カテゴリー「2006-01 世界救世教」の5件の記事

2012.04.19

sagittarius「宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第3回裁判期日のお知らせ」と訴訟のご説明 #religion

昨日2回目の期日が開かれ、次回3回目の期日は、

2012年6月27日(水曜日)午前11時

と指定されました。

傍聴は自由かつ無料です。関心のある方は、ぜひ、お来しください。

但し、今回は傍聴席が満席でしたので、おそらくこれまで同様、3回目も傍聴券発行事件となると思います。

期日が近づいたら、傍聴方法につき、
静岡地裁沼津支部 傍聴券交付情報.を、ご覧になり、ご注意ください。

なお。次回は、おもに

1 被告世界救世教いづのめ教団側の反論の準備書面に対し、こちら側の反論
2 原告こちら側の主張に対する、被告側の反論

です。

[参考]
・過去の経過は、⇒弁護士紀藤正樹のLINCメニュー「世界救世教いづのめ教団との裁判等」から


2012.03.26

typhoon"世界救世教いづのめ教団"傘下の関連会社・株式会社瑞雲らに対して、農林水産省が「不適正表示」を理由に行政処分! = 2010年12月22日付けの行政処分について

1年以上前の事件ですが、あまり知られていないので、紹介します。

世界救世教いづのめ教団の関連会社に、株式会社瑞雲と言う会社があります。

実は、この株式会社瑞雲は、農林水産省から、「有機納豆でないにもかかわらず「有機納豆」と、また、有機大豆と非有機大豆を区別せず使用していたにもかかわらず「有機大豆使用」と表示し販売していたこと等」を理由に、平成22年12月22日に行政処分を受けています。

内容は以下のとおりです。

農林水産省/株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所における農産物加工食品等の不適正表示に対する措置について


以下、下線は筆者


農林水産省は、株式会社瑞雲(静岡県 熱海市 伊豆山6-1。以下「瑞雲」という。)及び小野寺納豆製造所(埼玉県 本庄市 駅南1-7-10。以下「小野寺納豆」という。)が、有機納豆でないにもかかわらず「有機納豆」と、また、有機大豆と非有機大豆を区別せず使用していたにもかかわらず「有機大豆使用」と表示し販売していたこと等を確認しました。

このため、本日、瑞雲及び小野寺納豆に対し、JAS法に基づき不適正な有機表示の除去又は抹消を命じるとともに、瑞雲には併せてJAS法に基づき、表示を是正するよう指示を行いました。

1 経過

1. 農林水産省が、瑞雲名古屋新宿店及び鶴舞店(ともに愛知県 名古屋市)に対して表示状況調査を実施したところ、瑞雲を表示責任者とする商品に不適正表示の疑義が生じました。このため、農林水産省 関東農政局及び東海農政局並びに独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、平成21年11月9日から平成22年9月17日までの間に、瑞雲本社及び営業所並びに小野寺納豆に対して、それぞれ調査を行いました。

2. この結果、農林水産省は、(ア)小野寺納豆が製造し、瑞雲を表示責任者とする「納豆」について、以下の(1)から(4)までの行為を行っていたことを、また、(イ)瑞雲が販売する「洗いごま」について、以下の(5)の行為を行っていたことを確認しました。


(1)瑞雲及び小野寺納豆が、農産物加工食品(商品名:KKずいうん国産有機納豆。以下「納豆1」という。)について、指定農林物資(有機農産物加工食品)でないにもかかわらず、「有機納豆」と表示(「有機加工食品の日本農林規格」において定める有機加工食品の名称の表示)をしていたこと。

(2)瑞雲及び小野寺納豆が、納豆1及び別の農産物加工食品(商品名:KKずいうん 国産有機大豆使用納豆。以下「納豆2」という。)の原材料について、有機大豆と非有機の大豆を区別せず使用していたにもかかわらず、原材料名に「有機大豆」と表示し、かつ、特色ある原材料として「有機大豆使用」と表示していたこと。

(3)瑞雲は、納豆1及び納豆2について、平成18年6月から平成22年5月までの間に、少なくとも26,269個を直営店17店舗及び宅配において販売していたこと。

(4)瑞雲は、納豆の製造を開始した平成15年以降、違反が発覚するまでの約7年間、原材料等の変更があったことを承知していながら、表示に対する点検・修正を行わなかったこと。また、小野寺納豆は、平成18年に有機加工食品の認定事業者を廃止したにもかかわらず、当時使用していた「有機納豆」等と表示された旧包材がもったいないとの理由から使用を続けていたこと。

