カテゴリー「2006-01 ライブドア事件」の17件の記事

2007.06.15

ライブドア事件の被害者原告の皆さんへ-傍聴のお願い

アップが遅れましたが、ライブドア事件の依頼者向けの僕の原稿です・・・・・・・。
今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m。

ライブドア株主被害弁護団
弁護士 紀 藤 正 樹 


ライブドア裁判で使用される103号法廷は、東京地方裁判所で一番大きい法廷です。

その法廷の傍聴席が満員となりました。法廷に入る通路の外にある控え室まで、入れなかった原告があふれました。

裁判長が入廷直後に、原告一人がいきなり立ち上がり、「原告が法廷にはいりきれない、宮崎県議会でもテレビ中継が行われているのに、原告が裁判を傍聴できないのはおかしい。どうにかしてください」と発言した際にも、制止はせず、最後まで、裁判長は原告の言い分に耳を傾けました。今回の裁判は、傍聴席が満杯だったから、今までの裁判(今回で5回目=2007年3月15日)で最高の弁論になったと思います。

裁判で傍聴席を一杯にすることはきわめて重要です。自分は入れないのではないかと気兼ねしないで下さい。入れなかった人に対しては、裁判後もきちんと裁判の様子をお伝えする報告会も開きます。しかも原告であふれかえっているという状態も、裁判所は見ています。いつもあふれかえっている状態だからこそ、裁判長は、多くの人が関心を寄せていると思い、真剣になる面があると思います。

この事件は、弁護士まかせの事件ではなく、原告一人ひとりの力が必要です。つねに関心を持ち、積極的に裁判に参加する気持ちを持ち続けて欲しいと思います。ぜひ今後も傍聴をよろしくお願いします。

またやっぱり直に会ってお話することは重要です。原告連絡会も、メーリングリストの運用も、知り合いが出来てこそ、気兼ねのない話が始まるものです。
メーリングリストは、あくまでも、来られない方の補完の手段です。

やはり大事なのは裁判を傍聴すること。そして、弁護団による報告会、更に原告連絡会に出席していただき、交流していただくことが大切です。原告連絡会会議には、弁護士も残り、皆さんの話を聞いていますので、今後の裁判などの運営方針の糧になると思います。

■ 注:冒頭の不規則発言とは. (注釈:原告連絡会)

2007年3月15日の第5回口頭弁論の進行を妨害する形で、原告の1人が裁判の現状について法廷内で意見を述べ、原告弁護団の弁護士が制止しようとしたにもかかわらず、発言は続けられ弁論が一時中断しました。この意見に対し裁判長は、『裁判所としても、出来る限り善処したい』と述べるにとどまりましたが、法廷においては、何人も裁判官の指示に従い静粛にしていないといけませんから、これは大変異例な事です。


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2007.01.24

韓国の証券集団訴訟

こんな制度が日本にあれば・・・・・・・・・・・・・・。
日本でも粉飾決算事件が相次ぐ中、韓国の法制度が進んでいる例です。

日本にも、こうした制度が必要です。>安倍さん

Profileabephoto

■[参考]三逸Newsletterから<公認会計士 理事 朱世雲>

[ ソウル = 連合ニュース 2006.09.12]

金融当局 “ 来年から粉飾会計厳重取締り ”

金融監督当局は来年から粉飾会計に対しても証券関連集団訴訟制が発効されることによって過去の粉飾に対して厳正な監理を行うことにした。
ユン・ヨンロ証券先物委員会の常任委員は 11 日ソウル新羅ホテルで PWC と KPMG など世界 6 大会計法人の本社及び韓国と日本の代表が参加した会議でこのように述べた。世界 19 ヶ国の 6 大会計法人の代表は 2003 年 9 月エンロンなどの大型会計スキャンダルにより失墜された会計法人の信頼回復と監査関連規制を改善するために会議を開いている。ユン常任委員は " 来年から会計粉飾に対しても証券関連集団訴訟制が発効され、韓国も市場で会計透明性を厳正に評価してもらう時代が到来した " と紹介した。彼は " これによって企業は自ら過去の粉飾会計を自発的に修正し会計透明性を高めれば、監理を免除する今年以内に残っている過去の粉飾を全て解消してほしい " と強調した。彼は " 粉飾会計の自己開示企業に対する免責機会がなくなる来年以後は修正されなかった過去の粉飾会計に対してより厳正に監理を実施する " と警告した。
また、ユン常任委員は " 国際的に会計処理基準が国際会計基準 (IFRS) に単一化される傾向に対応するために韓国も IFRS を全面受け入れるためのロードマップを今年内に設ける予定だ " と述べた。


