監視役としての姿勢が欠如しており、国民を馬鹿にし、国民に対する誠実さや真摯さに欠けると思います。
桜井敬子さんの辞任は当然ですが、本音を言うなら、真に彼女が国民のためを思うなら、辞めずに、全出席を目指してほしかったと思います。↓桜井敬子さんが消費者委員会のページにUPしていたメッセージを見ると、なおさらそう思います。
①H21.9.1~H22.3.31の出席率 ②H21.9.1~H22.8.27の出席率 ③H22.4.9~H22.8.27の出席率
池田委員 26/35 ①81% ②74% ③64%
川戸委員 27/35 95% 77% 50%
櫻井委員 23/35 81% 66% 43%
佐野委員 33/35 100% 94% 86%
下谷内委員 34/35 100% 97% 93%
田島委員 33/35 95% 94% 93%
中村委員 35/35 100% 100% 100%
日和佐委員 32/35 95% 91% 86%
松本委員長 35/35 100% 100% 100%
山口委員 29/30 94% 97% 100%
全体 307/345 94% 88% 81%
[参考]→
・消費者委員会の委員が途中退任 2010/8/31 5:01 日本経済新聞
消費者委員会の桜井敬子委員(学習院大教授)が31日付で退任する。来年8月末の任期満了前の途中退任になるが、所管の内閣府は「一身上の都合」と説明している。同委の定員は10人以下と定められており、当面は9人体制で活動を続ける。桜井氏は行政法が専門で、消費者委の人選や審議方法に苦言を呈し、組織全体を見直すように求めていた。最近は会合の欠席も目立った。
櫻井 敬子
(学習院大学法学部教授)
略歴
東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了(法学博士)。
2003年より学習院大学法学部教授。専門は行政法。現在、内閣府参与など務める。
最近の関心事項は、消費者法のほか、法執行、地方分権、国境を超える行政、公務員法制を含む組織論、行政争訟法。消費者法分野は行政法的アプローチが著しく弱く、法制度としての成熟度が低い点に問題があると考えている。主著に、『行政法のエッセンス』(学陽書房・2007年)、『行政法』(第2版、弘文堂、2009年)などがある。
メッセージ
私の専門は、行政法という分野です。消費者庁、消費者委員会という独自性をもった2つの機関が内閣府のなかに並列しているという制度設計は独創的な仕組みであり、わが国では初めての取組みとなっています。
特に、消費者委員会はある種の自律性が与えられているところに特徴がありますが、仕組み自体は確かに画期的であっても、他方で、本当にうまくいくかどうかについての制度的保障はないため、消費者行政が一段進展するかどうかは、今後の委員会の活動如何にかかってきます。
従来の行政は、事業者の利益を中心に行われてきた経緯があり、それは日本の経済発展と関係してきた面もあります。他方で、消費者の利益は周辺領域に置かれてきたといえます。それを正面から正規の利益として承認して行政のなかに組み込んだところに、消費者庁及び消費者委員会設立の深い意味合いがあります。
消費者サイドへの重点移動ということに少しでも尽力できればと考えています。
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第2回行政救済制度検討チーム会合
というのを今日の夕方に傍聴したのですが、
櫻井敬子という人が重要な点を理解し易く発言していたので、
どの人は何をやってんだろうと思って名前を検索したら、
紀藤さんのブログが出て来ましたw
投稿: 名前 | 2010.11.01 22:50