(5)JAS法第19条の13第1項の規定により定められた「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」(以下「遺伝子組換え基準」という。)別表1に掲げる対象農産物でない生鮮農産物のごま(商品名:無農薬洗いごま金ごま50g)のポップに「遺伝子組換えでない」旨の表示を行い、少なくとも平成20年9月1日から平成21年12月14日までの間に、30店舗において985個を一般消費者へ販売したこと。



2 措置

1. 瑞雲及び小野寺納豆が行った上記2の(1)の行為は、「JAS法第19条の15第2項」の規定に違反するものです。(別紙参照)このため、農林水産省は、瑞雲及び小野寺納豆に対して、「JAS法第19条の16」の規定(別紙参照)に基づき、以下のとおり、不適正な有機表示の除去又は抹消命令を行いました。

(1)瑞雲及び小野寺納豆が販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、有機JASマークを付すことなく、有機表示又は有機と紛らわしい表示が発見された場合には、当該表示を除去し、又は抹消した上で販売すること。

(2)(1)に基づき講じた措置について、平成23年1月24日までに農林水産大臣あて提出すること。

2. 瑞雲が行った上記2の(2)の行為は、「加工食品品質表示基準第4条第1項第2号エ、第5条第1項及び第6条第3号」の規定に、(5)の行為は、「遺伝子組換え基準第5条」の規定に、それぞれ違反するものです。(別紙参照)このため、農林水産省は、瑞雲に対して「JAS法第19条の14第1項」の規定(別紙参照)に基づき、以下のとおり指示を行いました。

(1)瑞雲が販売するすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)瑞雲が販売した食品の一部について、不適正な表示が行われていた主たる原因として、瑞雲における消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識が著しく欠如していたこと並びに食品表示内容の確認とその管理体制に不備があったことと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、瑞雲における食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。

(4)瑞雲の全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成23年1月24日までに農林水産大臣あて提出すること。

(参考)

本件については、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

また、上記小野寺納豆については、本日、埼玉県本庄市が、JAS法に基づく指示を行っています。

<添付資料>

別紙(JAS法参照条文)(PDF:535KB)

参考(株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所の概要)(PDF:81KB)


消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:生産行程監視班 前川
代表: 03-3502-8111 (内線4486)
ダイヤルイン: 03-6744-2101
FAX:03-3502-0594


--------------------------------------------------------------------------------------------


なお、世界救世教いづのめ教団のホームページには、この株式会社瑞雲について、⇒「ホーム > 活動 > いのちを育む自然食」のページに、

「関連会社である(株)瑞雲では、自然農法産の農産物や自然食品の流通販売をはじめ、自然派の化粧品や各種出版物の提供など、人々の幸せを願って幅広い活動を続けています。」

とあります。

さらに株式会社瑞雲のサイトでは、瑞雲のこだわりとして、

「ずいうんでは、製品の原材料、製造方法にとことんこだわり続けてきました。原材料には、できるだけ自然農法産や有機農法産の農産物を使用し、製造方法も手造りや天然醸造など、手間と時間を惜しまず、丁寧に仕上げています。また、化学合成の食品添加物の使用を避け、自然本来の味、色を大切にしています。各製造業者に対しても「作り手の製品に込める想いを大事にしていただきたい」と、 製品づくりに携わる内面の重要性にも理解を求めてまいりました。おかげさまで、そうした製品たちは多くの皆さまに愛され、「ずいうんのものなら安心」と誠にありがたいお声も頂戴しています。今後も皆さまにお喜びいただける、安心でおいしい製品をご案内させていただきます。どうぞ、今後も変わらないご愛顧を賜りますよう、お願いいたします。」

と説明しています。

つまり株式会社瑞雲も、これを関連会社とする世界救世教いづのめ教団も、会社理念、宗教団体の理念に反する不名誉な処分を受けながら、あたかも何事もなかったかのように、活動を続けています。

[参考]
世界救世教 WIKI

・このBLOG内―世界救世教のカテゴリー2006-01 世界救世教

世界救世教いづのめ教団
―代表役員は渡辺哲男氏
―渡辺哲男氏は、本来の定年を超えて、4選中です。

結びの会のホームページ

世界救世教いづのめ教団内の労働組合U Iーゼンセン同盟労働組合革正ドッ トコムユニオン

・世界救世教いづのめ教団本部に対する平成22年7月29日の強制捜査について ⇒http://www.musubinokai.com/_src/sc445/osirase.pdf-PDFファイル
―但し、この事件は、昨年2011年、代表役員の渡辺哲男氏につき、背任容疑は、嫌疑不十分で不起訴となっています。

2012.02.09

sagittarius「宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第2回裁判期日のお知らせ」と訴訟のご説明 #religion