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2006.07.27

今日は、ライブドア民事訴訟の第1回

写真はその後の原告説明会。

詳しくは・・・→ライブドア株主被害弁護団のホームページへ


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■ライブドア集団訴訟、口頭弁論で堀江被告ら答弁書提出 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


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2006.04.08

ライブドアの公認会計士の責任

参考条文をあげておきますが、3月31日付けで起訴された2人の公認会計士には、2004年9月期(pdfファイル)だけでなく、2003年9月期(pdfファイル)の粉飾決算への関与が指摘されているようです。

しかも起訴は2人だけですが、ライブドアの監査を担当した公認会計士は、この2人以外にもいます(2004年9月期には港陽監査法人の中野明公認会計士、2003年9月期には、港陽監査法人の旧名称の神奈川監査法人の名前で高野伊久男公認会計士も名を連ねています)。なぜこの2人は起訴されなかったのでしょう?

いったいこれら公認会計士はこの監査でいくらもらったのでしょう。また所属監査法人もいくら収入を得たのでしょう。

当該監査法人の解散も指摘される中で、民事(損害賠償)、刑事の責任がうやまやになっては困ります。


[参考]
□公認会計士法
□平成16年4月1日施行の指定社員制度

□[参考]弁護士法


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2006.03.14

ライブドアの上場廃止

「すみやかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理ポスト割 当期間及び上場廃止日を変更することがある」という限定つきとはいえ、上場廃止は、1ヵ月後の4月14日となりました。
いよいよ証券取引法21条の2第2項の損害推定が意味がなくなりそうです。


2006/03/13
上場廃止の決定 -(株)ライブドア-
 http://www.tse.or.jp/news/200603/060313_a.html

2006/03/13
上場廃止の決定-(株)ライブドアマーケティング-
 http://www.tse.or.jp/news/200603/060313_b.html

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2006.03.10

東証の上場廃止基準

■上場廃止基準概要
-虚偽記載 又は不適正意見等 a. 有価証券報告書等 に 「虚偽記載」を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき b. 監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき

■上場廃止基準概要 (マザーズ)


■■上場廃止基準の根拠規則■■

■定款等諸規則-株券上場廃止基準-PDFファイル

■諸規則内規- 株券上場廃止基準の取扱い-PDFファイル

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2006.03.05

「ライブドア」に登場する弁護士2

今日は、今からライブドア株主被害弁護団の被害者説明会です。

写真は、被害者説明会の会場となった九段会館に入る前の弁護団の様子です。

写真中央は、ハンサムガイで、この弁護団の要の事務局長の五十嵐潤弁護士、なんだか後ろ頭となってしまったのは(すみませんm(__)m) 、弁護団長の 米川長平弁護士です。

200603051704000.jpg

被害者の方で、いろいろご意見はあろうかと思いますが、公にしてよい議論は、ライブドアBLOG-LINC別館へ、公にしたくない議論は、直接弁護団あてにご連絡ください。可能な限り誠実に対応したいと思います。

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2006.03.02

ライブドア被害者説明会

一応皆さん、読んでいると思いますが、ライブドア株主被害弁護団は、来る3月5日に説明会を開催する予定です。

弁護団で話し合った今、最善でできることをお話しする予定です。

一部に、あたかもすべての被害が回復できるかの論調、議論が生じていますが、何ができ、何が難しく、何ができないのか、など、被害回復可能性の程度問題に踏み込んだ、説明会を開く予定です。

たとえば、まともな医師であればあるほど、病気につき断定的な結論は言いません。弁護士も同様です。

ぜひ情報に惑わされず、冷静に議論を進めている弁護団をご信頼くださいますようお願いします。

ぜひお悩みの方、ご参集をお願いしたいと思います。

紀藤も、本当は忙しく、別用もあるのですが、参加する予定としています。

http://www.livedoor-higaibengodan.jp/setsumei.htmリンク: 被害者説明会.


