雑誌広告の責任を認める判決が出ました!-パチンコ攻略法詐欺被害
パチンコ攻略法に限らず、安易な雑誌広告が散見されます。
新聞広告やテレビ広告も同様です。
霊感商法が問題となっている中で、最近でも驚かされる、新聞広告が出て、ちょっと驚かされました。
⇒2010年5月9日日曜日
読売新聞全国版に『霊感商法』本の広告が掲載!?
僕の意見は、広告は、もはや自主規制の領域に委ねる問題ではなく、法規制すべき問題領域だと思っています。
広告による「申し込みの誘因」は、「不招請勧誘」の一種にもなりうるのに、まったくの手つかずに放置されている領域です。
どうしてダイレクトメールは、「不招請勧誘法制」では規制されるのに、同じ効果ないしそれ以上の効果がある、
テレビ広告、新聞広告、雑誌広告が自主規制で許されるのでしょう?
よくわかりません。
表現の自由の問題とは別の問題だと思います。
そんな中、2010年5月12日、ついに、パチンコ攻略法について、雑誌社の責任を認める判決が出ました。
画期的です。
利益ほしさに、安易な広告をとりつづける、メディアに対して、大きな警鐘になると思います。
雑誌社に広告の確認義務=パチンコ攻略法被害-大阪地裁(時事通信) - Yahoo!ニュース
雑誌社に広告の確認義務=パチンコ攻略法被害-大阪地裁
5月12日18時57分配信 時事通信
パチンコ攻略法の雑誌広告を見て購入した情報が虚偽で被害を受けたとして、堺市の会社員男性(29)が雑誌発行元の「未来インターナショナル」(大阪市)と広告代理店「クエスタ」(東京)に255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。後藤誠裁判官は「広告内容を何ら確認していない」として両社に約76万円の支払いを命じた。
男性の弁護団は「非常に画期的な判決だ。悪徳商法広告の安易な掲載に対し警鐘となる」と評価した。
判決は「広告に対する読者の信頼は、雑誌や発行者に対する信頼と全く無関係ではない。雑誌社や広告代理店は読者に不測の損害を及ぼすことを予見した場合には、真実性を調査確認する義務がある」と指摘した。
その上で「日額10万円以上」などとした打ち子募集広告に関し「真実性に疑念を抱くべき特別の事情があった」として両社の過失を認めた。ただ、男性の過失についても「相当に大きい」とした。
クエスタの話 判決文を見ていないので、コメントできない。
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