昨日1回目の期日が開かれ、次回は、

2012年4月18日午前10時30分

と指定されました。

傍聴は自由かつ無料です。関心のある方は、ぜひ、お来しください。

但し、今回は傍聴席が満席でしたので、おそらく第1回目と同じように、2回目も傍聴券発行事件となると思います。

期日が近づいたら、傍聴方法につき、
静岡地裁沼津支部 傍聴券交付情報.を、ご覧になり、ご注意ください。

なお。次回は、主に、こちらの訴状に対する被告世界救世教いづのめ教団側の反論となります。

ところで今回訴訟を起こした原告二人は、世界救世教いづのめ教団の熱心な信者であり、教団の問題点の有無を調査するために、無償のボランティアで、宗教法人法25条3項に基づき、教団の財産目録等の閲覧請求をしたものですが、教団は、「不当な目的を持っていた」と主張しています。

しかしながら二人が所属する結びの会のホームページを見れば、世界救世教いづのめ教団の主張が無理があることは明らかであり、そもそも大前提として、信者一人一人の浄財で成り立つ教団の備え付け書類を、信者に隠す理由がありません。


[参考]
宗教法人法
―25条は次のような規定です(下線は紀藤)。

(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出) 第二十五条  宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。

2  宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一  規則及び認証書
二  役員名簿
三  財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
四  境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五  責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六  第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

3  宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

4  宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

5  所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

・このBLOG-2012.02.05 宗教法人世界救世教傘下の宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第1回裁判期日のお知らせ #religion

・このBLOG内―世界救世教のカテゴリー2006-01 世界救世教

世界救世教いづのめ教団
―代表役員は渡辺哲男氏
―渡辺哲男氏は、本来の定年を超えて、4選中です。

結びの会のホームページ
―なお世界救世教いづのめ教団の今回の訴状に対する答弁書には、「結びの会」について、「行っていることは被告教団の『渡辺執行部』に対する誹謗中傷であり、粗探しである」と主張していますが、この主張自体が、結びの会に対する誹謗中傷であり、ひいては原告二人に対する誹謗中傷です。

世界救世教いづのめ教団内の労働組合である2009年12月2日付のU Iーゼンセン同盟労働組合革正ドッ トコムユニオンの労働組合結成通知 -PDFファイル
―私たちは、 世界救世教いづのめ教団の職員 ・専従者(紀藤注、「専従者」とは、世界救世教いづのめ教団の職員のことを言う)をもって、労働組合「U Iーゼンセン同盟革正ドッ トコムユニオン」を結成いたしました」

・教団本部に対する平成22年7月29日の強制捜査について ⇒http://www.musubinokai.com/_src/sc445/osirase.pdf-PDFファイル
―但し、この事件は、昨年2011年、代表役員の渡辺哲男氏につき、背任容疑は、嫌疑不十分で不起訴となっています。

2012.02.05

sagittarius宗教法人世界救世教傘下の宗教法人世界救世教いづのめ教団に対する第1回裁判期日のお知らせ #religion

今回の世界救世教いづのめ教団に対する裁判については、反響があるようで、急きょ、傍聴券発行事件となっています。

第1回口頭弁論期日です。予定としては、こちらの訴状陳述、教団側の答弁書陳述等を予定しています。

傍聴は自由かつ無料です。関心のある方は、ぜひ、お来しください。

静岡地裁沼津支部 傍聴券交付情報.

傍聴券交付情報

裁判所名             静岡地方裁判所 沼津支部 静岡地方裁判所沼津支部民事部
日時・場所             2012年02月08日 午前10時0分 静岡地方裁判所沼津支部刑事棟1階入口(駐車場側)前
事件名             財産目録閲覧謄写等請求事件 平成23年(ワ)第939号
備考             当日,午前9時30分から午前10時00分までに集合場所に並んだ方に整理券を交付し,抽選します。裁判所の駐車場には限りがありますので,裁判所にお越しの際は,公共交通機関をご利用ください。


今回の訴訟は、世界救世教の心ある信者がおこしたものです。

現在ある教団の問題点の有無を洗い出し、問題点があれば、これを信者に知らせることに、どのような問題があるというのでしょうか。

僕は、この訴訟の行く末について、世界救世教いづのめ教団の対応が、成熟した宗教法人の対応として、冷静かつ包容力のあるものであることを心から祈っています。

なお僕は、宗教と社会学会、宗教法学会などの、宗教関連の学会にも所属し、宗教および宗教成立過程、宗教的信念の生成過程などの宗教的作用に対しては、比較的理解のある弁護士であり、これまで世界救世教いづのめ教団の問題点の指摘は、現場で同教団の問題点を指摘してきた信者さん方の自浄作用を期待した気持ちにも配慮し、本来発信すべき情報でさえ、あえてブログ、ホームページその他で、極力、発言を避けてきました。