<日時>
平成18年3月5日 日曜日

受付、開場予定時間 午後5時45分
説明会開始予定時間 午後6時00分

ただし、入場に時間がかかる場合、若干遅くなることがございます


<開催場所> 
九段会館(大ホール)定員1112名

住所 東京都千代田区九段南1-6-5 
TEL 03-3261-5521

九段会館公式サイト
http://www.kudankaikan.or.jp/flash/

※当日来場者多数の場合は入場整理券を配布いたします。
※会場施設の定員の都合上、ご入場頂けない場合があります。あらかじめご了承下さい。


<アクセス(公共交通機関利用の場合)>
東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線  九段下駅 4番出口から徒歩1分
JR総武線・飯田橋駅から 徒歩約10分


この稿、http://kito.cocolog-nifty.com/livedoor/2006/02/post_3000.htmlのコメント欄にも投稿しています。

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2006.02.22

ライブドアBLOGをLINC別館として開設しました。

堀江貴文被告が粉飾決算で逮捕された今日2月22日ライブドアBLOG-LINC別館を設置しました。ライブドア問題について、これまで公式に語り合う場がないことから、ライブドア被害とは何か?購入時点や取引形態で左右されるのか?損害賠償の額は?法的根拠は?などについて、被害者らの議論に混乱が生じていることから、議論の整理の場として設置したもので、掲示板と同様の使い方ができます。


ちなみに2月22日は、猫の日なんですけどね。

■ライブドアBLOG-LINC別館

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2006.02.21

ライブドア株主被害弁護団のホームページ

ようやく結成されました。弁護団のホームページは↓のとおりです。


リンク: ライブドア株主被害弁護団


電話受付も始まりました。

住所 105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-10 セイコー虎ノ門ビル6階 米川長平法律事務所内ライブドア株主被害弁護団事務局

専用電話番号 03-3504-1955

電話受付曜日 土日祝祭日を除く平日
電話受付時間 午前10時から午後5時


上記専用電話では、被害者説明会が開催される平成18年3月5日(日曜日)までの期間は、被害者説明会に関するお知らせのみご案内させていただきます。本件に関するその他のお問い合わせについては、同被害者説明会以後にご案内させていただきます。

被害者説明会に参加できない方で、当日配付資料の送付を希望される方は、資料請求のページをご覧下さい。

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?「Livedoor 被害者の会」???

最近ライブドア問題について、「被害者の会」なる、連絡先も掲示されていない怪しげなページが登場しています。

リンク: Livedoor 被害者の会

もとより仮に被害者側のページだとしても、匿名はいただけません。匿名は無責任体質を呼びます。被害者にとって、情報交換が必要なら匿名掲示板をたちあげればよいだけです。

ただこの間、弁護団の正式結成が遅れたことが、被害者の混乱の原因となっているのかもしれません。この点は、申し訳ないことだと思います。

そして今日、ようやくですが、弁護団も結成されます。

3月5日に開かれる被害者説明会の告知のための弁護団ホームページも今日中にできる予定です。
弁護団のホームページができれば、LINC-BLOGからもLINKを張る予定です。

ですから今後は、今回、弁護士会の消費者問題対策委員会のメンバーを中心に結成される弁護団を信頼され、こうした責任の不明確なページに登録しないことをすすめます。


PS:被害者の会側で、僕の意見に反論があれば、このBLOGのコメント欄に書き込みをお願いします。


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2006.02.14

livedoor関連会社

備忘録と保存ログです。2006年2月10日現在だそうです。


リンク: livedoor 会社案内 関連会社.

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2006.02.13

何か変?

ライブドア事件にからみ、子供投資家=子ども投資家=こども投資家のことが話題になっています。

上記のキーワードで検索すると、いくつか新聞記事が出てきます。

そんななか、Yahoo!ニュース - 産経新聞 - ライブドア株暴落 子供投資家も想定外 授業の合間、一喜一憂という産経新聞の記事を見て、ちょっと気になりました。

以下は記事からの引用です。

昨年開設されたサイト「小学生でも株投資できるもん!」の運営者は小学生の女児。父親は「今のところ娘が株を購入したことはありません。株は余裕資金でやるものだと教えています」としている。と言う部分です。


もしこの産経新聞の記事が本当だというなら、小学生でも株投資できるもん!(以前のURLは、http://www.geocities.jp/syougakusei_kabu/です)の内容は、どう考えても、自らは娘さんに株購入をさせないでおきながら、他の小学生の株投資をあおっているとしか見えません。

もっと言うとアクセス数をかせいで「アフィリエイト」で稼ごう(特に松井証券を推奨している)としているとしか見えません。

今回のライブドアショックによる他の子ども投資家の被害をどう考えているのでしょう?