しかしながら平成18年1月の人事を巡る騒動(渡辺哲男代表役員の定年延長を含む)以降、いくつかの裁判を経ても、信者らが指摘された問題点に対し、いづのめ教団は、何ら自浄作用を施さないどころか、結果的に、今回の訴訟を誘発し、さらには教団の問題点を指摘してきた信者らに審定委員会などを開催して、まるで弱い者いじめをするかのような対応をされていることから、今後は、他の教団と分け隔てなく、表現の自由の行使、すなわち通常の発信はさせていただくことにさせていただきます。


[参考]
―Twitter上の僕の発言―

・2012年1月10日―Twitter / @masaki_kito:世界救世教という戦前に成立した宗教団体がある。その活 ...

世界救世教という戦前に成立した宗教団体がある。その活動には一定の評価をしてきた。しかし傘下のいづのめ教団の役員らの、信者からの自らの責任追及のための表現や行動について、その自由を侵害するかのような動きには驚くばかりである。成熟した宗教団体としての包容力が感じられず、とても残念。
.

・2012年2月2日―Twitter / @masaki_kito:信者二人が記録の閲覧謄写等、すなわち適正な情報公開を ...

信者二人が記録の閲覧謄写等、すなわち適正な情報公開を求めて世界救世教いづのめ教団を訴えた裁判の第1回期日が傍聴券発行事件となりました>静岡地方裁判所沼津支部 2012年02月08日午前10時 平成23年(ワ)第939号 ⇒傍聴券の入手方法 http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=100

・2012年2月2日―Twitter / @masaki_kito: 世界救世教いづのめ教団は、教団を思って改革を求める信 ...

世界救世教いづのめ教団は、教団を思って改革を求める信者らに対し心を閉ざし、また心ある信者らに対して締め付けを強めるなど、今や包容力をなくしている感が強い。その流れの中で起きた事件の一つが今回の沼津支部の事件。傍聴無料。本来の宗教は、人間に対する包容力を有しているはずだが。

世界救世教いづのめ教団
現在、宗教法人世界救世教いづのめ教団の代表役員とその包括宗教法人である世界救世教の代表役員は同一人物であり、渡辺哲男 氏です。


ほか[参考]
神世界被害対策弁護団
神世界の教祖斉藤亨は、元は世界救世教の信者であった。そのため神世界の教義やグッズは世界救世教のそれを模倣したものです。

但し両者の活動の実態が質的に全く異なるものであることは、世界救世教の名誉のためにも念のために付言しておきます。

しかしがら、世界救世教の在り方の中から、「神世界的」なものが生じてきたことについて、世界救世教は率直に反省すべきだし、今後は、世界救世教も、カルト現象やカルト問題等にきちんと取り組んでほしいと考えます。世界救世教は、これまで、こうしたカルト被害者救済活動は全くと言っていいほど、してこられませんでした。


2010.01.13

cryingまた新たな悲劇がおこりました。-治療受けさせず乳児死亡 宗教信者の両親が殺人容疑で逮捕

治療受けさせず乳児死亡 宗教信者の両親に殺人容疑 -2010/01/13 21:04 【共同通信】- 47NEWS(よんななニュース)

僕が、 カルト宗教 性的虐待と児童虐待はなぜ起きるのかで心配していた事件が、再び、日本でもおきてしまいました。

カルト宗教 性的虐待と児童虐待はなぜ起きるのか

加江田塾事件は保護責任者遺棄事件として立件されましたが、今回の事件はついに殺人罪で取り上げられることになりました。

実は、上記著書は、主に海外の問題を取り上げましたが、日本国内でも同様の問題がおきており、日本国内の問題として、2冊目を出そうとしていたこともあり、自分の力不足を感じてしまいます。

日頃の事件処理に追われてしまい、もっと早くに世にこの種の問題を提言できなかったのか、とても悔まれます。

ちなみに、成人に対するケースの参考事案としては、ライフスペース事件=(SPGF=シャクティパットグル・ファウンデーション= Shakty PAT GURU FOUNDATION事件)があり、既に殺人罪での有罪判決が出されてます。

こうした宗教的背景を持つ事件として、ホームオブハート事件も、児童に対する教育ネグレクト問題として、同一の水平線上にある事件です。

児童虐待においては、直接的な暴力や性暴力に対しては、次第に警察や行政が動くようになってきているのですが、ネグレクト問題は、不作為であるがゆえに、これまで警察や行政が放置してきた問題です。

そのため今後の救済が、児童虐待において、焦眉の課題となっており、2009年11月27日の日本子ども虐待防止学会第15回学術集会 埼玉大会においても、次のような宣言が出されています(下線は筆者)。

今回の捜査は、その意味でも画期的です。

事件は、世界救世教の分派と評価できる、新健康協会の信者がひきおこしました(ちなみに、霊感商法問題を引き起こしている神世界も世界救世教の分派の一つと評価できます。)。

新健康協会の活動や教義などが、どのように、両親に影響を与えたのか?

今後の同種事件防止のために、警察の捜査が、真相を解明し、厳正になされることを期待しています。


日本子ども虐待防止学会第15回学術集会 埼玉大会宣言

 子どもの権利条約が国連総会で1989年に採択されてから20年、日本が1994年にこれを批准してから15年が経過した。そして、本年は、2000 年に児童虐待防止法が制定されてから10周年にあたる。  この10年間、わが国においては、法制度や施策の拡充などにより、子どもを虐待から守るための体制整備が図られてきた。しかしながら、全国の児童相談所における子ども虐待相談対応件数は42,664(2008 年度)に及び、また、重大な虐待事件も後を絶たない。子ども虐待による死亡事例検証の第5次報告によれば、2007年には113人もの尊い子どもの生命が虐待により奪われている。こうした現状からすれば、子ども虐待防止のためのさらなる体制の整備が必要であることはいうまでもない。  特に、子どもの権利を守るために早急に取り組むべき課題のひとつは親権をめぐる問題である。親権者が子どもへの医療行為を拒否する医療ネグレクトは、時に子どもの生命を危機にさらし、深刻な問題となっている。子どもに適切な教育を受けさせない教育ネグレクトも問題とされている。しかし、わが国には、親権の一部(身上監護権)を一時的に制限する制度はなく、このような場合に迅速かつ適切に対応することは困難な状況にある。また、児童福祉施設や里親、一時保護などいわゆる社会的養護の場合においては、社会的養護のもとで生活する子どもたちに対する親権と、児童相談所ないし施設長や里親との監護に関する権限の関係が明らかでなく、そのため子どもの生活上さまざまな問題が生じてきている。  もちろん、社会的養護については、量的な整備のほか、人材育成などを含め、子どもの権利擁護を中心にすえた社会的養護全体の質の向上、体制整備を促進していくことが必要不可欠であることは論をまたない。  日本子ども虐待防止学会は、これらの子ども虐待防止対策の現状と課題を踏まえ、国に対し、

1. 親権者による医療ネグレクトや子どもの教育権侵害等に適切に対応するため、司法手続きにより、親権の一部(身上監護権)を一時的に制限する制度を設けること。
2. 児童福祉施設や里親、一時保護など社会的養護のもとで生活する子どもの養育に関し、児童福祉施設長や里親、児童相談所長の権限と親権との優先関係やその調整について法律上明記すること。

を強く要望するとともに、親権制度の改正および社会的養護の拡充のための方策を推進していくことを宣言する。

       2009年11月27日

日本子ども虐待防止学会           
 第15回学術集会 埼玉大会長 海老原 夕美
日本子ども虐待防止学会長    小林 美智子

 
[参考記事]-治療受けさせず乳児死亡 宗教信者の両親に殺人容疑 - 47NEWS(よんななニュース)


治療受けさせず乳児死亡 宗教信者の両親に殺人容疑

 低体重で、アトピー性皮膚炎を患う生後7カ月の長男に治療を受けさせず、感染症で死なせたとして福岡県警は13日、殺人容疑で父高月秀雄容疑者(32)と、母邦子容疑者(30)=いずれも福岡市東区唐原=を逮捕した。県警によると、2人は福岡市に本部がある宗教法人職員で、信者。手をかざす「浄霊」と呼ばれる行為で長男を治そうとしていたという。

 親が合理的な理由なく、子どもに治療を受けさせない問題は「医療ネグレクト」と呼ばれ、児童虐待に当たる。県警によると、両容疑者は「自然治癒能力を信じており、手かざしで治ると思っていた」と供述している。

 逮捕容疑は、昨年2月に生まれた長男嘉彦ちゃんの体重が減り、アトピー性皮膚炎の悪化で感染症にかかりやすい状態だったのに医療機関を受診させず、同10月9日、細菌感染による敗血症で死なせた疑い。死亡当日は、嘉彦ちゃんが息をしていないのに秀雄容疑者が気付き119番。病院から「医療ネグレクトの疑いがある」と通報があり、県警が捜査していた。
2010/01/13 21:04 【共同通信】

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