このサイトには、実際、子どもらしいところはどこにもなく、まるでアクセス数をかせぐために、子どもをだしにしてホームページを運営していると指摘されても、おかしくありません。

ホームページについても私が娘に株を教えるために作った部分が大きいので娘が運営しているとは言いがたい部分があります。」と言うなら、なおさらです。

このサイト右クリック禁止で、ソースを簡単に見れなくしているし、なぜ隠すのか?リンク先が「アフィリエイト・サービス・プロバイダー」(たとえばエーハチネット)であることを隠そうとしているとしか僕には見えません。

僕は、個人的に、こうした一般人を誤導する「誤導サイト」は、好きではありません。

ホームページは、自らの責任において、批判や訴訟リスクなどを甘受しながら運営するものです。
これでは子どもがとてもかわいそうです。とても悲しくなります。

■右クリック禁止のJavaScript 


SCRIPT language="JavaScript"<テキスト>/SCRIPT

SCRIPT language="JavaScript"と/SCRIPTの双方を<>で囲ったうえで、上記テキスト部分に、下記テキストを入れて、サイトのヘッダー部分に埋め込むと、右クリックができなくなります。

!-- function notes(eve){ if(document.all){ if(event.button == 2){ alert("右クリック禁止!"); return false; } } if(document.layers){ if(eve.which == 3){ alert("右クリック禁止!"); return false; } } } if(document.layers)document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=notes; //--


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2006.02.10

組織犯罪処罰法違反:ハートライフ社長ら5人逮捕

マネーロンダリングを禁じた組織犯罪処罰法9条の初適用です。

統一協会がその信者を駆使して全国的組織的に行なっている霊感商法でもそうですが(今日発売のフライデーに統一協会の記事が掲載されています)、悪徳商法業者が、摘発を逃れを目的として、その得た利益で、次々と名前の違う会社を作っていくということは、よくあるケースです。

こうした摘発は歓迎ですし、霊感商法に対しても適用すべきです。

しかも今回の初摘発は、ライブドア事件の今後を占ううえでも、非常に参考になる事例です。


リンク: 組織犯罪処罰法違反:ハートライフ社長ら5人逮捕--違法収益で会社設立容疑

参考条文

組織犯罪処罰法

(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)

第九条

 第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第十三条第一項第三号及び同条第三項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。

二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させること。
二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。

3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。

4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数又は額の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。

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2006.02.08

「ライブドア」に登場する弁護士1

ライブドアグループ全体の監査役
大橋俊二弁護士の経歴

なぜか事務所のホームページが閉鎖されています。

弁護士法人ゼネラル・コンサルティング・ファーム→http://www.genecf.com/


以下 自らホームページで発表されていたものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大橋 俊二 Shunji Ohashi (弁護士法人代表社員)

●経歴

1980(昭和55)年 中央大学法学部法律学科卒業

1994(平成6)年 司法試験合格

1997(平成9)年 弁護士登録・清水規廣法律事務所勤務弁護士

2000(平成12)年 ゼネラル・コンサルティング・ファーム設立

●資格: 弁護士

●得意分野
・企業法務
(会社設立、労務対策、各種社内規則・規程作成、規程作成、株主総会指導、M&A調査、法律相談、契約書作成、交渉・訴訟)
・その他一般民事(不動産・建築関係事件、離婚)

●ご挨拶
 弁護士として、様々な業種の企業の法律顧問、監査役として企業をサポートし、また各種事件を取り扱ってきた経験を踏まえ、企業の設立・組織作り・労務対策・上場・M&A・経営紛争・企業活動に関する紛争処理・倒産処理まで企業に関する問題についてトータル的なサービスの提供を目指しております。

●実績
 上場以前からライブドアの監査役を務め、現在はライブドア、ライブドア・マーケティング、ターボリナックス、ジャックホールディングス他、ライブドアグループ全体の監査役を務める。

●著書など
・『小さい会社の経理と労務・総務辞典』 ゼネラル・コンサルティング・ファーム監修
・『小さい会社の労働基準法と就業規則』 (西東社)


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2006.01.25

ライブドア被害に関しての参考リンク

西武鉄道の事案ですが、ライブドアが上場廃止になった場合、同種事件として、とても参考になります。
訴状などがUPされています。

リンク: 西武鉄道株主弁護団

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2006.01.16

ライブドア家宅捜索

真相の解明が待たれます。

リンク: ITmediaニュース:六本木ヒルズ騒然 ライブドア家宅捜索で

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